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最近、拙ブログのアクセス数が通常より増えていて、どうやらスカイマーク株関連の日記に興味を持っていただいている模様。 何回かの日記に分けて書いているので、整理しておきたい。1.民事再生でも100%減資と100%未満の減資では既存株の運命は大きく分かれる 〇スカイマーク株の今後 株価はどうなる? 1月28日に民事再生法申請報道があった直後の日記。 この時点では、情報が断片的であったため、 民事再生でも100%減資と100%未満の減資の可能性があり、前者の場合は既存株の価値はゼロだけど、後者の場合は実質的に減資が無いのと同じである といったようなことを書いたもの。2.上場廃止が確定し、100%減資が濃厚となる 〇スカイマーク上場廃止 1月28日深夜に、会社側から民事再生法申請についてのプレスが出され、その中で上場維持を目指さないことが判明。 日記では、言葉足らずなのだけど、若干補足すると、 東証のルールで民事再生手続きを行うこととなった場合には上場廃止なのだけど、再建計画を開示して時価総額要件も満たした場合には例外的に上場が維持される。 100%減資を行わず、既存株の権利が残る場合には、上場維持を目指すのが常道(既存株の権利を残すなら上場維持したほうが再建がスムーズに進むに決まっている)。 民事再生法適用でも100%減資が行われなかったプロパスト社の場合にも、民事再生法手続き開始の最初のプレスリリースの中で上場維持を目指すことが明言されている。 (参考)民事再生手続開始の申立て及び再建計画の提示並びに時価総額審査の開始に関するお知らせ(プロパスト社、2010年5月14日) 見極めのポイントは、”再建計画等の審査に係る申請の有無”。 今回のスカイマーク社のプレス資料では、 ”有価証券上場規程第 605 条第 1 項に規定する再建計画等の審査に係る申請については、行わない予定です。” プロパスト社のプレス資料では、 ”当社は、平成22年5月14日付で、上場廃止基準第4条第1項に規定する再建計画等の審査に係る申請を株式会社大阪証券取引所に行っております。” この時点で、上場廃止が確定し、会社側が100%減資を想定していることが分かる。 そして、その後も状況変化をうかがわせる情報は皆無で、粛々と上場廃止、100%減資への道を進んでいる。 3.民事再生法の流れについて 民事再生法適用の流れについて、2回に分けて書いてみた。 〇スカイマーク株の今後 株主の権利はどうなる? ポイントとしては、 ・民事再生法適用で、債務超過の場合には、株主の権利は無いに等しい。再生計画に関与することもできず、100%減資にも抵抗できない。 ・債務超過でなければ会社は株主のものだけど、債務超過であれば株主の権利が剥奪され会社は債権者が決定権を持つというようなことが民事再生法の精神のようだ。 〇スカイマークの今後と民事再生法の手続き ポイントとしては、 ・優先順位は、 共益債権(インテグラルの債権)>再生債権>既存株 ・再生計画案の決議は、”再生債権者の過半数の同意、同意者の再生債権額が全体の半額以上” が必要 ・債務超過の場合、再生計画案に既存株の100%減資を盛り込むことが可能。 ・再生計画に既存株の100%減資を盛り込むことについては会社側(インテグラル、今後のスポンサー)と債権者側(エアバス等)の利害が一致するはず。(既存株の権利を残すことはインテグラルや今後のスポンサーにとっては明らかに損だし、インテグラル等の損は弁済率の低下にもつながる。) ・今後の手順としては、 再生計画にて既存株を100%減資 → インテグラル社の債権を株式に転換して新規の普通株式を取得 若干補足すると、先週来、HISやANA等のスポンサー候補が取りざたされているけれども、 新スポンサーにとっても既存株の権利を残すメリットは皆無。当然、100%減資路線に紛れは生じていない。 4.その他の関連の日記 〇債務超過でも既存株主が助かるケース ポイントとしては、 ・企業再生の取り組みで、総合的な判断?で、債権放棄がなされるのに既存株主が助かるケースがある。 ・この、本来のルールに反する再建計画が成立するためには、 大口債権者である主力銀行の負担とリーダーシップが不可欠だし、上場企業の場合、上場維持が付き物。 ・今回のスカイマークのケースでは、 大口債権者のリーダーシップが示されていないこと、上場廃止が既に公表されていること、 から道は閉ざされている。 