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第30章 移行型「任意後見契約」は悪の温床です 成年後見制度は性善説の上に作られた制度なのです. つまり,後見人となる司法書士は絶対に悪いことをしないという前提に成り立っているのです. 成年後見制度において,後見人の不正を防止する特別規定や罰則規定は存在しないのです. 特に,移行型任意後見契約の前段階としての「財産管理委任契約」は,これが包括的な財産管理であるか否かなど曖昧な点が多くて,その間隙を縫うようにして,司法書士が高齢者の財産を蝕む悪の温床となっているのです. 少なくともドイツなどの例に見るように,裁判所による監督強化が必要だと考えます. 改革が叫ばれたとしても専門家と称するヒトの意見が重視され,それはとりもなおさず弁護士や司法書士で自分達が後見人として仕事をしている立場なので,自分達の仕事が面倒になるような改革案は絶対に出されてこないのです.
2016年11月23日
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第29章 司法書士が高齢者の財産を狙っている ――― 移行型「任意後見契約」が悪の温床となっている 成年後見制度は性善説の上に作られた制度なのです. 後見人となる司法書士は悪いことをしないという前提に成り立っているのです. 不正を防止する規定や罰則規定は存在しないのです. 判断能力が不十分な者について,後見人の助けによってそれを補おうというのが「後見制度」であるが,1999年12月1日に国会で可決・成立し,2000年4月1日から施行となりました. それまで痴呆や精神障害ということで「禁治産者」とか「準禁治産者」と呼ばれて,一律に法律上の権利を奪われていた「禁治産制度」が,「自己決定権の尊重」と「ノーマリゼーション(誰もが等しく暮らす)」を基本理念として見直されたものです.二十一世紀の新しい福祉に欠かせない法的基盤として介護保険制度とセットにして好意的に受け入れられ,同時に施行されました.後見人が,財産管理や介護保険の手続きなどを代行することによって,認知症や重い病に冒されたお年寄りや障害者の生活を支え,財産を消費者被害などから安全に守るというものです. 毎年“敬老の日”の頃になると,”老後の安全・安心のためにというキャッチフレーズで,「成年後見制度」がメディアで盛んにPRされる.あるいはあちこちで無料相談会と称してPRされる. 2003年4月に司法書士法が改正されて,司法書士が「成年後見業務」が行えるようになった.インターネットでは,成年後見契約をPRする司法書士のホームページが満ち溢れている.司法書士をメンバーとして成年後見業務を行う“成年後見センター,リーガルサポート”という社団法人が全国各都市に設立されている.司法書士がこの分野で活動の場を広げているのです. 財産がありそうな高齢者を見つけると,「安全に財産を管理します.」とか「相続のトラブルを回避できます.」などと言って,財産管理委任契約と任意後見契約を勧誘してくるのです. 司法書士が,その肩書きを背景にしてこのような契約を結ばせることはいとも容易なことでしょう.その結果,司法書士が後見人となるケースが急増している. 「成年後見制度」は,「後見人は悪いことはしない」という後見人の善意を前提にして成り立っている.しかるに,悪意を持ってこの制度を利用すれば,これが隠れ蓑となって,気づかれないうちに,高齢者の財産が抜き取られことにもなるのです. 特に,問題なのは,移行型の任意後見契約です.これは,まだ認知症でもなくて弁識能力が確かなうちに後見人を決めておいて,その時になったら裁判所に申し出て後見監督人の選任を受けて,その人が後見人となるのです. ここでの危険性は,たとえ依頼者が認知症などで弁識能力が衰えて任意後見制度へ移行すべき状態になっていても故意にその手続きをしないでおくのです.つまり司法書士による財産管理は誰にもチェックされない状態が現出されるのです. 「財産管理委任契約および任意後見契約」に加えてそれと同時に,同じ司法書士を遺言執行人とする「公正証書遺言」を作成させるのです.いわゆる“3点セット契約”である.そうすることによって,依頼者の死後も司法書士による管理が継続することとなり,依頼者の生前の財産取引状況を隠し通せることとなるのです.
