今回は前回に続いて新NISAの解説です。
概要は前回説明しましたのでロールオーバー部分を解説していきます。
一般NISAから新NISAへのロールオーバーについては、
非課税期間が終了した後、新NISAの2階部分の非課税投資枠へのロールオーバーによる継続保有が可能です。1階部分は積立NISAに類似していて2階部分は一般NISAと類似しているのでいきなり2階へのロールオーバーとなっています。
またこのロールオーバーに金額の上限はありませんが、2階部分の非課税投資枠102万円を超える金額の場合は1階部分の非課税投資枠20万も使うことになります。
ロールオーバーが150万円であれば2階部分の102万円を使用し、残り48万円は1階部分の20万円を使用します。金額の上限は無いので、残りの28万円も非課税になると思いますが、ロールオーバーした年の非課税投資枠は、ロールオーバーで使い切ることになります。
ロールオーバーが80万円であれば2階部分の102万円のうち80万を使用し、22万円の非課税枠が残ります。なのでロールオーバーした年の非課税投資枠の残りは22万となります。1階部分を使うとなれば、合わせて42万が非課税投資枠です。
なお、レバレッジ商品に関してはロールオーバーの対象に入っていないので注意が必要です。
次は新NISAから積立NISAへのロールオーバーについてです。
新NISAの非課税期間が終わればどうなるのでしょうか。
新NISAの1階部分で購入した投資信託については積立NISAでのロールオーバーによる継続保有が可能です。が、新NISAでの当初の購入価格でのロールオーバーとなります。
つまり一年目投資枠した20万円が5年後に50万円になった場合、50万円が積立NISAにロールオーバーされますが、ロールオーバーした年の非課税投資枠として扱われるのは一年目投資した20万円のみとなります。積立NISAの非課税投資枠40万円なので残り20万円がロールオーバーした年でも使えることになります。溢れた30万円もNISAなので非課税となります。ロールオーバーした年でも投資枠20万円が必ず確保されるということです。
以上が新NISAのロールオーバーの解説です。
少し難しいですが便利にはなっているのかなと思います。
皆様の今後の投資活動の励みになれば幸いです。
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