さらに補足すると、 既に株主構成が大幅に入れ替わり、株主の大半がマネーゲーム参加者になった時点で、既存株主を助けるメリットは全くどこにも無くなっている。覆水盆に返らず。 〇上場廃止だけど価値のあるケース ポイントとしては、 ・破たん処理以外で何らかの上場廃止基準に抵触したケースなど、上場廃止でも価値があるケースがある。 補足すると、スカイマーク社は民事再生法適用で上場廃止なので、こういうケースには当てはまらない。 〇株式投資と責任(その1) ポイントとしては、 ・「株主責任」とは、 会社の負債に対して、出資した金額の範囲内での有限責任。借りたお金は出資を受けたお金に優先して弁済されるので、借金が返せない事態になった場合には出資したお金は戻らない覚悟が必要。 5.最近の株価の動きについての感想など スカイマークの株価は、新たなスポンサーの思惑などで、乱高下している。 株価が何かを語っているように見えなくも無いが、マネーゲームが盛んだということだけ。 スカイマークの既存株の運命には明るい未来は一筋も無いことに変わりは無い。 既存株の100%減資が正式に決まるのは、6月前半頃とも言われている再生計画決議の際だけれども、事実上100%減資以外の可能性は閉ざされている。 競馬に例えるなら、着順表示板に番号が表示され審議のランプは灯っていない状態。 確定ランプが灯ってはじめて正式に確定だけど、事実上結果が覆る可能性は無い状況。 スカイマークの株価の動きをを見るにつけ、 ”相場は相場に聞け”だの、”株価は常に適正”だのというのも、実に眉唾だなーと思う。※ 投資は、損しても得しても自己責任で!
Feb 22, 2015
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低位株好きの血が騒ぐためか、ついついスカイマーク株の動きが気になってしまう。 とはいっても、上場廃止決定済みで、”債務超過・100%減資・既存株は無価値”が既定路線なので、30円前後の今の株価で参入しても壮絶なマイナスサムゲームだと思われ、ただただ株価の推移を観察しているだけなのだけど、 なんと、2月6日夜間のPTSでは、引け間際に株価が急騰。 どうやら、2月5日にスカイマーク社とスポンサー契約を締結したインテグラルの佐山展生代表が、テレビ東京ワールドビジネスサテライトに登場したことが材料視された模様。 今回は、佐山氏の発言内容と照らしつつ、今後予定される民事再生法の手続き・ルールをひも解いてみたい。1.インテグラル佐山氏の発言内容 何事が起きたかと録画を確認してみると、スカイマーク再建とインテグラル社の利益確保について自信満々に語っている。 (佐山氏のインタビュー) ・インテグラルはこれまで投資で負けは無い。 ・リスクを取ってスカイマークに融資する。どっぷりやる。勝算はある。 (ナレーション) ・90億円の融資は、今後株に変わる。株を売却してリターンを得る構え。 (佐山氏のインタビュー) ・ファンド(インテグラル)の利益優先で売却先は決めない。最優先は残る人たち(従業員)がありがとうといってくれる売り先。 ・リターンは大きい。皆さん聞いたらびっくりするぐらい。リスクを取るので。 (インタビュアーがスタジオで) ・1500億円ぐらい債務があるが数ヶ月で解決して、1年ぐらいで経営を軌道に乗せるとのこと。 それから、日経新聞社にもインタビュー記事が載っており参考になる。 〇インテグラル代表「月内に共同スポンサーめど」 (日経新聞) ・「我々は大きなリスクをとって支援を決めた。6月にも民事再生の計画案が承認された後に、融資を株式に振り替える。他社の出資を拒むものではないが、我々が引き受けたリスクの大きさにかんがみて、出資比率は過半を維持したい」2.民事再生法の手続き・ルール あらためて調べてみると、大まかな流れは、 民事再生手続き開始 ↓ 債権の届出 財産価額の評定(財産目録・貸借対照表) ↓ 再生計画案の提出 再生計画案の決議 債権の種類は、 再生債権(再生手続開始前の債権) 共益債権(会社の業務に必要な再生手続開始後の債権) 一般優先債権(税金や労働債権など) など このうち、共益債権や一般優先債権が優先されていて、再生計画を待たずに随時弁済可能。 再生債権は、再生計画策定後に弁済(弁済率が低い場合が多い。) ちなみに、インテグラル社の貸付は共益債権。既存株は再生債権よりさらに後回し。 つまり、優先順位は、 共益債権(インテグラルの債権)>再生債権>既存株 再生計画案の決議は、 再生債権者の過半数の同意 同意者の再生債権額が全体の半額以上 の2つの要件が必要 ちなみに、債務超過の場合、再生計画案に既存株の100%減資を盛り込むことが可能。 