青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2012.05.01
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カテゴリ: 夫婦・親子
夫が,妻の不貞相手の子であることを知らずに実子として養育した子につき支出した養育費相当額について,妻に対する不当利得返還請求権が認められなかった事例
(東京高裁平成21年12月21日判決)

「事案の概要」

前訴確定後,XがYに対し,<1>嫡出子として養育してきたZが不貞相手の子であったこと自体について,不法行為に基づく慰謝料1500万円の賠償及び<2>20年にわたってXがYに交付したZの養育費1800万円の不当利得返還を求めた。

「判旨」

<1>については,前訴と実質的に紛争の実体が同一で紛争を蒸し返すものであり,信義則に反して許されないとして,訴えを却下した。

<2>については,以下の理由で請求を棄却した。

1.Xは,婚姻費用の一部として,婚姻期間継続中に嫡出推定を受けるZについての養育費を支払っていたのであるから,養育費は,法律上の原因に基づいて支払われていたものである。2.養育費はZの養育に投じられたものだからY自身は利得していない。3.不当利得の法理は,一方が利得し他方がその結果損失を被っている状態を放置しておくことを正当としない違法状態を是正しようとするものであるところ,Xは約20年間Zと良好な親子関係を形成し,Zを1人の人間として育て上げたのであり,その過程では自らの経済的負担のいわば対価として,Zから金銭には代えられない無上の喜びや感動を与えられたものであるから,養育費を投じた結果に,不当利得の法理により是正しなければならない違法な不均衡状態があると解することはできない。

判例タイムズ1365号 223頁






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Last updated  2012.05.01 15:23:11


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