2016年11月21日
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第28 司法書士が高齢者の財産を狙っている―――司法書士からの脅迫状 90歳の母は,長男で身元引受人である私に知らさぬよう口止めをさせられて,司法書士との間で「財産管理委任契約」,「任意後見契約」を結ばされ,そしてその司法書士を執行人とする「公正証書遺言」の三点セット同時契約をさせられていました. その契約からおよそ3年後に母は,亡くなりましたが,その後は公正証書遺言のとおり,司法書士が遺産執行人となって,母の全財産はなお司法書士の手元にあり続けるのです. そこで司法書士は金融機関の残高証明を示して,相続人に「遺産はこれだけでしたと」言って相続手続き済ましてしまうのです. 私は,下元光明司法書士による財産管理状況を不信に思ったので,急遽あちこちに手を尽くして,相続手続きに待ったをかけて,生前の取引状況を調べて見た所,多額の使途不明金が判明しました. 司法書士は「依頼者(母)が生前に費消した.知りません.」という返事だけでした. そこで私は,損害賠償請求を京都地方裁判所に提訴するとともに,京都地方法務局へ司法書士の懲戒申立をしました. 驚いたことに,間もなく,下元司法書士は代理人を通して「名誉棄損を理由として慰謝料の損害賠償を訴える」という内容証明郵便を送達してきました. これは一体何なのでしょうか? 司法書士の懲戒申立をすることが違法で,名誉棄損に該当するのでしょうか? 実際にはそのような提訴は無かったのですが,これは“司法書士による脅迫”以外の何ものでもありません.
2016年11月19日
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第27章 司法書士が高齢者の財産を狙っている―――土地・家屋の転売 任意後見契約を利用して司法書士が行った具体的な事例について紹介していこうと思います. 90歳の母は(長男で身元引受人である)私に知らさぬよう口止めをさせられて,司法書士との間で「財産管理委任契約」,「任意後見契約」を結ばされ,そしてその司法書士を執行人とする「公正証書遺言」の三点セット同時契約をさせられていました. 契約の半月後ぐらいになって,不信に思って司法書士に問い合わせると,「これは二人の間の契約で第三者には関係ない」と言って,子供達(将来の相続人)は遠ざけられるのです. その後,この司法書士は母に有料老人ホームへ入居を勧めてきました. 母が有料老人ホームへ入居させられてから間もなく,下元司法書士は母に対して,これまで住んでいた家の売却を強要し,説得させていました. それ以前,母は私にその家の管理,そして将来の売却については私に任せるとの発言をしていました.父の遺品が置かれてあって,急いで売却することはないと考えていました.また,私が買い取ることを申し出ると,猛反対しました.私が買い取ったのでは,転売に伴う儲けが得られないことによるものと推察されるのです.権利証など総ての資料は司法書士の手元に渡されていてどうしようもありませんでした. 下元司法書士は自分の事務所の隣のビルの不動産屋をつれてきて,母に「売却を依頼します」という「依頼書」を書かせていました.その後まもなく実勢価格よりずっと安い価格を記した「査定書」なるものを渡されて,その言い値のままその不動産屋に買い取られていました.その間およそ2ヶ月で売却が完了していました. 母の死後,その売却代金の一部が消失していたことが判明したのです.この取引はすべて現金で行われておりました.司法書士は「母が持ち帰り,費消した.」というだけでした. しかし,老人ホーム住まいの母が,数百万円もの金を何の跡形なく費消することは考えられません.また,財産管理委任契約をしていたのですから,金の流れを明らかにする責務があると考えるのですが... 有料老人ホームで,母より少し前に入居していた老婆が,同じ司法書士に以前に住んでいた持ち家を売却してもらったとして喜んでいました.90歳を過ぎた高齢者が土地家屋の実勢価格など知っている筈もありません.母のケースと同様の不動産に流されたと思われ,既定の売却ルートができあがっているような印象でした.彼女は母とほぼ同じ頃に亡くなったのですが,もっと詳しく聞いておけば良かったと思っています.
