青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2014.03.31
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カテゴリ: 契約



「事案の概要」

A銀行は、商人であるBに対し、平成9年から平成11年にかけて貸付等を行い、Xは、Bから委託を受けて、Aとの間で、Bの貸付等債務を保証する旨の契約をした。

Yは、Xとの間で、BがXに対して負担すべき求償金債務について連帯保証する旨の契約をした。

Bが貸付け等債務につき期限の利益を喪失するなどしたため、Xは、平成12年9月、Aに代位弁済した。

Yは、平成13年6月に死亡したBを単独で相続したところ、この事実を知りつつ、平成15年12月から平成19年3月まで連帯保証債務の履行として弁済を継続した。

Xは、平成22年1月、Yに対し、本件各連帯保証債務の履行を求める旨の支払督促を簡易裁判所に申し立てたところ、Yは、Xが代位弁済した平成12年9月から主債務の5年の消滅時効期間が経過し、主債務が時効消滅していると主張して、連帯保証人として援用するとともに、保証債務についても、平成16年6月より後は弁済もしていないので、時効消滅していると主張して、これを援用した。

1審、原審とも、Yに対する催告書の表記やXにおける内部処理が保証人からの支払となっていることを指摘して、Yによる弁済を保証債務の弁済であると認定した上で、Yによる保証債務の弁済が主債務の承認としてその消滅時効を中断する効力を有するものではないとして時効中断の再抗弁を排斥して、主債務の時効消滅を認め、Xの請求を棄却した。

「判旨」



判例タイムズ1397号92頁






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Last updated  2014.03.31 16:59:01


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