とある行政書士のブログ

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2024.07.20
XML
テーマ: 介護(377)
カテゴリ: FP業務その他
当たり前ですが、ご自身・親・祖父母など例外なく歳をとります。
皆、いずれ介護など必要になる時が来るやもしれません。
そんな時、介護認定を取得する事は重要ですよね。
今回は、FPとして介護認定を受けるにはどうしたらいいかを簡単にお話します。
介護認定を受けるには、本人が住んでいる市町村の窓口に申請をしなければなりません。
この申請は、本人やご家族はもちろん、ケアマネージャーや社会保険労務士も行う事が出来ます。
 ※行政書士は代行できません(行政書士法第1条の2第2項)
その後、市町村の職員や、市町村から委託された居宅介護支援事業者の介護支援専門員がご家庭等に訪問して、心身の状態等について聞き取り、調査表に記入します。
また、主治医が病気の状態等をまとめた医学的見地から作成した「医師の意見書」も参考にどのくらいの介護が必要か(要介護度)を審査します。
原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。(地域によっては2か月程度)
必要な介護の度合いに応じて、「要支援1~2、要介護1~5」の7段階の区分に分けられます。
基本的に介護付老人ホームなどへの入居は、「要介護1以上」が必要となる施設が多いです。
そして何より、介護保険の支給限度額が、「要支援1」の5万320円~「要介護5」の36万2,170円と段階的に上がっていきます。
認定が下りたら本人等の意向などを踏まえ、ケアマネ等が介護サービス計画を作成(無料)し、実際にどのようなサービスを受けるかを決定します。
その後サービスの利用が始まります(利用者負担は費用の1割または2割)。
さて、今回は介護認定を受けるにはどうしたらよいかについてお話ししました。
身内の方がその様な環境だという方も少なくないと思います。
超高齢化社会となる(なっている?)現在、必要な知識だと思います。
ちなみに、認定結果に不服がある場合、通知があった日の翌日から60日以内に都道府県の「介護保険審査会」に申立てができます。
「なんで翌日からと?」と思われるかもしれませんが、これは初日不算入の原則(民法140条)があるからなんですね~。









お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.07.20 19:55:10
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: