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第17章 絶対してはいけない司法書士との「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セット契約―――これが悪の温床だ!!! 平成15年4月に司法書士法が改正されて,司法書士の業務として「成年後見業務」が加えられた.それにともなって,司法書士がメンバーとして構成される社団法人“成年後見センター,リーガルサポート”が全国各都市に設立されて,これを足掛かりにして相続に関する無料個人相談会などと称して成年後見契約の勧誘が行われる.司法書士がこの分野でますます活動の場を広げているのです. 身寄りのない独居老人が増え,さらに最近では,認知症患者が急増して,30万人を超えたという(2002年149万人,2012年305万人).このような高齢者を相手に,「成年後見制度」を利用して,稼ごうとする司法書士が増えてくることは自然の成り行きです. それに伴って最近,法に照らしていろいろな問題やトラブルが多発しているのです. 資産のありそうな高齢者に司法書士の肩書きを背景にして,「財産を安全に管理しましょう」とか,「相続のトラブルを回避してあげます」と言って,「財産管理委任契約および任意後見契約」をセットにして締結を勧誘する.さらに,死んでからも「相続人間のトラブルを回避します」といって,身元引受人や相続人がいて本来財産管理などしてもらう必要の無いヒトにまで,自分が遺言執行者となって「公正証書遺言」まで書かせるのです. 司法書士と一般の高齢者とでは,説得力や理解力などあらゆる能力に大きな差のあることは明白です.司法書士の肩書きをちらつかせて,高齢者を説得して,これらの契約を締結させることはいとも容易なのです. これは認知症でないということだけで,司法書士の正常な営業活動だとして全く問題ないとされる.高齢者の認知症を見極めることは困難だし,それでなくても財産管理能力や弁識能力は低下しているのです. ひとたび契約してしまうと,母が契約させられた京都市左京区一乗寺の司法書士が言っていたように,「依頼者との間の二人の契約で第三者には関係ない」として関係者を寄せ付けない. 契約と同時にすべての財産は司法書士の金庫に入る.司法書士は数十万円の初期契約手数料と月々2~5万円の報酬を受け取り,財産管理をする. 契約後間もなくその司法書士は母に有料老人ホームへの入居を強要して,それまで住んでいた土地建物の売却を薦めた.権利証などは司法書士の管理下にあって私はどうしようもありませんでした.当然その登記などの手数料が発生するし,実勢価格よりもずっと安く1~2ヶ月の間に転売されてしまいました. この契約勧誘のやり方に大きな問題があるが,最大の問題は,”契約違反”や”債務不履行”や”財産の不明な流出”が容易に行える状況が現出されていて,依頼者が死んでからもこれらの事実を隠し通すことができることである. 「司法書士法」,「京都司法書士会会則」,さらに「司法書士倫理」で細かく「・・・しなければならない」という規定が書かれているが,それに違反していても,契約不履行があっても,その立証と裁判の困難さのため,多くの場合泣き寝入りをする. 司法書士の関わるトラブルは消費者センターでは受け付けない.司法書士会へ苦情を申し立てるか,法務局へ懲戒申立をするか,訴訟をするしか仕方無い.司法書士会へ苦情を申し立てても所詮身内のものである.いずれにしても,その大変さ,さらに司法書士を訴えることの困難さのため,多くの人は泣き寝入りしている.司法書士はこのことを見透かしているようです. 実際,京都市左京区の下元司法書士に対して,裁判をして,「司法書士法違反」「司法書士倫理違反」や「司法書士会会則違反」が明確になったので,京都地方法務局へ「司法書士懲戒処分申立」をした.しかるに,2年以上も経過しても,何の結論を出すことなく,無視し続けている.何度問い合わせをしても,「調査中です」とか「個人的なトラブルでしょう」という的外れの返事を繰り返すだけでした.当局は何も無かったとして闇に葬りたいように思われました. 何千万円もの横領が刑事事件として確定されメディアの騒ぎにならない限り,司法書士倫理規定や司法書士会会則に違反しようが,少々の財産が行方不明になっていようが(司法書士が横領をしていようが),司法書士懲戒処分制度は単なる見せ掛けで,機能していないようです.「こんなにきちんとしていますよ」と言って契約を勧誘するための道具に過ぎないようだ.つまり,司法書士の懲戒処分制度は,身内の者が身内の者を厳しく裁くもので,究極的には司法書士を守るための制度のようです. 「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,および「公正証書遺言」の3点セット同時契約をしてしまうと,司法書士は,依頼者が生きている間は「これは二人の間の契約で第三者には関係ない」といって相続人を撥ね付けて,依頼者が死んでしまうと「依頼者が費消した」と言って対峙する.司法書士による財産の“つまみ食い(横領)”を確定することは非常に困難なのです.仮に相続人が,司法書士の杜撰な財産管理を見出したとしても,前に述べたような諸々の障害のために,相続人は泣き寝入りすることが見透かされているのです.これらの契約が悪の温床となっているのです.