2016年11月19日
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第26章 司法書士は,任意後見制度を利用して,高齢者の財産を狙っている 司法書士が戒告処分となったとしても,「官報」に掲載され,その「処分理由」が司法書士会のホームページで照会されるだけなのです.新聞に報じられることもないので,多くのヒトはこのような事実を知る由もありません. したがって,その司法書士はそれまでと何ら変わったことも無く,同じように営業活動を続けることができるのです. 司法書士はこのような現状を熟知していて,この位の事をしても咎められないということを見透かしながら悪事を働いているようなのです.司法書士は高齢者の財産を狙っているのです. 司法書士は,無料法律相談や相続相談などを催して,財産を持っている高齢者を見つけると,「財産を安全に管理してあげます」と言い,あるいは子供たち(推定相続人)がいるケースでは「相続のトラブルを回避してあげます」と言って,任意後見契約,さらには財産管理委任契約を勧誘し,そして自分を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作らせるのです. 子供たち(推定相続人)に対しては「これは二人の間の契約で,第三者は関係ない」と言って,高齢の依頼者である親との間を分断するのです. 契約する時はまだ財産管理状況をチェックできる状態でも,年と共に弁識能力は衰えていくのです. 司法書士の肩書で,親切そうに話しかけられると寂しい高齢者は,子供たちよりも司法書士を信じるようになるのです. このような状況で,高齢者の財産が抜き取られていくのです.特に依頼者が死んだ後では相続人には判らないことが多く,隠し通すことができるのです.たとえ,相続人がおかしいと思っても,総ての証拠資料は司法書士の管理下にあってどうしようもなく,泣き寝入りをしてしまうのです.
2016年11月17日
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第25章 絶対に,司法書士と成年後見契約をしてはいけません.司法書士はこの制度を利用して高齢者の財産を騙し取る. 母は司法書士に「移行型任意後見契約」で騙されました.即ち,長男(身元引受人)の私に隠し,また母に口止めをして,「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,そして司法書士を執行人とする「公正証書遺言」を結ばせていました. 司法書士 下元光明を受任者とする,およそ3年間の「財産管理委任契約」の期間で,総額2千万にも及ぶ金額が使途不明となっていたのです. 2~3か月ごとに200万円とか,300万円を現金で引き出されていたのですが,これを横領として実証することは殆ど不可能で,「本人が費消した」という言い訳が罷り通ってしまったのです. このような額の金を,老人ホーム住まいの90歳の老婆が,領収書など一切何も証拠資料を残さずに費消すること自体考えられないことです. なお,老人ホームでの生活費などは別途指定された口座通帳で引き落とされていたので,不明朗な引き出しである事は明白なのです. 「財産管理委任契約」をしていたのですから,少なくとも金の流れは明確にする必要があると考えるのです.契約書の条文には報告書を作成しなければならないとされているのですが,一切作成されていませんでした. これまでに記したような裁判と懲戒請求を行ってきましたが,結局,使途不明金は明らかにされることなく,一割にも満たない僅かばかりの賠償金以外,戻ってくることもありませんでした. このような大変な作業や弁護士費用や裁判費用などの出費を考えると,多くの被害者は証拠書類を揃えることも困難な状況で,そしてまた手続きの大変さから,泣き寝入りせざるを得なくなるのです. 司法書士の戒告処分といっても,新聞に報じられることもなく,何の変わりも無く営業を続けられているのです. 司法書士はこのような事を熟知していて,この位の事をしても何も咎められないという横領の程度を見透かしながら悪事を働いているようなのです.司法書士は高齢者の財産を狙っているのです. 成年後見制度の改善などと言っても所詮専門家と称して司法書士や弁護士によって議論されるのが通例で,そこでは自分たちが当事者としてやり難くなるような改善案は出てこないのであります.自分で自分の首を絞めるような事はしないということです. 以上のような現状を広く周知させるため,また同様の被害を防ぐためにも,これからも,このような現状を書き続けて,注意を喚起したいと思っています.
2016年11月13日
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第24章 法務局は司法書士を守るためにある 前章で「司法書士懲戒処分公告(官報)」と「法務局の処分理由」を紹介しました.今回はその問題点について述べます. まず第一に,この結果を出すまでに2年半かかっていることです.どうしてこのような長い歳月がかかるのでしょうか? 第二に処分理由として取り上げられたのは違反違法行為の一部分で,それら以外にも裁判でしてきされた "一連の契約が関係者に隠して契約されたという事(成年後見に関する司法書士倫理規定違反)", "不自然な不動産売却", "領収書の模造",などその他の司法書士としてあるまじき行為については何故か言及されていないのです. ここで重要な問題は,数々の違法行為を背景にして,多額の遺産が流出していた事実があることなのです. 「依頼者が生前に費消した.知りません」というのが被処分者の不自然な主張です.有料老人ホーム住まいの90歳を越えた老人が,年に千万円以上もの金をどのように費消したというのでしょうか? 「財産管理委任契約」をしている以上,少なくともその財産の流れを把握している必要があると思うのですが・・・・ 以上の事からも,法務局は司法書士の悪事に対して,長年放置することで風化させて,できるだけ軽く評価し,可能ならなかったことにして闇に葬りたいという意図が見えてくるのです.究極的には法務局は司法書士の利を守る立場なのです. この処分の軽重の判断は判りませんが,新聞では報道されません.一般多くのヒトはこのような事を知らないので,それを良いこととして,司法書士は何もなかったかのように,営業をし続けられるのです. 被害者の本心としては,このような被害を二度と出さぬように,司法書士の活動は止めて欲しい気持ちなのです. 財産管理の監視・監督制度がお粗末である上に,このように懲罰制度が機能していない現状において,第二,第三の被害がでないように警鐘を発信し続けるしか仕方ありません. なお,法務局の処分理由において,非処分者(司法書士)は反省しているかのように書かれていますが,現在に至るも被害者(契約受任者)に対して,一言の謝罪もないことを申し添えておきます.
2016年11月08日
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第23章 司法書士懲戒処分公告(官報)と処分理由 1)「下元 光明」 司法書士の懲戒処分は,下記の通り戒告処分として“平成25年8月6日(火曜日)付の 「官報 第6103号」に掲載されました. ――――――――――――――――――――――― 司法書士懲戒処分公告 下記の者については、司法書士法(昭和25年法 律第197号)第47条第1号の規定に基づき、戒告 の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、 公告する。 平成25年8月6日 京都地方法務局長 吉岡 慶治 記 氏名 下元 光明 所属する司法書士会 京都司法書士会 登録番号 京都第272号 事務所の所在地 京都府京都市左京区一乗寺閉 河原町2番地の5 違反行為 信義誠実義務違反等 ―――――――――――――――――――――――― 2)処分理由は,法務局の「懲戒処分書」(平成25年度総秘第209号)として京都司法書士会のホームページ(http://www.siho-syosi.jp/koukai/index.htm) に公表されました. ――――――――――――――――――――――――― 平成25年度総秘第209号 懲戒処分書 事務所 京都市左京区一乗寺西閉河原町2番地の5 氏 名 下元光明 上記の者に対して,次のとおり処分する。 主 文 司法書士法第47条第1号の規定により,戒告に処分する。 処分の事実及び理由 第1 処分の事実 司法書士下元光明(以下「被処分者」という。)は,昭和54年1月1日 京都第272号をもって登録を受け,上記肩書地において司法書士業務に従 事している者であるが,被処分者が行った業務について,以下の事実が認め られる。 1 委託契約及び任意後見契約公正証書について 被処分者は,依頼者「A」(以下「依頼者」という。)との間に。平成16年10月15日,依頼者を委任者,被処分者を受任者とする財産管理等を契約の趣旨とする委託契約及び任意後見契約公正証書(以下「移行型任意後見契約」という。)を作成した。移行型任意後見契約第1第7条により,被処分者は依頼者に対し,3か月ごとに,本件委任事務処理の状況につき,報告書を提出して報告する義務があるが,被処分者は,依頼者が死亡した平成20年1月6日まで,依頼者に対し,報告書の提出を一度も行わなかった。被処分者は,移行型任意後見契約第1第2条第1項及び第7条第1項の規定から,3か月ごとに依頼者と面談するなどの方法によって,依頼者の精神状態・事理弁識能力を把握すべき付随的義務を負っていた。