青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2008.09.05
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カテゴリ: 過払
特定調停や簡易裁判所における17条決定と錯誤主張

近年、過払金返還請求訴訟の急増に伴い、過去に成立した特定調停や裁判上の和解について、

債務者側が錯誤無効を主張する事案が散見される。

こうした債務者側の主張は、残債務が存在することを前提として(すなわち、利息制限法に

基づく制限利率による引き直し計算をすれば、元本が完済されており、しかも、過払金が生

じていることを認識せずに)債務の減額や債権債務なしで特定調停に応じた点に錯誤がある

というものである。

この点、和解の前提となる事実に要素の錯誤がある場合には民法95条により当該意思表示が

無効となる(最高裁第1小法廷昭和33年6月14日判決)上記のような主張が特定調停や和解に



の錯誤に当たるかどうか、債務者側に重大な過失があるかどうかが争点となる。

しかし17条決定(民事調停法17条 和解に変わる決定)の場合について大分地裁平成19年12

月17日判決は、、仮にその成立過程で当事者に錯誤があったとしても、その適用がないとし

た。その理由は、17条決定は裁判であるからと意思表示に関する民法95条により無効となる

ことは法的に見てありえないとした。上告されている。

17条決定の法的性質については合意説、裁判説の両説がある。

                        判例タイムズ1270号320頁

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Last updated  2008.09.05 06:57:25


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