青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2009.04.03
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カテゴリ: 損害賠償
交通事故の加害者Yが被害者Xに賠償すべき人的損害の額の算定に当たり、Xの父が締結してい

た自動車保険契約の人身傷害補償条項に基づきXが支払を受けた保険金の額を控除した原審の

判断に違法があるとされた事例

本件は、事故当時12歳のXが運転する自転車とY運転の普通貨物自動車が交差点において衝突

し、Xが重傷を負った交通事故について、XがYらに対し損害賠償等を求めた事案である。

Xの父は、本件事故当時、A保険会社との間で、Xも補償の対象に含む人身傷害補償条項のある

自動車保険契約を締結していた。

Xは、人身傷害補償条項に基づき567万5693円の保険金の支払いを受けた。

原審は、XとYの過失割合をいずれも5割と認定した上、損益相殺の見出しの下、過失相殺後の



最高裁平成20年10月7日第三小法廷判決は、上記人身傷害保険金の支払いをもってYの損害賠

償債務の履行と同視できないこと、上記保険契約にはいわゆる代位に関する約定があり、上

記保険会社は上記保険金の支払いによってXのYに対する損害賠償請求権の一部を代位する可

能性があるが、原審が確定した事実関係からは、人身傷害補償条項を含む上記保険契約の具

体的内容が明らかでないなど判示の事情の下では、Yが賠償すべき額を算定するに当たり、

上記保険契約の具体的内容等について審理判断することなく、Xの過失割合による減額をし

た残損害額から上記保険金の額を控除した原審の判断には違法があると判示し、X敗訴部分

を破棄し、同部分を原審に差し戻した。

人身傷害保険においては、被害者の過失の有無、割合にかかわらず、人傷基準によって積算

された損害額について、契約保険金額の限度で保険金を支払うこととされており、人傷基準

は、訴訟における損害額の算定基準とは異なる。



の損害賠償請求権を代位取得するかが問題となる。

代位の成否及び範囲を判断するに当たっては、少なくとも、約款の定め等保険契約の内容を

正確に確定した上で、必要な限度で約款解釈を行う必要がある。

                              判例タイムズ1288号59頁

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Last updated  2009.06.09 10:17:39


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