2016年10月31日
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第16章 司法書士による ”杜撰な財産管理”の実態 平成16年10月,当時90歳だった母が,京都市左京区の司法書士を受任者とする「財産管理委任契約」および」任意後見契約」の締結に加えて,「公正証書遺言」のいわゆる三点セット契約を秘密裏に締結させられていたことについて,母が死んでから,”司法書士倫理違反”,”債務不履行”および”杜撰な財産管理”判明しました. そこで,平成23年1月に法務局へ司法書士懲戒処分の申立をしました.しかしながらその後,2年以上経過しても,法務局は無視するかのように何の結論を出すもなかったことは以前に述べました. 本件において,”任意後見関連の三店セット同時契約”は,司法書士倫理”第73条(成年後見に関する相談)に違反して,司法書士が主導して強制的に結ばされていたことを述べました.今回は,その申立の根拠として,財産の消失の背景となったその司法書士による杜撰な財産管理の実態について紹介します. 1) 死後の調査で,預貯金から多額の使途不明な現金が,2~3か月ごとに100万円,200万円というように小刻みに引き出されていたことが判明しました.ついては,司法書士に問い合わせると,「通帳を依頼者へ返した.依頼者が費消した.知らない.」という. しかし,それらの通帳がいつ依頼者(母)へ返されたのか,記録は全くありません.また,契約書に規定されている財産管理報告書も作成されていませんでした. 2) 契約当初の「お預かり財産目録」に記載されていた,およそ700万円入っていた ゆうちょ銀行貯金通帳が消失 していたことが判明しました. 3) その司法書士は月々の報酬および不動産売却手数料を受け取っていたのですが,それはどこから出金されていたのか,また誰が支払っていたのか,報告書や預金通帳における記載は無く,全く不明でした. また,平成18年以降では月々の報酬および手数料の領収書は依頼者に対して渡されていませんでした. その領収書について,平成16年12月15日付けのもの1枚だけが母の遺品の中から出てきたのですが.不信に思って司法書士に対して,母に宛てた領収書の控えの提出を求めたところ,提出された平成16年12月分について,その形状も金額も異なるものであり,被申立人が後付けで作成したものでした. 生活・療養看護に関する事務及び報告事務を適切に履行していれば,母に領収書を交付する事はたやすいことであり(面談時に交付すれば足りる),被告は定期的な面談を一切行っていませんでした. 4) 土地建物の売却代金の一部である300万円が消失していることが判明しました. 母 が有料老人ホームへの転居する前に住んでいた土地建物について,司法書士から「相続トラブルを回避できる」と言って売却を強要され,その司法書士の口利きによって,その司法書士事務所の北隣の不動産屋へ売却されていました. 不動産会社に実勢価格について調査を依頼したのですが,その売却代は実に2割以上も安いものでした.また取引はすべて現金で行われていました. 後に,その売却代金の一部の300万円が消失していたことが判明したのです. 以上,本件について,司法書士は,「依頼者(母) が生前に費消した」と主張するのみでした. 母 は老人ホームでの生活で,ここで問題にするような多額の金銭は必要なく,これを費消したとことを証する事実は一切ありませんでした. 生前の取引状況を示す一切の資料は司法書士の手元に在って絶対に見せてもらえません.相続人が司法書士の悪事を実証することは至難の業なのです.たいていのヒトは泣き寝入りせざるを得ないでしょう.
