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夫婦や親子の借金は返済義務があるのか?

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よくテレビや映画などで親の借金を背負ってしまった子供や、夫が死亡して多額の借金を返済することになってしまった妻などが登場してきます。


昔から日本は借金に対して非常に厳しい目があるため、「借りたお金はどんな事があっても返さなければならない。」といったイメージがあるのですが、本人が借りてないお金を配偶者や子供が返す義務はあるのか?


借金の返済義務は主債務者が生存しているのか死んでいるのかによって、大きく変わるのですが、前提として、夫婦のどちらかがキャッシングによる借金のあった場合、 保証人や連帯保証人になっていない限り、原則として配偶者には返済の義務はありません。


また、消費者金融やクレジットカードから借金をする際に、配偶者に無断で配偶者を保証人にしても、配偶者は保証人としての責任を負うことはありません。


しかし、民法では「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした時は、他の一方はこれによって生じた債務について、連帯してその責任を負う」という「日常の家事に関する債務」における 夫婦の連帯責任が定められています。


日常の家事というのは、具体的に衣食住のことを指ますので民法から判断した場合、配偶者(妻)が家族の食費や家賃の為に消費者金融から借りた債務に関しては、夫は保証人になっていないのも関わらず、返済の責任が生じることになってしまいます。


このような状況の場合、本当に夫に返済義務が出るのか?今回は夫婦間の日常家事債務に関することを書いていきます。


相続による借金の返済義務こととは別になりますので勘違いしないようにしてください。


(最終更新日:平成28年12月2日)

日常家事債務についての問題点とは?

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日常家事債務は夫婦の連帯責任であることから、例えば、妻は家事全般を切り盛りしているため、妻の借金については夫にも共同責任があるという意見や、妻が借金をする際に無断で夫を保証人にした場合でも、夫婦は互いに日常家事行為について他方を代理する代理権限があるので、民法における「表見代理」が成立し、夫に保証人としての責任が生じるのではないかという意見もあります。


表見代理というのは、代理権の無い者がした代理行為や、代理権があったとしても代理権限を超えた代理行為であった際に、契約の相手において正規の代理人と誤信しても常識的にやむを得なかった場合や、代理権限内の行為であると誤信して取引をした場合に、相手方を保護するため、本人に対して契約の効力を生じさせる制度です。


しかしながら、貸金業者などからの高金利による借金は日常家事債務の本質から逸脱すると判断されているため、妻の貸金業者からの借金については、 夫に支払い義務が生じることはありません。


また、借金をする際に、妻が勝手に夫を保証人にした場合についても、業者にその保証契約が夫婦の日常家事に関する代理業務による借入であると信じるに足りる 「正当な理由」がなければ、民法における表見代理は成立しない という判例が出ています。


しかしながら、配偶者が保証人や連帯保証人になっていた場合は、例え離婚して籍を抜いたとしても、返済の責任を逃れることはできません。


結婚当時に保証人になり、離婚したらどうなるの?

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よく消費者金融の回収業務でこじれるケースとして、結婚当時に夫が借りた借金の保証人を妻がなっていて、その後離婚した場合です。


この場合は先述したように、例え離婚したとしても保証人になっている以上、妻には返済義務が残っています。よく、離婚する直前に保証人を外れたいと相談してくることがありますが、消費者金融の場合、最初に保証人を付けて貸したのなら、保証人を外す場合にも必ず審査が入ります。


その審査で保証人を外れてOKになれば、問題ありませんが、審査で保証人が必要となった場合は外れることができません。


あくまで主債務者の夫が問題なく返済をすれば良いのですが、支払いが滞り、連絡も取れなくなった場合、必ず元妻の保証人に請求が行くことになります。


その際、「元夫の給料や財産を差し押さえてから、こっちに請求してきて!」と良く言うのですが、消費者金融の保証人は通常の保証人とは違い、 連帯保証人ですので催告の抗弁権・検索の抗弁権がありません。


【保証人と連帯保証人の違い】
1.保証人は支払いを請求されたときに、先に債務者の方へ請求してくださいと言う事ができるが、連帯保証人はその権利が無い。(催告の抗弁ができない)2.主債務者に財産等があって支払っていない場合、保証人はまず主債務者の財産を差し押さえて回収してから請求してくださいと言う事ができるが、連帯保証人はその権利が無い。(検索の抗弁ができない)
3.保証人が複数人いた場合、頭数で割った分だけを返済すれば良いが、連帯保証人は債務の全額を返済する義務がある。


このため、仮に元妻が主債務者の元夫と連絡が取れ、返済をすると約束させても、その期日通りに返済が無かった場合、消費者金融会社は連絡が取れている元妻の方へ請求することになります。


連帯保証人とは、簡単に言ってしまえば借りたのと同じ責任が出てきますので、消費者金融会社としては回収がし易い方へ請求した方が得策なのです。それだけ連帯保証人は通常の保証人と違い、責任が非常に重くなっています。


子供の借金について親は払う義務があるのか?

自分の子どもの借金においても、保証人や連帯保証人になっていない限り、返済の義務の無いことに変わりはありません。子どもが契約書の保証人欄に勝手に親の氏名を記入したとしても同様です。


ちなみに、子どもが未成年者の場合、親の同意のない子どもの借金の契約は破棄できることが民法で認められています。


このため、ほとんどのキャッシング・カードローンでは申込条件が20才以上となっているのです。一昔前には学生ローンとして、未成年の大学生に融資をしていた消費者金融もありましたが、民法上契約破棄ができることから、今では未成年に貸付している業者はほぼありません。


ちなみに未成年と契約後に、契約解除した場合でも、すでに借り入れた分は返還しなければなりません。なので、仮に10万円を金利18%の契約で借りた場合、金利分は支払わなくても良いのですが、元金の10万円の返済はしなければなりません。


子供の借金に関して、親には支払い義務は原則ありません。しかし上記のような大学生の子供が借金をしていて、返済不履行で自宅に督促状などが来た場合、親は返済義務が無くとも子供の借金を返すケースが多いです。


それは法律上返済義務が無くとも、やはり自分の子供が借りたお金は、親が払うという意識があるからでしょう。これは良くも悪くも日本らしい考えだと思います。








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