青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2011.07.05
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カテゴリ: 執行

給与等の支払をする者が判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合源泉徴収義務の有無   (最判平成23・3・22)

「事案の概要」

Xは,従業員であるYらの懲戒解雇の無効を確認するとともにYらに対する賃金の支払を命ずる旨の仮執行宣言付き判決を受けた。同判決で支払を命じられた賃金の額は源泉所得税を控除しない金額だった。Yらは,同判決に基づき,Xの事務所内の現金を目的として動産執行を申立て,Xは執行官に対して上記賃金全額の弁済の提供をした。その後Xは,税務署長から納税の告知を受けたため,上記賃金に係る源泉所得税を納付した。

そこで,Xは,Yらに対し,主位的に,所得税法222条に基づき源泉所得税相当額の支払を,予備的に不当利得に基づき同額の支払を求めた。

「判旨」

所得税法28条1項に規定する給与等の支払をする者が,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,上記の者は,法183条1項所定の源泉徴収義務を負う。

Yらは,賃金の支払をする者がその支払を命ずる判決に基づく強制執行による取立てなどにより回収を受ける場合には,賃金の支払の際に源泉徴収税を徴収することができないから,法183条1項の源泉徴収義務を負わないと主張したが,一審,原審ともYらの主張を排斥し,Xの主位的請求が認容され,最高裁でも原審の判断が是認された。

判例時報2111号33頁






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Last updated  2011.07.05 09:33:47


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