2016年10月25日
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第15章 司法書士の倫理規定 平成16年10月,京都市左京区一乗寺の司法書士は,長男で身元引受人である私に隠して秘密裏に,当時90歳だった母に「財産管理委任契約」および「任意後見契約」の締結に加えて,「公正証書遺言」のいわゆる三点セット契約を締結させていました. 母が死んでからおよそ3年を経て,”司法書士倫理違反”,”契約違反”,”債務不履行”および ”杜撰な財産管理”が明確になりました. それを受けて,平成23年1月24日に京都地方法務局長へ司法書士懲戒の申立をしました. ところが驚いたことに,申立をしてから2年以上経過しても,何の結論も出されることはありませんでした.何度も繰り返し事情説明を申し出ましたが,「調査中」という返事だけでした.当局は本件が無かったかのように闇に葬りたいようなのです.司法書士の懲戒制度は機能していません.「司法書士倫理規定」,「司法書士法」,「京都司法書士会会則」に書かれている諸規定は単なるお題目のジェスチャーのようです. 本件での,司法書士倫理規定違反(”司法書士倫理”第73条(成年後見に関する相談)(注1))について以下に紹介します. 当時,父の死の直後で母は一時的に独居状態になりましたが,私たちがごく近くに住んでいて,妻が頻繁に訪れて日常の雑務とともに,財産管理も手伝っていました.そこへ近所(京都市左京区一乗寺)の司法書士が,父の遺言執行者であるかのように介入してきました.父の遺産の大部分は母へ相続されたことなど,母の資産内容を知っていました.また,私が長男(身元引受人,責任者)であることだけでなく,父の葬儀の喪主であったことも知っていました. それなのにその司法書士は,故意に私に隠して(母に口止めをして),秘密裏にこれらの契約を母にさせていたのです. 事後に知るに及び詰問したが,それに対するその司法書士の返事は「二人の間の契約で第三者には関係ない」というだけでした. 平成16年当時,この制度ができて間もない頃でもあり,母は勿論これらの制度についての予備知識はなかったし,私自身もこれらの制度についての認識はなかった.また母は当時,認知症でなかったことにされるが,そうでなくても,司法書士と90歳の老人とでは説得力・理解力において,圧倒的に力の差がある.母は,高度の高血圧症を患っていて,両眼白内障の手術の直前だった.つまり財産管理など気が回らず,どうでもよいという状態でした. 以上のように,本件において ”任意後見関連の三店セット同時契約”は,司法書士倫理”第73条(成年後見に関する相談)に違反して,司法書士が主導して強制的に結ばされていました . ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 注1) ”司法書士倫理”第11章 第73条(成年後見に関する相談): 「司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない.」
2016年10月24日
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第14章 司法書士との「財産管理委任契約」は危険です 毎年“敬老の日”の頃になると高齢者を対象に,まだ認知症でもないのに,不安をあおって,「老後の財産管理は安全に守ります.お任せ下さい.」あるいは「相続トラブルは回避できますよ」というキャッチフレーズで,”後見制度”をPRする.司法書士会などが主催して,無料相談会が催されて,任意後見契約が勧誘してくる. 平成15年4月に司法書士法が改正されて,司法書士が「成年後見業務」を行えるようになったのです.それに伴って,司法書士を構成メンバーとする社団法人“成年後見センター・リーガルサポート”を主要都市に設立して,司法書士がこの成分野で活発に活動の場を広げているのです.親族を除くと,司法書士が後見人となるケースが最も多いのです. ところが“財産を安全に預かります”という約束を信じて,初期手数料と月々の報酬を払って司法書士を受任者として「財産管理委任契約」を結んでいたにも拘わらず,その財産が消失していたとしたらどうでしょう.その責任は全面的に受任者にあって,相続人に損害賠償すべきだと思うのではないでしょうか? 当時90歳の母は,私(身元引受人)の知らないうちに,近所の司法書士に勧誘されて「任意後見契約」と同時に「財産管理委任契約」を結ばされていたのです.それからおよそ2年後に母が亡くなったのですが,その時,多額の財産が消失し行方不明になっていることが判りました.「財産管理委任契約」は死亡で消滅するのです.