青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2014.01.31
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カテゴリ: 賃貸借
建物所有を目的とする借地契約につき5000万円の立退料の提供による正当事由が認められ、賃貸人の更新拒絶が肯定された事例(東京地裁 平成25年3月14日判決)

「事案の概要」

Xは、東京都中野区所在の本件土地及び賃貸人たる地位を相続したものであるところ、平成22年12月、本件土地上の本件建物と賃借人の地位を相続したYに対し、平成23年3月、本件土地の賃貸借契約の更新を拒絶する旨通知した上、同年4月、賃貸借期間が満了したと主張し、Yに対して、本件土地の明渡しを求めるとともに、予備的に3150万円(又は裁判所が認定する相当額の金員)の立退料の支払と引き換えに本件土地の明渡しを求めた。

これに対し、Yは、Xは、本件土地の隣地に自宅を保有し、そこに居住しているのであるから、本件土地使用の必要性はないし、本件土地にスーパー等を建設するという本件計画には具体性がない等と主張した。

「判旨」

Xは、本件土地の隣地に自宅を保有し、そこに居住しているのであるから、本件土地を自ら直接使用する必要性はないが、本件計画には具体性がある、Yは、これまで、本件土地上の本件建物に家族とともに居住しており本件土地を使用する高い必要性が認められるが、Yは、他に移転すること自体は十分可能である等と認定し、現状のままでは、Xによる更新拒絶が正当事由を充足するということはできないとしたが、Xの立退料の提供により、更新拒絶の正当事由が補完され、本件土地の明渡しを求めることができると解することが、当事者間の公平の見地から相当というべきであると判断し、本件土地の借地権価格等諸般の事情を考慮すれば、立退料の金額は5000万円と認めるのが相当であるとし、Yに対して、5000万円の支払と引き換えに本件土地の明渡しを求めるXの本訴請求を認容した。

判例時報2204号47頁





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Last updated  2014.01.31 15:01:09


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