青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2014.01.23
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カテゴリ: 賃貸借
昭和56年建築に係るビルの一部の店舗用賃貸借契約の更新拒絶、解約申入れについて、耐震性能の欠如、建替えの必要性を理由とする正当事由が否定された事例(東京地裁 平成25年2月25日判決)

「事案の概要」

Aは、平成6年3月、昭和56年に新築された東京都豊島区所在の9階建のビルの地下一階部分52.92平方メートルの本件建物部分をYに対し店舗使用の目的で賃貸し、その後数次にわたり更新してきたが、平成18年1月、Xは、本件ビルを取得し、賃貸人たる地位を承継した。

Xは、Yに対し、本件建物部分の明渡しを請求して本訴を提起し、更新拒絶の正当事由として、本件建物は老朽化して建替えが必要であることと補充的事由として立退料の提供を主張した。

これに対して、Yは、本件建物部分を継続して使用する必要性は著しく高い、本件建物は新築後26年しか経過していなく、老朽化していない、Xの提供する立退料は少額で正当事由を補完するものではない、などと主張した。

「判旨」

本件建物の耐震性能は、新耐震基準に照らせば十分なものではないが、その不足の程度は、それ自体、建物の建替えの必要を直ちに肯定し得る域にまで達しているものではなく、Xは、本件建物を比較的低廉な価格で取得し、Yに対して立ち退きを迫るものである、Xの更新拒絶の通知については、その正当事由を基礎付ける事実がおよそ認められないのであるから、立退料の申し出によってもなお正当事由を認めることはできないと判断し、Xの本訴請求を棄却した。

判例時報2201号73頁





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Last updated  2014.01.23 14:26:42


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