今回の場合、 再生計画案の作成にはインテグラル社の意向が反映され 決議には、(エアバス社の再生債権が突出しているため)エアバス社の同意が不可欠。 で、この両者のぎりぎりのせめぎあいで、再生債権の弁済率等が決まっていくのだけど、再生計画に既存株の100%減資を盛り込むことについては両者の利害が一致するはず。(既存株の権利を残すことはインテグラルや今後のスポンサーにとっては明らかに損だし、インテグラル等の損は弁済率の低下にもつながる。) 3.インテグラル佐山氏の発言の意味 インテグラルの債権の株式化について、既存株主も助かるのではと期待する方もいるかもしれないが、上記で見てきたように、再生計画の作り手(佐山氏側)も議決権者(エアバス側)ともメリットが無い。 では、今後どんな風にになっていくのか ポイントとなるのは、日経新聞社のインタビューに答えた以下の部分。 「6月にも民事再生の計画案が承認された後に、融資を株式に振り替える。」 ようするに、”債務超過・100%減資・既存株は無価値”が既定路線であることには変わりなく、 ・再生計画にて既存株を100%減資 ↓ ・インテグラル社の債権を株式に転換して新規の普通株式を取得 という手順が想定される。4.感想など 私もバクチの札系の株は嫌いではない(というかむしろ好き)だけど、今のスカイマークは明らかに高度が高すぎる。 マネーゲームにルールを誤解した人が巻き込まれているのではないかとちょっと老婆心。。。※投資は、損しても得しても自己責任で!
Feb 9, 2015
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スカイマーク株でのマネーゲームが止まらない。本日も約9千万株の発行済み株式数に対し、約8千万株の出来高。 上場廃止決定済みで、”債務超過・100%減資・既存株は無価値”が既定路線でも、”期間限定バクチの札”としての価値は残るということか? そんな、スカイマーク。 本日は、債権者説明会で、会社側から債務超過・借金全額は返せないこと前提の説明がなされたようだ。 ・5月下旬に再生計画案=スカイマークが債権者説明会(時事) (債務超過前提の部分) 「有森正和社長は・・・「事業を継続して企業価値を高めることで(債権者への)弁済率が向上する」と説明し、取引の継続を求めた。100万円以下の少額債権は全額保護する方向だ。」 このような、上場廃止→既存株は無価値のスカイマーク社のようなケースだけでなく、 上場廃止だけど既存株に価値があるケースもあるというのが、今回のテーマ。1.企業買収などで会社側が上場廃止を選択したケース MBO(経営陣による買収)やその他の企業買収で、会社側が上場廃止を選択するケースがある。 あきんどスシローとかチムニー(後に再上場)とか。 TOB(公開買い付け)が行われるのが常だけど、株主にはTOBに応じないという選択肢もある。非上場になると流動性がなくなるので、TOBに応じるのが普通だけど、株式保有を継続して裁判などで買い取り価格を争う方が得なケースもあるようだ。 2.破たん処理以外で何らかの上場廃止基準に抵触したケース 会社更生法や民事再生法などで破たん処理がなされる場合以外にも、株主構成や粉飾決算や時価総額など証券取引所の定める様々な上場廃止基準に抵触して上場廃止になるケースがある。 西武鉄道(後に再上場)とかライブドアとか。 この場合には、上場廃止とは言っても、会社が存続して株式に価値があるのが通常。価値を見極めた上で(流動性がなくなることを差し引いたとしてもなお)買うべきかどうか判断すると良い。 上場廃止後、グリーンシートで売買される場合もあるし、全く流動性が無くなる場合もある。また、何年後かに再上場される場合もある。3.会社が解散するケース 資産超過だけど会社を清算するというレアケースがある。”解散”という手続き。 過去に、繊維商社の立川という会社が解散を選択して上場廃止になった事例に遭遇、少し儲けさせていただいた。 数年赤字が続いた後で、”今会社をたためば取引先にも従業員にも迷惑を掛けずにすむし、株主にも資産を配分できる”と、なんとも泣かせる選択を経営陣がしてくれたのである。 今後、同様の事例が出てくるかどうか分からないけれども、仮に出てくれば、 破たん処理と一見区別がつきにくいので勘違いで売る人も多くなりそうで、買いのチャンスかも。4.感想など まあ、事情は様々であり、一例一例丁寧に見極めていくことが重要。※投資は、損しても得しても自己責任で!
