青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2008.08.21
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カテゴリ: 相続
死因贈与について民法944条1項は準用されないとされた事例

民法944条1項  

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

平成11年4月4日 AはBに対し、自己の死亡を原因として、その所有にかかる本件不動産を

贈与した。

平成15年3月29日 B死亡

平成19年4月7日 A死亡

Bの相続人XがAの相続人Yに対して、前記死因贈与を原因として所有権移転登記の手続きを

求めた。



法941条1項を死因贈与に準用する旨の明文の規定がないことを考慮すれば、受贈者が贈与

者より先に死亡したとしても、死因贈与の効力が失われることはないと判断してXの請求を認

容した。

死因贈与は、贈与者の死亡によって贈与の効力を生ずるものとされた契約であるが、贈与者

が自己の死亡後のことを考慮してする財産の死後処分として、その社会経済作用において遺

贈に類似しているところから民法544条は、死因贈与については、その性質に反しない限

り、遺贈に関する規定を準用するものとしている。

そして準用される範囲について、一般的には、遺贈が単独行為であることによる規定は準用

がなく、遺贈の効力に関する規定は準用されるというのが多数説といえるが、細部につてい

は見解が分かれる。特に本件で問題とされている民法944条1項の準用の有無については、肯

定すべきであるとする見解と否定する見解がある。



し、死因贈与について、民法994条1項の準用を否定したものであり、理論的にはもとより実

務的に重要な意義を有すると評されている。

                判例タイムズ1271号181頁

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Last updated  2008.08.21 08:35:54


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