なにかって言いますと、店舗でBGMを流していながら音楽著作権の手続き要請に応じてこなかった小売店や飲食店、理髪店なども含めて、一斉に法的措置を行なったんです。日本音楽著作権協会の15の支部が一気に。これって初めての事のようです。
有線等の業務用BGMを使用せずに、店舗側で好きなBGMを流していたんですね。自分も著作権に引っかかる認識がなかったのですが、独自で流す場合は店舗の面積などに応じて使用料が徴収されるんだそうです。自分だったら、その音楽が無くとも商売となっているし、販売促進にはつながっていない!って言い張りますが、それでもダメなんでしょうかね。店舗って言うくらいですからその空間がもう商売になっているのか・・・。
でも、音楽ってかなり影響ありますよね。「あそこはイイ感じ」とか「なんか雰囲気悪い」ってのも音楽が関係してたりしません?これ知らなかったではすまないことのようですね。
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タグ: 著作権
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