しかしながら,被処分者は,平成19年度中に1回しか依頼者の入所する有料老人ホーム「B」を訪問せず,依頼者が同年10月29日から「C」病院に入院し,同年11月16日に脳血栓性認知症と診断されて,後見監督人選任申立てをすべき状態に陥ったのに,そのような状態を依頼者の死亡直前まで全く把握しなかった。平成24年7月31日,依頼者の相続人である「D」を控訴人とする任意後見契約にかかる損害賠償請求の○高等裁判所の控訴審(○高等裁判所平24(ネ)第○号,同第○号損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件)において,被処分者に対し,慰謝料として金5万円の支払いを命じる判決が言い渡された。被処分者は,同判決内容に従い,平成24年8月31日,「D」に対し,口座振り込む方法により遅延損害金を含む金54,783円を支払った。 2 遺言公正証書について 平成16年10月15日,依頼者は,遺言執行者を被処分者とする遺言 公正証書(以下「遺言公正証書」という。)を作成した。 被処分者は,依頼者が平成20年1月6日死亡し,相続が開始したにも かかわらず,平成22年3月24日に辞任するまで①知れたる遺産ないし は相続人間に争いのない遺産の目録を作成していないこと及び②遺言公正 証書の第1に記載される長男及び二男に対し,容易に遂行できる各100 万円の支払をしていないことから,遺言執行者としての任務を遂行してい ない。 第2 処分の理由 以上の事実は,当局及び京都司法書士会の調査並びに被処分者の供述によ り明らかである。 被処分者の上記各行為は,司法書士に対する社会的信頼を著しく失墜する ものであり,司法書士法第2条(職責),同第23条(会則の遵守義務),京都 司法書士会会則第79条(品位の保持等),同第98条(会則等の遵守義務), 民法644条(受任者の注意義務),民法1011条(相続財産の目録の作 成)及び第1012条第2項(遺言執行者の注意義務)に違反していることは 明らかであり,国民の権利の保全に資すべき司法書士の自覚を欠くば かりか,司法書士制度に対する社会的信用を損なうものであり,その責任は 重いというべきである。 しかしながら,被処分者は,任意後見契約に基づく履行がなかったことを 認め,十分に反省している。 よって,司法書士法第47条第1号の規定により,主文のとおり処分する。 平成25年7月26日 京都地方法務局長 ―――――――――――――――――――――
2016年11月07日
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第22章 “下元光明”司法書士は戒告処分 これまで紹介してきた通り,京都市左京区一乗寺閉川原町の司法書士 "下元光明"は,当時90歳だった母を勧誘して,長男(身元引受人)である私に隠して, 母との間で「財産管理委任契約および任意後見契約」を結ばせて, さらにそれと同時に,それ以前の自筆遺言書を没にさせて, 自分を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させていました. 私がおかしいと思って問い詰めた結果として知らされたときには,年金通帳,預貯金通帳,カード類,不動産権利証,銀行印,実印など 母名義のすべての財産および年金証書などの関連資料は下元 司法書士の手元に渡されていました. 事情の説明を求めると, 下元司法書士は 「これは受任者(下元光明)と依頼者(母)との間の契約で,第三者には関係ない.」というだけでした. これらの三点同時契約は正に問題で,契約依頼者が死亡してからも,同じ司法書士が遺言執行者となって,すべての財産はそのまま司法書士の管理下にあり続けるのです.そして「遺産はこれだけでした」と言って,金融機関の”残高証明書” を示すだけで相続手続きを執行してしまうのです. 契約後年余りして母は死亡したのですが,その時点で,私が危惧していたように多額の遺産が使途不明のまま流出していたことが判明しました. 説明を求めても「依頼者(母)が生存中に費消した. 私は知らない.」と言うだけでした. "財産管理報告書" を作成していなかったばかりでなく,既に認知症と診断されていて,後見監督人選任申立をされるべき状態になっていたにも拘らず,その手続きもなされることはありませんでした.母が住んでいた家屋は下元司法書士の隣の不動産屋に安値(実勢価格の7~8割)で売却され,しかもその売却代金の一部が行方不明のままでした. "杜撰な財産管理",その他数々の"債務不履行"などで,平成23年1月,京都地方法務局へ懲戒の申立をしました. この申立の直後,下元司法書士は代理人を通して「名誉棄損で訴える」という内容証明郵便を送達してきましたが,それは単なる脅迫だったのでした. この申立に対して,法務局による結果が出されたのは実に2年半を経過した平成25年7月でした. "下元光明"司法書士について,「戒告処分」という結果になったという連絡を受けると共に,“平成25年8月6日(火曜日)付の 「官報 第6103号」,そして「懲戒処分書」(平成25年度総秘第209号)が司法書士会のホームページに掲載されました.
