4〜6月は稼いではいけない。社会保険料をピンポイントで安く抑える裏技


会社員の場合、毎月の給料からこれらの保険料を支払っていのだが、収入が多ければ支払い額も多くなり、収入が少ない人は負担が小さくなる仕組みになっている。
年金もそうだが、この社会保険料も年々アップしている。
社会保険料の金額は、国が定めた基準に則って計算されるのだが、1年ごとに見直しが行われ、9月から翌年8月までその金額が適用されることになる。
この社会保険料なのだが、じつはこんな奇妙な現象が起こりうるのだ。
仮に、AさんとBさんがいたとしよう。
年収を比べるとAさんのほうが多い。しかし、社会保険料はBさんのほうが高いということはあるだろか? 
じつは、そうなることもある。
社会保険料の仕組みから考えると、おかしな話だ。
その理由は社会保険料の計算が、年収ではなく「標準報酬月額」をベースにしているためである。
標準報酬月額は毎年4〜6月のみの報酬の平均から算出され、その額をベースとして、その年の9月〜1年間の社会保険料が決定する。
これに、賞与に一定の保険料率を掛けて算出された社会保険料も加算される。
つまり、この3カ月の収入で、社会保険料は大きく違ってくるのである。
標準報酬月額に含まれるのは、基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、当直手当などだ。
いっぽう、出張費、交際費、祝い金、見舞金、退職金などは含まれないという。
つまり、毎年4〜6月の3カ月の収入を低く抑えるというコントロールをすれば、社会保険料は安くなるというわけだ。
毎年4〜6月の3カ月間は絶対に多く稼いではいけない。

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さがら
経済学などを学び、国内で起こる様々な情報や事件、事象などをとりあげている。 また、海外ではアジアを中心にしたテーマを発信しているオリエンタルブロガー

2020年05月30日

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