青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2012.04.27
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カテゴリ: 消費者
飼い犬の散歩に使用されるフレキシリードに欠陥があったとして輸入販売業者の製造物責任が認められた事例(名古屋高裁 平成23年10月13日判決)

「事案の概要」

Xは、平成20年7月15日の朝、Yが輸入販売した本件フレキシリードを使用して、飼い犬を散歩させていたところ、飼い犬が突然走り始めたので、リードのブレーキボタンを押して飼い犬を止めようとしたが、ブレーキがかからず、飼い犬がジャンプしたため、その反動で飼い犬が負傷した。

そこで、Xは、本件フレキシリードに欠陥があったとし、Yに対し、製造物責任法3条に基づき、治療費、慰謝料など合計123万1960円の損害賠償を請求した。

「判旨」

本件フレキシリードのような製品は、散歩の最中等に飼い犬の行動を制御したり、誘導したりするとともに、飼い犬が突然人や動物等に向かい、人や動物等に危害を加えることを防止するため、素早くブレーキをかけて、リードが伸びるのを阻止し、これにより飼い犬を制止させようとするものである。

そのため、飼い犬が突然走り出したような場合、ブレーキボタンを押すことにより、リードの伸びを素早くかつ確実に阻止し、走り出した飼い犬を制止できるようなものでなければならない。

しかるに、本件フレキシリードは、ブレーキボタンを押しても、ブレーキボタンの内部の先端とリール(回転盤)の歯とがかみ合わず、カタカタという音がするだけで、ブレーキがかからなかったのであるから、ブレーキボタンがブレーキ装置として本来備えるべき機能を有せず、安全性に欠けるところがあったといわざるを得ない。

したがって、本件フレキシリードには、製造物責任法3条にいう「欠陥」があり、被控訴人は、損害賠償責任を負うというべきである。

            判例タイムズ1364号248頁






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Last updated  2012.04.27 16:59:57


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