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第26章 土地・家屋の転売 これまで述べてきたように,平成16年に,90歳の母は,私に知らさぬよう口止めをさせられて,司法書士 下元光明(京都市左京区一乗寺)との間で「財産管理委任契約」,「任意後見制度」,「公正証書遺言」の三点セット同時契約をさせられていました. さらに,下元司法書士は,それとともに,有料老人ホームへ入居を強要し,入居させられることとなりました. 母が有料老人ホームへ入居するや間もなく,下元司法書士は母に対して,これまで住んでいた家の売却を強要し,説得させていました. それ以前,母は私にその家の管理,そして将来の売却については私に任せるとの発言をしていましたが,まだ父の遺品が置かれてあって,急いで売却することはないと考えていました.私が買い取ることを申し出ると,猛反対しました.私が買い取ったのでは,転売に伴う儲けが得られないことによるものと推察されるのです.権利証など総ての資料は司法書士の手元に渡されていてどうしようもありませんでした. 下元司法書士は自分の事務所の隣のビルの不動産屋をつれてきて,母に「売却を依頼します」という「依頼書」を書かせて,その後まもなく実勢価格よりずっと安い価格を記した「査定書」なるものを渡されて,その言い値のままその不動産屋に買い取られていました.その間およそ2ヶ月で売却が完了していました. 母の死後,その売却代金の一部三百万円が消失していたことが判明したのです.この取引はすべて現金で行われておりました.司法書士は「母が持ち帰り,費消した.」というだけでした. しかし,老人ホーム住まいの老人が,三百万円もの金を何の跡形なく費消することは考えられません.また,財産管理委任契約をしていたのですから,金の流れを明らかにする責務があると考えるのですが... 母が入っていた有料老人ホームで,母より少し前に入居していた老婆が,同じ司法書士に以前に住んでいた持ち家を売却してもらったとして喜んでいた.90歳を過ぎた高齢者が土地家屋の実勢価格など知っている筈も無い.私のケースと同様の売却ルートができあがっているような印象でした. 彼女は母とほぼ同じ頃に亡くなっていたのですが,もっと詳しく伺っておけば良かったと思っています.
2016年07月20日
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第24章 絶対に,司法書士を受任者として,「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,そして司法書士を執行人とする「公正証書遺言」を結んではいけません 司法書士 下元光明を受任者として,およそ3年間の「財産管理委任契約」の期間で,総額2千万円におよぶ金額が使途不明となっていたのです. 2~3か月ごとに200万円とか,300万円を現金で引き出されていたのですが,横領を実証する証拠を得ることは殆ど不可能で,「本人が費消した」という言い訳が,裁判では罷り通ってしまうのです. このような額の金を,老人ホーム住まいの90歳の老婆が,領収書など一切跡方を残さずに費消すること自体考えられないことです. 老人ホームでの生活費などは別途指定された口座通帳で引き落とされることになっていました. 司法書士との間で「財産管理委任契約」をしていたのですから,少なくとも金の流れは明確にする必要があった筈なのです.契約書の条文に書かれている報告書は一切作成されていませんでした. これまでに記したような裁判と懲戒請求を行ってきましたが,結局,使途不明金は明らかにされることなく,一割にも満たない僅かばかりの賠償金以外,戻ってくることもありませんでした. このような大変な作業と弁護士費用や裁判費用を考えると,多くの被害者は証拠書類もなく,また手続きの大変さから,泣き寝入りせざるを得ないのです. 戒告処分といっても,新聞に書かれるわけでもなく,何の変わりも無く営業を続けられるのです. 司法書士はこのような事を熟知していて,この位の事をしても咎められないという横領の程度を見透かしながら悪事を働いているようなのです.司法書士は高齢者の財産を狙っているのです. このようなことが繰り返されないように,これからも,このような現状と問題点を書き続けて,注意を喚起したいと思っています.
2016年07月09日
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