Feb 4, 2015
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スカイマーク株でのマネーゲームが激しく行われている。 参加者には、純粋にマネーゲームに興じている方以外に、既存株主が助かる可能性を期待している方もいるのではないかと思う。 今回は、債務超過でも既存株主が助かるケースもあるという話を。1.債務超過でも何事も無いかのように運営されているケース 仮に債務超過だろうが、資金繰りに問題が無く、会社の運営がなされている場合がある。当然、既存株主の地位は安泰。 例えば、米国Amazon.comの初期の事業拡大期には、物流網の構築のためにかなりの赤字決算を続けていたため、大幅な債務超過となっていた。 でも、資金繰りは出来ているようで、何事も無く、高株価の有望ITベンチャーの扱いに変わりは無かった。 私は、普段、米国の株式市場には懐疑的なのだけど、このAmazon.comの件については、米国市場の懐の深さに感心したものだ。2.債権放棄がなされるのに既存株主が助かるケース 企業再生の取り組みで、債権放棄がなされるのに既存株主が助かるケースがある。 本来、株式会社の仕組みでは、債権のほうが株式より優先されるルールなので、債権放棄が必要な状況になれば先んじて株式が無価値になるはず。 だけど、総合的な判断?で債権放棄がなされるけど既存株の価値が残る例がある。 例えば、 ・大口債権者の銀行などが一度に抜本的な処理をするだけの体力が無い場合。 ・影響が大きすぎて、ソフトランディングを目指さざる得ない場合。 ・会社側の強硬な抵抗があり踏み込んだ処理が難しい場合。 ・債権者と株主が重なっており、債権者と株主の利益が必ずしも相反しない場合。 ・上場を維持したほうがスムーズに再建が進むと判断される場合。 上記の複数がからみあい、総合的な判断?がなされている模様。 バブル崩壊後のメガバンクが不良債権問題に苦しんでいた時代に多く見られた手法で、ダイエー、大京、MISAWA、カネボウ等々に用いられた。最近では中山製鋼所の再建も同様。 この、本来のルールに反する再建計画が成立するためには、 大口債権者である主力銀行の負担とリーダーシップが不可欠だし、 上場企業の場合、上場維持が付き物。 また、株主より債権者が優先するという本来のルールに配慮し、しばしば、「99%減資により株主責任を厳しく追及した」というポーズが取られることがある。(100%減資は既存株主の権利が無くなることだけど、99%減資は減資無しと同じこと。99%減資は買いで儲かる公算大。)3.では、今回のスカイマークのケースは? 大口債権者のリーダーシップが示されていないこと、 上場廃止が既に公表されている(会社が上場廃止の猶予を求めていない)こと、 から、本来のルール(債権放棄に先立ち”100%減資=既存株式は無価値”)に反してまで、既存株主が助かる道というのは閉ざされているだろう。※投資は、損しても得しても自己責任で!