しかしながら,それと同時に,母はそれ以前に自筆の遺言を書いていたにも拘わらず,それを没にさせて,その司法書士は自分を遺言執行者とする公正証書遺言を作らせていたのです.したがって,死後も引き続いて財産および関連資料はすべて司法書士の管理下にあるのです. このような状況では,司法書士が財産を横領していても「依頼者(母)が生前に費消した.知らない.」と言って,不正を隠し通すことができるのです.「遺産はこれだけでした」と言って銀行の残高証明を示すだけで遺産分割してしまうのです. さらに問題なのは,高齢の契約依頼者は,司法書士の「老後の財産管理は安全に守ります.お任せ下さい.」という言葉を信じて契約をしているのではないでしょうか?しかしこの財産管理契約は“包括的”なものではないとしたらどうでしょう. 平成24年7月の大阪高裁の判決は,この財産管理は“包括的”なものではないというのだ.つまり,この財産管理委任契約は,「常に全財産を包括的に受任者が管理するといった厳格な管理方法を定めたものではなく,金融機関等の手続きに必要に応じて同行するといった比較的軽易な内容をも予定していたもの」いうのである.このことは高齢者を騙したことになるのではないのでしょうか? 司法書士が関わるトラブルは厄介なのです.司法書士や弁護士のトラブルは,消費者センターでは受け付けてくれません.司法書士を監督するのは法務局で,違法行為に対して制度上は,法務局長が懲戒処分をできることになっている. 母のケースでは,京都市左京区一乗寺の司法書士による“契約違反”,”債務不履行”,”杜撰な財産管理”などが裁判所によって厳しく断罪されている. そこで,司法書士法第49条に基づいて,平成23年1月に京都地方法務局へ懲戒処分申立をした.ところが,2年以上経過しても,調査中という他,何の反応もない.どうなっているのか判らない.本件を闇に葬るつもりなのでしょうか? いずれにしても司法書士懲戒制度は機能していないことを示している. ”司法書士倫理”や”司法書士法”や”司法書士会会則”に書かれているいろいろな規定は単なる見せ掛けで,守らなくても何のお咎めも無いというのです. 京都地方法務局の怠慢で,“不作為の違法確認の訴え”および“義務付けの訴え”に該当し,行政訴訟裁判を起こせばよいと言うのは簡単ですが,その労力・経費などから考えて,そんな面倒なことはするはずはありません. 司法書士は当局のこのような状況を見透かすようにして,高齢者の財産を狙っているのです.
2016年10月23日
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第13章 移行型 “任意後見制度”として結ばされる「司法書士との ”財産管理委任契約”」は危険です 「任意後見制度」の前段階として締結される「財産管理委任契約」において,問題は”依頼者が本当に,受任者による財産管理状況をチェックできる状態なのか”という点です.弁識能力が低下している高齢者に対して,司法書士が「あなたはまだ正常です.認知症になったら後見人になって後見監督人の監視の下に世話してあげますが,それまでは財産の管理だけを手伝ってあげます.」 と言って,「財産管理委任契約」を「任意後見制度」とセットで締結させるのです.公正役場での短時間の会話では,高齢者の弁識能力を正しく判定できるはずもありません. そもそも依頼者は,自分の財産管理能力あるいは弁識能力に不安を感じてこの契約の締結に至るのです.仮に契約締結時点でそこそこの事理弁識能力があったとしても,年の経過とともに段階的に低下していき,認知症へと進んでいくのです. 医者から認知症と診断されて,家庭裁判所へ後見監督人の選任を申立てがなされ,その司法書士が後見人になって,その財産管理状況は後見監督人によってチェックされるシステムなのです. ところが,母のケースがそうであったように,任意後見制度へ移行して,後見監督人の選任されるべき状態であったにもかかわらず,故意にその手続きがなされなかったのです. また,医学的に認知症と診断される前でも既に,財産管理能力や事理弁識能力は著しく低下した状態になっていたのです. このような状況では,受任者が違法な行為をしようという下心があれば、後見監督人など誰からも監督されない状態で,自由に財産の管理や処分ができる危険な状態になるのです. 最近では,身寄りがいたり,まだ頭もしっかりしていたりして,本来この制度を利用しなくてもよいヒトにまで,老後の不安を煽って,「財産を安全に管理します」と言って勧誘してくるのです.また,子供が何人もいて身寄りのあるお年寄りには,一部の子供が勝手に財産を使うことが防がれ,「相続のトラブルを回避できます」として,「財産管理委任契約」の締結を勧誘しているケースが増えているようだ.司法書士の肩書きを背景にして,何の予備知識もないお年寄りを説得することなど,いとも容易なことなのです。 この「財産管理委任契約」は,必ずしも“包括的”な財産管理契約でないのです.「財産を安全に管理します」さらには「相続のトラブルを回避できます」というのは虚偽の誇大宣伝です. この制度は,“後見人となる司法書士は悪いことはしない”という善意の上に成り立っているようです.しかし,司法書士といえどもヒトの子で,契約当初から悪意を持って,「財産管理委任契約」と「任意後見契約」に加えて「公正証書遺言」の三点セット同時契約を利用すれば,横領しても隠しとおせるのです.ひとたびすべての財産が司法書士の手に渡されてしまうと相続人や身元引受人はそれらの財産(遺産)を永久に関知できなくなる.たとえ受任者の財産管理状況に疑問を抱いても,「二人の間での契約で,第三者には関係ない」と言って対峙する. 裁判は金も手間もかかり大変であることを司法書士は見透かしていて,相続人や身元引受人は泣き寝入りするしか仕方が無いのです.明確な証拠の下に一千万円以上の金額を直接横領していて,刑事事件として受理され立件でもされるような余程の例でもない限り,小口に計画的分けて横領したり,あるいは又 第三者への流出”させていても,「死人に口なし」で,「死者が生前に費消した」という主張が罷りとおり,悪事は誰にも知られることなく闇に葬られてしまうのです.
2016年10月20日
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第12章 “司法書士の懲戒申立”をしても 法務局は二年たっても結果を出しません 「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セットの同時契約に関わる司法書士の違法行為(契約違反,債務不履行,杜撰な財産管理)(司法書士法違反,京都司法書士会会則違反,司法書士倫理違反)が明確になりました.それを受けて,司法書士法第49条1に基づいて,平成23年1月24日, “司法書士の老人ホームへの来訪記録”や“病院治療カルテ”や“預貯金の取引履歴”を始めとする証拠書類一式を添えて,京都地方法務局長宛に「司法書士 下元光明の懲戒処分申立」の書類を提出しました. ところが驚いたことに,その後,その司法書士は,懲戒処分の申し立てに対して,代理人弁護士をとおして, “名誉毀損で訴える準備をしている”という内容証明郵便を送ってきたのです。 司法書士の脅迫行為と思われます.これは司法書士法(注2)に照らして,有るまじき行為です. 懲戒申立の行為は司法書士法第49条(注1)に基づくもので,内容には関係なく,申立すること自体は違法ではありません.たとえ名誉毀損で訴えるにしても,内容証明郵便を私に直接送達する必要はないでしょう.この事が判ったのか,結局,名誉毀損の訴えは出されることはありませんでした.全くの脅迫だったのです. 「司法書士懲戒処分申立」をしてから,申立人の意見聴取もされることなく,2年以上経過しています.しかし,本日現在,平成25年2月に至るも何の連絡もなく,結果は出されていません.その間二度も書面で問い合わせをしましたが,“調査中”というだけの電話返事でした. 二年以上も結果が出せない状態で,その間に法務局長も変わっていました. 当局は,この申立を無視して,闇に葬ることを意図しているような印象を受けました. これはこの“懲戒制度は機能していない“ことを示していると思われます. この制度が所詮,身内が身内を裁くという矛盾に起因していると思われます. ある人は,“不作為の違法確認の訴え”および“義務付けの訴え”として京都地方法務局長に対する行政訴訟をすべきだと言ってくれました.しかし,このような行政訴訟裁判は非常に大変で,多くの弁護士は引き受けたがらない. 当局もそのことをよく知っているかのように,この懲戒申立を無視し,闇に葬ろうとしているように思われます. ――――――――――――――― 注1) 司法書士法 第49条:「何人も,司法書士又は司法書士法人に,この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは,当該司法書士又は当該司法書士の事務所を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し,当該事実を通知し,適当な措置をとることを求めることができる. 2.前項の規定による通知があったときは,同項の法務局又は地方法務局の長は,通知された事実について必要な調査をしなければならない.」 注2) 司法書士法 第2条:「司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない.
