青森の弁護士 自己破産 個人再生 

青森の弁護士 自己破産 個人再生 

2009.01.14
XML
カテゴリ: 破産
破産管財人が破産債権の配当に係る源泉所得税の徴収納付をしなかったことにつき国税通則法

67条1項ただし書きにいう「正当な理由」があるとされ、破産管財人個人に対する報酬の支払

いに係る源泉所得税の徴収納付をしなかったことにつき同項ただし書きにいう「正当な理由」

がないとされた事例

本件は、破産管財人である原告が、個人としての破産管財人に対してその報酬を支払うとと

もに、破産者の元従業員らに対して退職金等を配当したものの、これらについて源泉所得税

の徴収納付をしなかったところ、住吉税務署長が、破産者に対し、源泉所得税の納付告知処

分及び不納付加算税賦課決定処分をしたことから、原告が、上記不納付加算税賦課決定処分

の取消しを求めた取消訴訟である。



破産管財業務に携わってきた弁護士等によって破産管財人の源泉徴収義務を否定する見解を

とるべきとする論稿が複数発表されるとともに、平成5年9月頃以降、この見解をとる旨が東

京等の各地裁の破産事件担当部から公表され、破産実務において、これに従った取扱いが長

期にわたりされてきており、破産債権の配当に係る破産管財人の源泉徴収義務について判示

した裁判例も存在しなかったといった事情がある上、民事執行手続等における配当について

は源泉徴収義務がないと解する余地があること等を根拠に、原告が退職金等の配当に係る源

泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについては、国税通則法67条1項ただし書

きにいう「正当な理由」があると判示した。

他方、破産管財人報酬に係る源泉所得税については、破産実務上、これを破産管財人におい

て徴収し納付する例はほとんどないことがうかがえるなどとしつつも、上記源泉徴収義務は

ないとする見解が述べられた論稿等は見当たらないこと、上記各地裁の破産事件担当部にお



ても、管財業務のために従業員の雇用を継続したとき等の給与等、管財業務のために補助を

受けた税理士に対する報酬等については、源泉所得税の徴収納付をする必要がある旨明らか

にしていたといった事情が認められるほか、財団債権に対する弁済については、特に手続上

の特殊性があるといった事情はないこと等を根拠に、原告が、破産管財人報酬に係る源泉所

得税を法定納期限までに納付しなかったことについては、上記「正当な理由」がないと判示



本判決のうち上記「正当な理由」に関する部分は、事例判断ではあるが、その有無の分水嶺

を示したものと評することができ、今後の実務の参考になるものと考えられている。

                             判例タイムズ1276号109頁

ブログランキング参加してます。

↓ クリック、よろしく!



banner2.gif




CIMG3330.JPG

CIMG3329.JPG















お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2009.01.15 07:31:40


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: