青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2017.04.27
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カテゴリ: 相続

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか(最高裁大法廷 平成 28 12 19 日決定)

「事案の概要」

A の法定相続人は X Y のみであり、その法定相続分は各 2 分の 1 である。 A は、不動産(マンションの 1 室及びその敷地の共有持分。評価額合計約 258 万円)のほかに預貯金債権(合計 4000 万円以上)を有していた。
原々審、原審とも、預貯金債権は預金者の死亡によって法定相続分に応じて当然に分割され、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象とすることはできないとした上で、 Y に特別受益があり、その額は 5500 万円程度と認めるのが相当であるから、 Y の具体的相続分は 0 であるとして、 X が上記不動産を取得すべきものとした。

これに対し、 X が抗告許可の申立てをしたところ、原審はこれを許可した。本決定は、原決定を破棄し、本件を原審に差し戻した。

「判旨」

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。

判例タイムズ 1433 44






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Last updated  2017.04.27 15:53:02


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