2016年10月17日
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「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セットの同時契約に関わる司法書士が犯した違法行為 京都市左京区一乗寺の司法書士が,秘かに母に契約させていた「財産管理委任契約」および「任意後見契約」そして「公正証書遺言」の三点セットの同時契約において,「司法書士法」と「京都司法書会則」と「司法書士倫理」の規定に照らして明確になった違法行為をまとめておきます. 1) 関係者への相談の不履行(“司法書士倫理”第73条)違反(注1) 父の死の直後,母は一時的に独居状態だったが,長男である私はごく近くに住んで,妻が頻繁に訪れて日常の雑務に加えて,財産管理も手伝っていた.その司法書士は,父の遺言執行者であるかのように介入してきて,父の遺産の大部分が母へ相続され,その資産内容を知ることになりました.その司法書士は,私に故意に隠して,秘密裏に これらの契約を母にさせたのである.私の詰問に対する返事は「二人の間の契約で第三者には関係ない」というものでした. この時点では母はまだ認知症ではありませんでしたが,司法書士と90歳の老人とでは説得力・理解力あらゆる能力において圧倒的に力の差があるのです.ましてや,母は,高度の高血圧症を患っていて,両眼白内障の手術の直前でした.つまり財産管理などに気が回らず,どうでもよいという状態でした. 説得して契約させるのはいとも容易なことでしょう. 2) 報告書作成の義務(契約第7条)違反(注2) S.司法書士は,財産管理委任契約書第7条で規定された報告書を,いっさい作成していませんでした. 3) 杜撰な財産管理(京都司法書士会会則第90条(領収書)違反(注3) 預かり現金の記帳はなく,さらに月々の報酬の領収書を渡していなかった.預貯金通帳の管理はまったく杜撰で,何の記録も無いままに,「本人へ返した」と主張するだけで,所在不明となっていました. 4) 見守り義務の不履行(契約第2条)違反(注4) 母は早くに,司法書士による財産管理状況をチェックできる状態ではなく,任意後見契約に関する法律第4条第1項所定の要件に該当し,後見監督人選任の申し立てをするべき状態になっていました.つまり,誰にもチェックされることのない,非常に危険な状態が現出されていたのです.司法書士にとっては好都合の状態で,つまみ食い(横領)をしても,「依頼者の意思で費消した」ということで隠し通せることになるのです. 遅くとも認知症と診断された時点では,契約第2条に基づいて,受任者の下元司法書士は家裁へ後見監督人の申立をして後見制度へ移行されるべき責務を負っていたのです.しかるに,申立は履行されることはありませんでした. 受任者の司法書士は,母を面談したのおよそ1年前で,入院・死亡の事実も知らない状態でした. 以上のような「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セットの同時契約に関わる違法行為を背景にして,多額な財産が消失し,使途不明となっていました. ―――――――――――――――――――――― 注1) 司法書士倫理(成年後見に関する相談)第73条:「司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況等を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない」 注2) 財産管理委任契約の契約書には第7条(報告)「1.乙(依頼者)は甲(受任者)に対し,3ヶ月ごとに本件委任事務処理の情況につき報告書を提出して報告する.2.甲は乙に対し,いつでも本件委任事務処理につき報告を求めることができる.」 注3) 京都司法書士会会則第90条(領収書)「会員は,依頼者から支払いを受けたときは,報酬額とその費用を明確に区分した領収書2通を作成し,正本は,これに記名し,職印を押して当該依頼者に交付しなければならない.」 注4) 財産管理契約第2条(任意後見契約との関係)「契約締結後,甲が任意後見契約に関する法律第4条第1項所定の要件に該当する状況になり,乙が第2の任意後見契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは,乙は,家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をする.」
