青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2009.04.17
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カテゴリ: 過払
保証会社に対する保証料が、貸金業者のみなし利息に該当する場合

みなし利息とは、金銭消費貸借においては、原則として、債権者が受け取る元本以外の金銭

は、名義のいかんを問わず利息とみなすことである(利息制限法3条本文)。その趣旨は、

貸主が、利息以外の名義を用いて、利息の制限を潜脱することを防止する点にある。

Xが、貸金業者に対するYに対し、利息制限法の制限利率に引きなおして計算した過払金の

返還などを求めたところ、控訴審である原判決は、Xが保証会社Aに対して支払った保証料

全額が利息制限法3条のみなし利息に当たると判断し、過払い金の請求を一部認容した。

原判決の判断の根拠は、

1 出資法5条2項所定の上限利率が引き下げられるのと同時にAが設立され、Yと信用保証基



2 その後、YはXに対する貸付に際し、Aの保証を条件とし、各貸付の度にAに対する保証

  料を徴収していたこと、

3 Xが支払う約定利息と保証料の合計額は利息制限法の制限利率のみならず、出資法5条2項

  所定の上限利率も超えていること、

4 Yは、回収不能となったときは、Xが支払った保証料を原資として保証債務の履行を受け

  ることができること、

5 AとYの密接な関係からすればAが制限超過利息の支払いを拒むことは考えられないこと

  等である。


福岡高裁平成20年8月21日判決は、以下のとおり判示して、過払金の返還を求める部分につい

て原判決を破棄し、原審に差し戻した。

すなわち、保証会社に対する保証料の支払いがみなし利息に当たるとされるのは、保証料の



するなど保証料の支払いによる実質的な利益を貸金業者が取得していると認められるからで

ある。

本件において、原審が認定した事実からは、Yにおいて保証料について何らかの利益の還流

を受けているのではないかと考えられる。しかし、AとYは別個独立の法人であり、Yが徴

収した徴収した保証料の全額が一旦はAに送金されていることからすれば、Aにおいても、



得ている部分についてはみなし利息として計上できないが、保証料の配分について原審は十

分な解明をしていない。


保証会社に対する保証料の支払いがみなし利息に当たるか否かの点について先例となるのは、

最二判平15・7・18判時1834号3頁である。

  本判決は、この先例に沿った判断と評されている。判例時報2029号23頁

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Last updated  2009.06.09 10:16:37


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