2016年11月05日
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第21章 「成年後見契約」によって司法書士は高齢者の財産を食い物にしている.「成年後見契約」は悪の温床だ. 平成15年に司法書士法が改正されて,「成年後見業務」が司法書士の業務として加えられました.それに呼応して,全国各都市に司法書士をメンバーとする“成年後見センター,リーガルサポート”という社団法人が設立されて,これを背景にして活発なPRを行って,司法書士がこの分野で活動の場を広げているのです.それに比例するように悪得司法書士が急増しているようです. 私が経験したケースを紹介します.京都市左京区一乗寺のS.M.司法書士は,身元引受人である長男の私に故意に隠して,当時90歳だった母に「財産管理委任契約」および「任意後見契約」を結ばせて,それに加えて,その司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させるという いわゆる ”任意後見三点セット契約”を締結させていました. 「なぜ身元引受人の私に隠していたのか?」という問いに,その司法書士は「これらの契約は依頼者と受任者の二人の間の契約であり,第三者には関係ない」と言って対峙するのです. 契約初期手数料(数十万円)に加えて,月々の報酬(2~5万円)を払い続けることになるのだが,契約書どおり正直に財産管理が履行されていて,認知症と診断された時点で速やかに家裁へ後見監督人の選任申立がなされて,任意後見制度へと移行されるのであれば問題ないのでしょう. しかし,使途不明金や不動産売却代金の消失が発生していました.契約後間もなくして,司法書士は母に有料老人ホームへの入居を勧誘して,その後それまで住んでいた土地建物を売却されました.その登録手数料など数十万円支払っていました.なお,不自然な売却の経緯や売却代金の一部が消失していた事などは別途に述べます. 二年半して92才で母は死亡した.司法書士が遺言執行者となり生前の取引状況を示す資料とすべての財産はそのまま司法書士の手元にあって,調査は困難でしたが,多額の財産が使途不明になっていることをつきとめました.受任者の司法書士に詰問しても,「母が使った」「私は知らない」という返事でした。 提訴の結果,その司法書士の“契約債務不履行”および“杜撰な財産管理”が明確になり,断罪されました.それを受けて,平成23年1月に,京都地方法務局へ「司法書士懲戒申立」をしたのですが,その後,一年十ヶ月も経過した現在に至るも,事情を聴かれるでもなく,何の結果も出されません.当局は完全無視している状態でした. これは単に京都地方法務局だけの懈怠という問題でなくて,この制度の本質的な欠陥のように思われました.司法書士法や司法書士会則などは見せ掛けのものに過ぎないようです. 三点セットで同時に契約しておけば,依頼者が死亡すると後見契約は解消されるのですが,その後は遺言執行者となって,生前の取引状況は隠して,金融機関の残高証明書を示すだけで,「遺産はこれだけでした」として処理してしまうのです. 被相続人の生前の取引状態を示す資料はすべて司法書士の手元にあって,相続人は司法書士の不正をチェックするのは非常に困難なのです.また万一発覚したとしても提訴して裁判をするのがまた大変です.多くのヒトは泣き寝入りをせざるを得ないのです. 他方,司法書士にしても,まずバレルことはないと思っていて,もしバレタとしても運が悪いだけで,上述のように司法書士を監督すべき司法書士会や法務局が懲戒申立を無視する現状では,返金すれば良いとして済まされるのだと考えるのは当然なのです.
