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二重課税、司法により断念:1級FPが解説

二重課税、司法により断念

生命保険の年金払い保険は、本人が死亡し 相続が開始された時課税されるのに 、その 年金形式で支払われる際、さらに雑所得として2重に課税 されてきました。

国税庁が昭和43年から、行政命令として実施してきたものです。

しかし、このたび最高裁判所の判決で、ようやく 二重課税は違法だ 、との私たちの常識にあった判決が下されました。
『平成20(行ヒ)16 所得税更正処分取消請求事件  
平成22年07月06日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 福岡高等裁判所』
[判決全文 ]
(裁判所の判例検索システムは予想以上に素晴らしい!数日前の分が検索できた。)

これにより、とりあえず、生命保険の年金払いについては、過 去5年分までさかのぼって還付請求 ができることとなりました。

還付請求は、国から自動で返還されるものではなく、返してほしいと請求を上げなければ返還されず、放置すれば事項で権利が消滅します。

そこで、生命保険各社では、イメージ回復のチャンスと見て顧客へ通知するための準備を進めています。

また、事態を重く見た政府では、 法律で認められない5年超も含め所得税を還付する旨 、野田財務相を通じて表明しています。

国税庁では、どの保険商品・類似商品を対象とするのか年内に決定したいとしています。

【参考】
『生保各社、二重課税対象者に通知へ 「顧客重視」で自ら対応』


≪ここでいくつかの問題点を指摘≫
年金払いの二重課税問題は、生命保険の年金払いの他は、今のところ学資保険や個人年金くらいしか挙がっていませんが、 実際には損害保険をはじめ多数の商品が対象になるはず です。

政府が一体いつまでの分を対象とするのかにより、
生命保険会社の通知の対象をどの顧客・どの商品の分を対象とするのか大幅に変わります。

また、国税庁の判断等により、生命保険だけでなく損害保険や旧郵便保険やかんぽ生命保険、そして各種共済まで大きく影響が広がるはずです。
(先日、平成22年4月1日の保険法施行により、共済も逃れられない?)

今後の政府・国税庁、および保険関連の会社の対応が、注目されます。



当ブログ『FPに相談する前に:生命保険と税金:1級FPが解説』のなかの
<死亡保険金を年金形式で受け取ることの是非>
の項目で、二重課税されても年金払いで受け取ろうと説明してきました。
今後は、二重課税されなくなるので、より強く年金払いでの受け取りをお勧めします。


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