Feb 2, 2015
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スカイマーク株については驚くことばかり。 民事再生法適用申請 → 上場廃止 で ”100%減資=既存株は無価値” の路線を進んでいるように思っているのだけれど、 なんと30日の夜間PTSでは、40円で寄って高値50円、終値42円というかなり高い水準での取引が成立している。しかも、出来高約270万株、売買代金約1.1億円と結構なボリューム。 どうやら、当面の資金繰りをサポートする投資ファンド、インテグラル社長の発言が材料視されている模様。通信社とのインタビューで、普通株取得に関心を示したとのこと。 ・スカイマークへの支援、普通株取得にも関心=インテグラル社長(ロイター) 該当部分を引用すると、 投資ファンド、インテグラル(本社、東京都千代田区)の佐山展生社長は30日、ロイターとのインタビューで、28日に民事再生法適用を申請したスカイマークへの支援について、「最終的にはエクイティー(株式)にしたい」と述べ、スカイマークの株式取得に強い関心を持っていることを明らかにした。 また、今回の融資について、ファンドは「いわゆる金融機関ではなく、融資をするのが仕事ではない」と指摘。「入り口のところでは金を貸すが、我々の本業は普通株買い」と語り、スカイマークへの融資にとどまらず、同社の株式取得への関心を明確にした。 今回は、民事再生法における株主の権利についてひもときながら、この発言の意味するところを探ってみたい。1.民事再生法における株主の権利 民事再生法のルールを調べてみると、債務超過かどうかで株主の権利が大きく左右される模様。(参考) 民事再生法の条文〇債務超過で無い場合 民事再生法が適用となったからといっても、株主の権利はしっかり残るのが原則的なルール。事業譲渡や減資などの重要事項を決定するには株主総会の特別決議が必要。〇債務超過の場合 ただし、債務超過の場合(民事再生法適用の大半はこちらの方)には、株主総会の決議は不要。 裁判所の許可があれば、事業譲渡が可能となるし、債権者の決議で決める再生計画に100%減資を盛り込むことも出来る。 民事再生法適用で、債務超過の場合には、株主の権利は無いに等しい。再生計画に関与することもできず、100%減資にも抵抗できない。 第四十三条 再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の事業の全部の譲渡又は会社法第四百六十七条第一項第二号 に規定する事業の重要な一部の譲渡について同項 に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可を与えることができる。第百五十四条 3 第百六十六条第一項の規定による裁判所の許可があった場合には、再生計画の定めによる再生債務者の株式の取得に関する条項、株式の併合に関する条項、資本金の額の減少に関する条項又は再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更に関する条項を定めることができる。 第百六十六条 第百五十四条第三項に規定する条項を定めた再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。2 裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない場合に限り、前項の許可をすることができる。 ようするに、債務超過でなければ会社は株主のものだけど、債務超過であれば株主の権利が剥奪され会社は債権者が決定権を持つ というようなことが民事再生法の精神のようだ。2.スカイマークは債務超過なのか で、肝心のスカイマークは債務超過なのだろうか。 平成27年3月期第2四半期決算短信 によると、昨年9月末時点で、約390億円の資産超過、自己資本比率約50%と、債務超過には程遠いように見える。しかし、急速に資金繰りに行き詰ってしまったのも事実。 9月末時点の負債の部は385億円の計上に留まるが、報道では負債総額710億円とされており、その差325億円増えている。 また、エアバスから大型機キャンセルにともなう多額の違約金を請求されているけれども、スカイマーク側は争う構えで未確定。 まあ、固めに精査すれば、資産は減り負債は増える傾向だと思うし、 会社側が民事再生法適用申請時に、上場廃止の猶予を求めなかった流れからしても(債務超過・100%減資でないのなら、上場を継続した方が再建がスムーズに進むに決まっている)、 ひょっとすると判断の余地があるのかもしれないけれども、債務超過が既定路線だという気がしてならない。 3.インテグラル社長の発言の意味 「最終的にはエクイティー(株式)にしたい」 と述べたとされている。 債務超過という扱いになるなら、既存の株式には実質的に権利が無い。なので、既存の株式を取得しても役に立たない。 この場合の解釈としては、 100%減資後に、新規に出資。 DES(デット・エクイティ・スワップ)という手法で、貸し付けたお金を株式に転換することを想定しているのではと思われる。 ”最終的には”とか、”エクイティにしたい”との表現とも符合する。4.感想など 私としては、引き続き、100%減資・既存株は無価値の公算が高いような感覚しか持てず、 マネーゲーム的には、一旦2~3円ぐらいまで下げてから、こういうネタが出てくれば面白かったのだけど、 さすがに40円では、いくらなんでも高すぎで参入する気にはなれない。 もし万々一、「民事再生法適用申請+上場廃止猶予は求めない。だけど、資産超過で既存株主の権利は残ります」なんてことになるのなら、その段取りの悪さ、行動のチグハグさにまたまたビックリ仰天してしまうことだろう。※投資は、損しても得しても自己責任で!
Jan 31, 2015
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