借金返済しなかったらどうなるのか?
消費者金融や銀行カードローン、クレジットカードのキャッシングの 支払いをしなかったらどうなるのか?これについて簡潔に説明したいと思います。
(最終更新日:令和1年7月9日)
消費者金融や銀行カードローン、クレジットカードのキャッシングの 支払いをしなかったらどうなるのか?これについて簡潔に説明したいと思います。
(最終更新日:令和1年7月9日)
借金をしている債務者が返済を長く滞納していると、債権者から裁判所を通した「差押え」の手続きがとられるようになります。差押えは勤務先の給与や銀行の預金などに対して行われます。
押えの目的物は債務者が勤務先に対して所有する「給料支払請求権」や、銀行に対して所有する「預金払戻請求権」です。
なお、勤務先や銀行は債務者に対する債務者になるため、「第三債務者」と呼ばれます。
ところで、仮に債務者の預金口座を差し押えたとしても、実際に取り立てるまでにもたついていると(差押え命令の送達処理など)、その間に他の債権者からも差押えを受けることがあります。
差押えは早い者勝ちではないため、差押えが競合すると債権者の間で「按分配当(債権金額の割合に応じた配分)」することになります。
例えば、200万円の債権を所有しているA社が差押えによって、債務者の預金残高150万円を差押えたとします。
差押命令の送達が銀行に届いたことで150万円を回収できれば問題ありませんが、仮に回収が終わる前に、他の債権者B社(債権額が100万円)が同じく預金残高の150万円の内100万円を差押えてきた場合、この150万円は供託所に供託され、裁判所による配当手続きになります。
この場合、債権額に応じた按分配当になるため、A社は100万円、B社は50万円の配当になります。
これを回避するためには、銀行預金の差押命令と同時に「転付命令」を申立てることが必要です。転付命令が確定すれば、差押えた預金の回収を債権者が独占することができます。
生活を送る上で借金は付き物です。家や車の購入、教育費の工面など、誰でも何らかの借金をしています。また、事業を運営していれば借金は日常茶飯事と言えます。
そして、少額ならともかく高額な借金ともなると、貸す方も「保証人」を要求します。最近は専門の機関が保証人になるケースが増えていますが、親戚や知人などに保証人になってもらうこともあります。
なお、単なる保証人であれば、貸主から返済請求が来たしても、借金をした当人から返済してもらうように主張できますが、「連帯保証人」だったとするとそれができません。
貸主が返済請求をしてきたら無条件で応じなければなりません。つまり、連帯保証人は借金をした当人と同様の責任を持っているということです。
そんな重い責任のある連帯保証人に、本人の知らないうちに無断でさせられていたということがあります。当然、本人の了解を得ずになされた連帯保証契約は無効であるため、お金を払う必要などありません。かといって、『俺は知らない』の一言だけでは済みません。
借主と貸主の口約束だけならともかく、契約書の連帯保証人欄に連帯保証人の名前が記してあり、実印による捺印がなされていたら、貸主も簡単には引き下がりません。さらに、印鑑証明書が付いていたら、連帯保証契約の有効性を訴えられます。
(最終更新日:平成29年8月18日)
消費者金融や銀行などから借金をしていて、期限内に返済することを忘れていたり、無視したりすると、業者からの取立が始まります。
最初の内はハガキや電話での連絡程度ですが、しばらくすると、「督促状」や「催告書」が送られてくるようになります。債務者の中にはこの督促状と催告書を同じようなものだと思っている人が少なくありませんが、実は全く別の意味を持っているのです。
お金を貸した相手が一向に返してくれないことがありますが、そんな時に相手に債権があれば強硬手段をとることができます。
債務者が債務を履行しない場合、債権者は「債権保全」のため、裁判所の手続きや債務者からの同意がなくても、債務者の所有する権利を行使することができます。
この権利を「債権者代位権」と言います。債権者による債権の回収ができない事態を回避するための処置です。民法では債権者代位権に関して、下記の様に定められています
【民法第423条】
1.債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2.債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない
よくテレビや映画などで親の借金を背負ってしまった子供や、夫が死亡して多額の借金を返済することになってしまった妻などが登場してきます。
昔から日本は借金に対して非常に厳しい目があるため、「借りたお金はどんな事があっても返さなければならない。」といったイメージがあるのですが、本人が借りてないお金を配偶者や子供が返す義務はあるのか?
借金の返済義務は主債務者が生存しているのか死んでいるのかによって、大きく変わるのですが、前提として、夫婦のどちらかがキャッシングによる借金のあった場合、 保証人や連帯保証人になっていない限り、原則として配偶者には返済の義務はありません。
また、消費者金融やクレジットカードから借金をする際に、配偶者に無断で配偶者を保証人にしても、配偶者は保証人としての責任を負うことはありません。
しかし、民法では「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした時は、他の一方はこれによって生じた債務について、連帯してその責任を負う」という「日常の家事に関する債務」における 夫婦の連帯責任が定められています。
日常の家事というのは、具体的に衣食住のことを指ますので民法から判断した場合、配偶者(妻)が家族の食費や家賃の為に消費者金融から借りた債務に関しては、夫は保証人になっていないのも関わらず、返済の責任が生じることになってしまいます。
このような状況の場合、本当に夫に返済義務が出るのか?今回は夫婦間の日常家事債務に関することを書いていきます。
相続による借金の返済義務こととは別になりますので勘違いしないようにしてください。
(最終更新日:平成28年12月2日)
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