PR
Calendar
「事案の概要」
Xは、平成20年7月15日の朝、Yが輸入販売した本件フレキシリードを使用して、飼い犬を散歩させていたところ、飼い犬が突然走り始めたので、リードのブレーキボタンを押して飼い犬を止めようとしたが、ブレーキがかからず、飼い犬がジャンプしたため、その反動で飼い犬が負傷した。
そこで、Xは、本件フレキシリードに欠陥があったとし、Yに対し、製造物責任法3条に基づき、治療費、慰謝料など合計123万1960円の損害賠償を請求した。
「判旨」
本件フレキシリードのような製品は、散歩の最中等に飼い犬の行動を制御したり、誘導したりするとともに、飼い犬が突然人や動物等に向かい、人や動物等に危害を加えることを防止するため、素早くブレーキをかけて、リードが伸びるのを阻止し、これにより飼い犬を制止させようとするものである。
そのため、飼い犬が突然走り出したような場合、ブレーキボタンを押すことにより、リードの伸びを素早くかつ確実に阻止し、走り出した飼い犬を制止できるようなものでなければならない。
しかるに、本件フレキシリードは、ブレーキボタンを押しても、ブレーキボタンの内部の先端とリール(回転盤)の歯とがかみ合わず、カタカタという音がするだけで、ブレーキがかからなかったのであるから、ブレーキボタンがブレーキ装置として本来備えるべき機能を有せず、安全性に欠けるところがあったといわざるを得ない。
したがって、本件フレキシリードには、製造物責任法3条にいう「欠陥」があり、被控訴人は、損害賠償責任を負うというべきである。
判例タイムズ1364号248頁
保険約款の無催告失効条項が消費者契約法1… 2012.08.07
クレジットカードの無断利用の事例 2012.06.06
過剰販売 信販会社に対抗できる場合 2008.11.13