青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2009.04.07
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カテゴリ: 契約
平成16年の民法改正により、保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じないとの規定

(446条2項)が追加された。

保証契約の書面性が要求された趣旨は、改正前は、保証人において自己の責任を十分に認識

していなかったことが少なくなかったことから、保証を慎重に行わせるため、保証意思が外

部にも明らかになっている場合に限り、その法的拘束力を認めるのが相当と考えられた点に

ある。


保証人が名義貸しによって借主欄に署名押印した金銭消費貸借契約書は民法446条2項所定の

書面に当たるとされた事例


(事案の概要)



は保証人に過ぎず、真実の借主は契約書上保証人とされているZであると主張した。

これに対し、Xが、保証債務の履行を求める訴えを選択的に追加したところ、Yは、Xを貸

主、Yを借主とする金銭消費貸借契約書が民法446条2項所定の書面に該当しないと反論した。

(判旨)

大阪地裁平成20年7月31日判決は、Yが主債務者として金銭消費貸借契約書に署名押印するこ

とにより、主債務者であるZと同じ債務を連帯して負担する意思が明確に示されていること

に違いがない以上、保証意思が外部的に明らかにされていると解されるとし、保証人が名義

貸しによって借主欄に署名押印した金銭消費貸借契約書も民法446条2項所定の書面に該当す

ると判断した。その上で、選択的に追加された保証債務履行請求について、Xの請求を認容

した。

(名義貸しについて)



て名義貸しであることを知っていた場合には保護する必要がないから民法93条但し書きを類

推適用して名義貸与者の責任が否定されるとするのが判例である(最二小判平成7年7月7日

金法1436号31頁)

                             判例タイムズ1288号97頁

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Last updated  2009.06.09 10:17:07


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