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2 大規模な金融機関の全ての店舗又は貯金事務センターを対象として順位付けをする方式による預貯金債権の差押命令の申立ての適否
(最決平成23年9月20日)
「事案の概要」
Xが,XのYに対する金銭債権についての債務名義による強制執行として,Yの三大メガバンク及びゆうちょ銀行に対する預貯金債権の差押えを求める申立てをするにあたり,<ア>三大メガバンクに対する預金債権については,それぞれの取扱店舗を一切限定せずに「複数の店舗に預金があるときは,支店番号の若い順序による」という順位付けをする方式により,<イ>ゆうちょ銀行に対する貯金債権については,全国の貯金事務センターを全部列挙して,「複数の貯金事務センターの貯金債権があるときは,別紙貯金事務センター一覧表の番号の若い順による」という順位付けをする方式により,差押債権の表示をした(以下,これらの方式を併せて「全店一括順位付け方式」という。)
「決定要旨」
1 債権差押命令の申立てにおける差押債権の特定は,債権差押命令の送達を受けた第三債務者において,直ちにとはいえないまでも,差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別することができるものであることを要する。
2 大規模な金融機関の全ての店舗又は貯金事務センターを対象として順位付けをする方式による預貯金債権の差押命令の申立ては,差押債権の特定を欠き不適法である。
判例タイムズ1357号65頁
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