青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2009.08.06
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カテゴリ: 再生
民事再生手続における商事留置権の優先弁済権(消極)

約束手形の取立委任を受けた銀行が、委任者の再生手続開始決定後に、同手形を取り立て、

その取立金を商事留置権を根拠に当座貸越債権に充当することが許されないとされた事例

「事案の概要」

本件は、XがY銀行に対して約束手形の取立を委任していたところ、Xがその後に再生手続開

始決定を受けたにもかかわらず、Yが同手続開始決定後に同手形により取立てた金員を自己

のXに対する債権の弁済に充当したため、Xが、Yによる上記弁済の充当は許されないとし、

Yに対して、取立金相当額の返還を求めた事案である。

 これに対して、Yは、上記手形につき商事留置権を有し、別除権者であるから、上記手形



「判旨」

東京地裁平成21年1月20日判決は、要旨以下のとおり判示して、Xの請求を認容した。

Yは、上記手形につき、当座貸越債権を被担保債権とする商事留置権を取得したと認められ

るが、民事再生法においては商事留置権に優先弁済権が付与されていないものと解すべきで

ある。

破産手続においては、商事留置権は特別の先取特権とみなされ、商事留置権を実行したこと

による回収金についての優先弁済権が認められているが(破産法66条)、民事再生法には、

破産法と同様の規定が設けられておらず、そのような相違があったとしても不合理であると

はいえない。

上記手形の取立金の債権への弁済充当は許されず、弁済への充当には法律上の原因がない。


破産手続においては、債務者の破産手続開始決定後、銀行が銀行取引約定に基づき手形を取



時1663号140頁)。

本判決は、破産法と民事再生法との規定の差異からして、商事留置権者の優先弁済権を否定

したものである。

                             判例時報2040号76頁
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Last updated  2009.08.08 10:49:24


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