青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2008.10.21
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カテゴリ: 消費者
過剰販売・過剰与信

昭和17年生まれの女性A 平成15年死亡  遺族が債務不存在を求めて提訴

平成12年8月から平成13年12月までの間、呉服販売会社を含む12の販売店から合計

123回にわたり着物やアクセサリー5978万円に及ぶ売買契約を締結

このうち被告Y2との取引は63回 2747万円

被告Y1(クレジット会社)は、このうち20件 2051万円につき立替払契約を締結

Aはウイルス性肝炎、原発性胆汁性肝硬変に罹患しており平成12年夏以降は日常生活におい

て様々な奇矯な立ち居振る舞いが見られるようになり、Aの主治医は同年7月ころに肝性脳症

による精神障害を発症している可能性があると指摘しており、肉眼でも黄疸の症状が認めら



高松高裁平成20年1月29日判決は、一般論として顧客の年齢や職業、収入や資産状況、

これらから窺われる顧客の生活状況及び顧客とのこれまでの取引状況等にかんがみ、こうし

た高額な商品を販売する販売店においては顧客に対する不当な過剰販売その他適合性の原則

から著しく逸脱した取引をしてはならず、これと提携するクレジット会社においても、これ

に応じて不当に過大な与信をしてはならない信義則上の義務を負っていると解すべきであり

、その不当性が著しい場合には販売契約及びこれに関するクレジット契約が公序良俗に違反

し無効になると判断した。

割賦販売法38条は割賦購入あっせん業者に対し、購入者の支払能力を超える与信を防止する

ために、共同して設立された信用情報機関を利用することにより得た情報に基づき、購入者

の支払能力を超える与信を行わないよう努めなければならないと規定しているけれども、割

賦販売法38条は法文上明らかなように訓示規定であり、またわが国においては、過剰与信



買に関する規制も十分でない。

こうしたことから本判決は、割賦販売法38条の趣旨を踏まえた上で、一般条項である民法90

条を用いて売買や与信契約を無効としたものであり、同種事案の参考となると評されている。

                判例時報2012号79頁

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Last updated  2008.10.21 07:09:08


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