2016年11月04日
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第20章.司法書士は高齢者の財産を食い物にする.―――司法書士と「成年後見制度に関する三点セット契約」を絶対に結んではいけない 母は当時90才だったが,私(身元引受人)の知らぬ間に,近所(京都市左京区)の下元司法書士を受任者として,”財産管理委任契約”および ”任意後見契約”を締結させられて,さらにその上に,その司法書士を遺言執行人とする”公正証書遺言”を書かされていました.私が知った時には,預金通帳,実印,カード類,権利証など母名義の財産はすべてその司法書士へ渡されていました。 平成16年,成年後見制度ができて間もない頃で,高齢者がこの制度の知識など持っている筈もないのです.司法書士の肩書きを背景にして,予備知識もない90歳の高齢者を説得して,これらの契約を結ばせることはいとも容易なことなのです.これらの契約は強制的に勧誘されて締結させられたことは間違いありません. 母はその二年半後,92才で死亡しましたが,多額の財産が使途不明になっていることが判明しました. その司法書士に説明を求めても,「(母が)生前に使ったのでしょう」「私は知らない」というだけでした。また,「これらの契約は依頼者と受任者の二人の間の契約であり,第三者には関係ない」というだけでした. 「”財産管理委任契約“ は何のために結ばれていたのでしょうか?」 「契約受任者は金の流れを把握しておく必要はないのでしょうか?」 私はその後,およそ4年間,事実を調査し,受任者である司法書士を追求し,提訴しました.判決は下されて,その司法書士の“債務不履行”および“杜撰な財産管理”が明確に断罪されました. この件について,平成23年1月に,京都地方法務局へ「司法書士懲戒申立」を提出した.しかしながら,その後2年以上経過した現在に至るも何の事情を聴かれることもなく,何の結果も出されない.当局は完全無視して,闇に葬りたいような言動が見えるのです. これは単に京都地方法務局の怠慢という問題ではなくて,この制度の本質的な欠陥であると考えます.結局は司法書士法や司法書士会則など単なる見せ掛けのものに過ぎません.たとえ契約に違反しても高齢者の財産を横領しても,(特に目に余るようなケースは別として)何のお咎めも無いということなのです. この制度はまったく機能していないことを示しています.行政訴訟をすればよいと言うヒトがいますが,普通のヒトは厄介で出来る筈もありません.司法書士はこの現状を見透して仕事をしているのです. 多額の金が横領されて,刑事事件としてメディアで報道されない限り,この制度は対象外のように感じられます. このように危険な ”司法書士を受任者とする「成年後見に関する契約」”は,決して結んではいけません.
2016年11月03日
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第19章 司法書士の懲罰制度は機能していない 京都市左京区一乗寺の下元光明司法書士を受任者とする任意後見に関する契約において,その違法行為(契約違反,債務不履行,杜撰な財産管理など)が明確なりました.そこで私は平成23年1月,証拠書類を添えて京都地方法務局へ「司法書士徴戒申立」を提出しました. ところが,その後2年以上経過しても何の決論も出されませんでした.その間,何度も事情説明を要求したのですが,あたかも本件を無視して,闇に葬りたいような印象を受けました. 何度も問い合わせをしましたが,ただ「申立件数が多いので処理するのに時間がかかる.調査中だ」という返事だけでした.1,2人の僅かな担当者が片手間で処理しているようでした. 大きな額の金をいっきょに横領したというケースについて,年に1,2件程度,見せしめとして処罰され新聞にも載るのですが,証拠が残らないようにして,現金で小刻みに横領されるようなケースではあまり問題にしようともせず見逃しているようです. 司法書士が関わるトラブルは消費者センターでは受け付けないのです.また,司法書士会の懲罰委員会にしても所詮身内の集団なのです. 司法書士は「この位のことをしても何も咎められない」として,法務当局のこのような状況を横目で見ながら仕事をしているのです.悪徳司法書士は野放し状態のようです. 司法書士懲戒制度が機能していなければ,ますます司法書士のレベルは低下するのです.そうすると,ますますトラブル件数は増加するという悪循環になっているのです. このような悪循環を断つために,懲戒制度に基づいて迅速な処理と厳正な処罰が必要で,法務当局の改善が望まれます. さらに問題なのは,司法書士についてのこのような現状はメディアも取り上げようとしない ことです.
