青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2012.04.03
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カテゴリ: 保険・年金
損害保険会社が交通事故の被害者の損害賠償請求権を保険代位した場合,被害者とともに消滅時効が進行するとし,加害者の消滅時効の援用の効力が認められた事例

「事案の概要」

訴外Aは,平成13年7月20日,Yの運転する自動車に跳ね飛ばされ,外傷性くも膜下出血等の傷害を負い,平成17年3月18日に症状固定の診断を受けたが,後遺障害等級併合1級に該当する後遺障害が残った。Xは,Aを被保険者とする自動車保険契約に基づき,平成18年10月16日,Aに対し,人身傷害補償保険金約7500万円を支払ったので,平成22年6月25日,保険代位により取得した損害賠償請求権に基づき,Yに対して上記金額の支払を求めた。これに対しYは,Aの症状が固定した平成17年3月18日にはYに対して損害賠償請求をすることが事実上可能な状態になったから,Xが代位取得したYに対する損害賠償請求権の消滅時効は同日から進行しており,その日から3年の経過により時効消滅したなどと主張した。

「判旨」

<1>損害保険金を支払った保険会社による被保険者(被害者)の加害者に対する損害賠償請求権の代位取得は,法律上当然の移転があり,保険金支払の時に移転が生じ,代位によって権利が移転しても,権利の同一性には影響がない,<2>Aが平成17年3月18日に症状固定の診断を受けたことに照らすと,Xが代位取得したYに対する損害賠償請求権についても,遅くとも平成17年3月18日から消滅時効が進行し,Xが本訴を提起した平成22年6月25日の時点では,既に3年が経過したことにより消滅時効が完成していることになる,<3>Yが,Xが保険代位により取得した損害賠償請求権につき消滅時効を援用することは,信義に反するものでもないし,権利濫用にも当たらない

判例時報2138号75頁






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Last updated  2012.04.03 09:46:43


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