してはいけない "司法書士との成年後見契約"
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司法書士は,成年後見制度を利用して,高齢者の財産を横領する危険なのは,任意後見に関する三点セット同時契約なのです. 三点同時契約とは,まず第一は,「財産管理委任契約」で,まだ認知症でもなく頭がしっかりしている間は財産管理契約だけをやってあげますというものです.第二は「任意後見契約」で,認知症を患って後見人が必要になった時には,受任者の司法書士が後見人となってあげますというものです.そして第三は「公正証書遺言」で,依頼者が死亡したときには,その司法書士が遺言執行者となって遺産相続(分割)をやってあげますとなるというものです. まず,この契約と同時に依頼者の総ての財産は,受任者である司法書士の金庫に入ります.そして,契約依頼者が死亡してからも,すべての財産はそのまま司法書士の管理下にあって,金融機関の“残高証明書”を示して「遺産はこれだけでした」と言って,相続手続きを完了してしまうのです. 相続人が知らないうちに遺産が抜き取られていても判らないのです.たとえおかしいと思って尋ねても,「依頼者が生前に費消した」の一言で片づけられてしまいます.依頼者の生前の銀行取引などの資料はすべて司法書士(執行者)の手元にあって,訴えることは非常に困難で,泣き寝入りしてしまうのです. 司法書士は,財産を持っているような高齢者に,”相続についての無料相談”,あるいは”相続トラブルを回避します” などと言って近づいてくるのです. 筆者の知らないうちに母が契約させられていた任意後見の三点セット契約について,およそ五年にわたって筆者が経験した実体験をこれまでのブログに紹介してきました.
2016年03月24日
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