【国税不服審判所】〜国税通則法関係〜
請求人が法廷申告期限までに申告書を提出しなかったことについて、仮想又は隠蔽に該当する事実はなかったとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例
≪ポイント≫
本事例は、請求人は調査の際に一定の書類を提示しており、提示しなかった段ボール箱の中に特段重要な書類があったとの証拠はなく、請求人が破棄したとする書類がいかなるものか明らかではないこと、、一部の通帳を提示しなかったのは、その存在を失念していたからである可能性が否定できないことなどから、請求人に仮想又は隠蔽に該当する事実があったとは認められないとしたものである。
引用:近畿税理士櫂第721号「国税不服審判所裁決事例要旨」
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