令和6年度税制改正 第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税の見直し

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とされ、評価損益は課税対象とされています。
■このうち、自己が発行した暗号資産で一定のものについては、期末時価評価課税の対象外とさ
れていますが、今般、発行者以外の第三者が継続保有する暗号資産についても、一定の要件の
下、期末時価評価課税を不要とします。


≪改正案≫

暗号資産を保有する者・・譲渡制限→活発な市場の存在する暗号資産
※法人が保有する暗号資産で以下の要件を満たしたものについては、期末時価評価課税の対象から除外

要件

?@他の者に移転できないようにする技術的措置がとられていること等その
暗号資産の譲渡についての一定の制限が付されていること。
?A?@の制限が付されていることを認定資金決済事業者協会において公表さ
せるため、その暗号資産を有する者等が?@の制限が付されている旨の暗
号資産交換業者に対する通知等をしていること。


改正案

暗号資産を保有する者→通知→ 暗号資産交換業者→情報提供→ 認定資金決済時御者協会


引用:財務省HP

2024年03月17日

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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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