青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2017.12.28
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カテゴリ: 破産

破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合における、破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額のうち実体法上の残債権額を超過する部分の配当方法(最高裁判所第三小法廷 平成 29 9 12 日決定)

「事案の概要」

本件は、破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた破産債権者である X が、破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額のうち実体法上の残債権額を超過する部分を物上保証人(求償権者)に配当すべきものとした破産管財人 Y 作成の配当表に対する異議申立てをした事案である。

「判旨」

破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において、破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは、その超過する部分は当該債権について配当するべきである。

判例タイムズ 1442 52






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Last updated  2017.12.28 16:56:15


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