2016年11月02日
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第18章.絶対してはいけない司法書士との「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セット契約―――これが悪の温床だ!!! 司法書士はその肩書きを背景にして,資産のありそうな高齢者に対して,相続人や関係者がいることが判っていても,「これから認知症になっても一生安全に財産を管理してあげます」,「相続トラブルも回避できます」と言って「財産管理委任契約」と「任意後見契約」,そして司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」の三点セットの同時契約を勧誘する. 親族の財産トラブルが多いことを背景にして,司法書士なら安全ですよと言わんばかりに高齢者を説得し信頼させて,これらの契約をさせることはいとも容易なことだと思われます. 契約時に公正役場で「元裁判官などの経歴を持った公証人が契約内容を厳正にチェックします」というが,実際は,それは形式的なもので,高齢者の理解力(弁識能力)が正常かどうかを見極めることは困難なのです. 契約すると,預貯金通帳,カード類,銀行印,実印そして権利証など,すべての財産は受任者の司法書士の手もとに渡されます. 相続人や親族など身元引受人に対しては「依頼者はまだ認知症ではありません.これは二人の間の契約で第三者には関係ありません」と言って親族の関与を排除するのです. 契約時の手数料が数十万円と月々の報酬が2~5万円ぐらいです.そんなに高額でもないので,契約書通りに業務を履行してくれるのなら,「身元引受人や子供や孫などに面倒な仕事をしてもらわなくても良い」と気持ちになって,同意してしまうヒトも多いと思われます. 司法書士の財産管理状況のチェックは,本人がすることになっている.契約書では3ヶ月毎に報告書を作成するとなっているが,母のケースでもそんなものは作成されていませんでした. 最大の問題は,依頼者の弁識能力のチェックは最初に契約する時だけで,年を経ていくにつれて,判断能力も財産管理状況をチェックする能力も低下していく一方なのです.肉体的にも精神的にも衰弱していくと,自分の健康のことで頭がいっぱいで,財産のことなどどうでもよいという精神状態になっていくのです. 第二の問題は,「財産管理委任契約」を締結したとき,預けた財産はその後の出入りが把握され,記帳されて,きちんと管理してくれる(つまり,包括的財産管理をしてくれる)と思っているのではないでしょうか.しかしながら,この契約は必ずしもそうではないのです. 大阪高裁の判例では,この契約は包括的なものではないというのです.つまり,本契約は「“包括的”に受任者が管理するといった厳格な管理方法をさだめたものでなく,金融機関等の手続きに必要に応じて同行するといった比較的軽易な内容を予定していた」というのです. このようなケースでは,財産が流出して使途不明になっていても,受任者自身が勝手に財産を使い込んでいたとしても,あるいは受任者と意を通じた一部の相続人へ資金が流出させていたとしても,これら三点セット契約をしておけば,これらの悪事を隠しとおせることが可能です.このことに疑問を抱いれても,依頼者の死後で,「依頼者が費消したのでしょう.知りません」と言って対峙できるのです. 本制度では,認知症になって,依頼者が受任者による財産管理状況をそのチェックできなくなると,家庭裁判所へ後見監督人の選任の申し立てをして,監督人によるチェックの下に,受任者の司法書士が後見人となって管理するのです.しかしながら,高齢者の認知能力や理解力には波があり朝と夜あるいは日によっても違うので,認知症を見極めることは難しく,認知症と診断されたときには既には財産管理能力など全く無くなってから月日が経過してからなのです. 母のケースでも,受任者の司法書士は死亡前およそ9ヶ月前に訪問しただけで,その間に認知症と診断されて任意後見契約へ移行されるべき状態になっていましたが,勿論,後見監督人選任の申立もされることなく,しかも問題の司法書士は入院から死亡まで全く何も知らない状態でした. これでは,この制度で高齢者の財産は守られないし,この制度で相続人間のトラブルを回避できるどころか,司法書士が高齢者の財産を食い物にするための悪の温床として,この制度が利用されている危険性があるのです. このような3点セット契約では,財産が横領されていたとしても隠し通すことができるのです.たとえ横領が疑われても,「依頼者本人の意思で費消した」として対峙するのです.「公正証書遺言」において,自分を遺言執行者になっていて遺産残高はこれだけですよと言われればそれまでで,不正を暴くことは殆ど不可能と言ってよいでしょう. 法務当局は司法書士の懲罰申立を無視している.法務局のこのような姿勢が司法書士の悪行の温床を現出させているのです.
2016年11月01日
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