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    posted by fanblog

    2017年08月21日

    医療的ケア児の支援に関する国の意向は?

    医療的ケア児の保育園入園について区や市へ相談してみたものの、全く手ごたえが感じられなかったので、改めて国の方針についての情報を集めました。

    「平成29年度予算概算要求保育対策関係予算の概要」

    この資料の12ページ目には、「医療的ケア児保育支援モデル事業」についての記載があります。
    ポイントはここ。

    地方公共団体において看護師を雇い上げた際の費用を補助し、医療的ケア児の受入れを行う保育所等に必要に応じて看護師を派遣する。
    あわせて、医療的ケア児を受け入れるに当たって以下の取組を実施。
    ・ 保育士のたん吸引等を実施するための研修受講を支援する。(当該研修に係る代替職員の配置等)
    ・ 医療的ケア児受入れの際に、(研修受講済み)保育士を補助する保育士等の加配を行う 等
    【実施主体】
    都道府県・市町村
    【補助率】
    国:1/2 都道府県 1/2 *市区町村が実施する場合は国1/2 都道府県1/4 市区町村1/4


    まさに、今欲しい支援の内容が記載されています。
    今年度からスタートしたこの「医療的ケア児保育支援モデル事業」、まずは全国5ヶ所の自治体で数年間されるようです。
    で、気になるのがその自治体。
    少なくとも、市の対応を見るに、私の住んでいる自治体は対象ではないようですが・・・。

    あちこち調べてみたんですが、厚労省の発表しているものの中に具体的な自治体名は見つけられませんでした。


    こちらは、平成28年6月3日付で発表された文書です。
    「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進について」

    ちょっと長いのですが、引用します。

    平成 27 年度障害者支援状況等調査研究事業『在宅医療ケアが必要な子どもに関する調査』」によると、調査対象となった 医療的ケアを行っている子ども(0〜5歳)のうち約2割の子どもが保育所・幼稚園等を利用している という結果が出ており、子どもの対応や保護者の意向、受入体制などを勘案して受入をお願いする。

    また、医療的ケア児については、看護師等の配置が必要となる場合もあるため、医療的ケア児の保育ニーズに応えられるよう、看護師等の配置等についてご配慮をお願いする。

    なお、子ども・子育て支援法に基づく基本指針(「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成 26 年内閣府告示第 159 号))において、 障害、疾病など社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含め、全ての子どもや子育て家庭を対象とし、一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障することを目指すこととされている ことを踏まえ、保育所等、幼稚園、認定こども園においても、医療的ケア児のニーズを受け止め、これを踏まえた対応を図っていくことが重要である。


    これは、各地方公共団体に向けての文書。
    お達しは届いているのでしょうが、実働はまだ先…と言う感じでしょうか。

    いずれにしても、国の意向は確認できました。
    これをもとに、改めて市と交渉してみるか…。

    でも、それにはもう少し材料が欲しいところです。



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