2016年10月14日
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第10章 司法書士との「財産管理委任契約」では財産は守られない 平成24年7月末に,第二審(大阪高裁)の判決がでた.第一審の「報告書作成義務」の債務不履行の判決に加えて, 1)見守り責任を果たしていなかったことについて,「(その司法書士について)弁識能力を把握していなかったことによる重大な過失による付随的義務に関する債務不履行」,そして 2)財産管理行為についても,「重大な過失による不完全履行があると認められる」として断罪されました. 母は平成19年10月に入院して翌年1月に92歳で死亡したのですが,受任者の司法書士は,母を最後に訪問面談したのは平成19年では4月5日の一回だけで,それ以降は皆無でありました.したがって,入院の事実や死亡の事実もいっさい知らない状態でありました. そもそも「移行型任意後見契約」において,受任者は,任意後見制度への移行手続きのために,依頼者を適宜訪問・面談して,健康状態を見守る責務があるのです. 財産管理について,司法書士は ”弟の嫁”と意を通じて口裏を合わせていました.このことによって,司法書士は,親族が関与する告訴・告発の困難さを見透かしていたようです.通帳はいつの間にか弟の嫁の手へ渡って,財産の一部は弟の嫁を通じて流されたというストーリーが構築されました. さらに,この判決において重要なことは,この「財産管理委任契約」は“非包括的である”という判断なのであります.大阪高裁の判決では,この移行型任意後見契約とともに締結されるこの財産管理委任契約について,「“包括的”に被控訴人が管理するといった厳格な管理方法を定めたものでなく,金融機関等の手続きに必要に応じて同行するといった比較的軽易な内容を予定していた」というのである.したがって,消失財産について,一部について司法書士の責任を認めたとは言うものの,「母が費消したので知らない」という司法書士の主張がとおることになるのです.多くの消失財産は帰ってきませんでした. どう考えても,年に1千万円以上もの大金を,90才を超えた,老人ホーム住まいで認知症の症状が出始めた老人が,費消したとするのは不自然でないでしょうか? ところが,この契約は包括的な契約では無いので司法書士は感知しない,どうしようもないということなのです. この財産管理委任契約書において,「金融機関への同行」などという制約事項は存在しない.そもそも任意後見制度の趣旨は,悪徳業者への財産流出など第三者への不明な財産流出を防ぐためばかりでなく,親の財産を勝手に子供が使用することを防ぐための制度として,「お年寄りの財産を老後,認知症になったとしても契約直後から死ぬまで安全に管理します」,さらには「相続のトラブルを回避します」と言ってPRされているが,これは虚偽の宣伝なのです. 皆さん注意して下さい.「財産を安全に預かります」と言われて,報酬を受け取って委任契約していたのです.財産が誰か第三者へ流れていたとしたら,その責任は受任者の司法書士にあると考えるのが自然なのではないでしょうか? つまり,「財産管理委任契約」の依頼者は,この契約は第三者への財産の流出が防がれ安全に守ってくれるための “包括的な財産管理である”と思って契約しているではないでしょうか? 母のケースでも,身元引受人(相続人)が存在しており,「金融機関等の手続きに必要に応じて同行する」という補助は全く必要ありませんでした.また,母にしても「財産管理は司法書士に任せてあるので安心だ.(弟の嫁などが)勝手なことはできない.」などという発言をしていました.つまり,この契約は包括的な財産管理であると思っていたのです. ところが,最大の問題は,この財産管理委任契約は包括的な契約ではないというのです.このことは重要で,この契約に当たって,もっと広く周知させる必要があると考えます.
2016年10月04日
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