青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2008.11.13
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カテゴリ: 消費者
呉服販売業者がその従業員に対し自社商品を過量販売した行為が公序良俗違反により無効と

され、信販会社に対しても対抗できるとされた事例

呉服店Y1でパート勤務をしていたXが、Y1に対し、使用者という優越的地位を利用し、

売上ノルマを課すなどして、Xの支払能力を超える立替払契約を締結させて着物等を購入さ

せたとして、売買契約は無効であり、また、不法行為に当たるとして、既払い立替金相当額

の支払いを求めた。

また、Xは、信販会社Y2に対しては、上記売買契約の無効の抗弁接続(割賦販売法30条の4

等)などを理由として立替払金残債務が存在しないことの確認などを求めた。

大阪地裁平成20年1月30日判決は、Y1が、Xに対し、自社商品を購入することを事実上強要



万円を超え、その額が原告の年収額の1.5倍を超えるようになった以降の売買契約は、原告の

支払能力を超えるもので公序良俗に反し無効であり、また、同契約を締結したことが不法行為

に当たると判断した。また、Xは、Y1の従業員であるものの、Xの購入はY1の営業方針

ないし労働環境に起因していたのであるから、事業者がその従業員に対して行う割賦販売に

ついて割賦販売法30条の4を適用しないと規定する同法30条の6、同法8条5号を適用すべきで

ないとして、Y2に対して、本件売買契約が無効であることをもって立替払債務の履行請求

を拒むことができると判断し、Xの請求を一部認容した。

呉服販売業者の従業員による自社商品の購入が公序良俗に反するか否かが問題となった事例

については、これまで公刊物の上では見当たらず、本件は実務上参考になる事例と評されて

いる。

また、割賦販売法30条の6、8条5号は、事業者の従業員に対して行う割賦販売が、会社内部



条の4の適用を除外したものと解されるが、本判決は、Y1のXに対する過量販売が、従業員

に対する販売目標の達成を強く求めるといったY1の営業方針、労働環境に起因していたの

であるから、このような場合には、事業者の内部自治を尊重すべき理由はないとして、抗弁

権の接続を認めたものでる。

                         判例タイムズ1269号203頁

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Last updated  2008.11.13 06:26:01


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