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7. 司法書士は遺言執行者の解任・辞任となっても預かっていた財産・資料を返そうとしなかった 京都市左京区一乗寺のS司法書士は,長男で身元引受人である私に一切秘密にして,当時90歳の母に対して「財産管理委任契約」および「任意後見契約」を結ばせていました.それと同時に,母はもともと自筆の遺言書を書いていたのですがそれを没にして,その司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させていたのです. 公証人役場では二人の証人を要求されますが,もう一人の証人には,その司法書士の息子の名前が書かれていました. 母は二年余りして死亡しました.そこで私は司法書士に対して,母の生前の銀行取引資料の開示を求めましたが,拒絶されました. 司法書士は銀行へ行って「公正証書遺言」を提示して,自分が遺言執行者で預金の引き出しを迫っていました.私は,そのことを予想していたので,主要取引銀行に,「遺言執行者の解任の申立をするので,それを拒否してくれるよう」頼んでおきました. 「遺言執行者の解任申立」の申請書類では,被申立人の戸籍謄本まで要求されます.その司法書士の本籍が高知県であり,申し立ての書類準備に日数がかかります.しかし有難いことに,その銀行の支店長は事情を聞き入れてくれて,司法書士による引き出しを拒絶してくれました.現金として引き出されてしまうと手間がかかるのです. 私は,①“使途不明な預金が引き出されていたこと”や“不動産売却代金の一部が不明になっていたこと”などの杜撰な財産管理,② 司法書士倫理違反,③ 報告書作成の不履行などを理由として,家庭裁判所へ「遺言執行者の解任」の申立をしました. 本人からも事情を聴取されていました.ところが,その後間もなくして,司法書士の側から「遺言執行者辞任の申立」を出してきたのです. 審判結果が出されたのは申立資料を提出してからおよそ5ヶ月後だったが,結果は結局,「その司法書士が辞めてくれるのであれば,解任申立の意図は果たせるでしょう」ということで,家庭裁判所は,解任の事由を認めつつも,辞任としました. 辞任に至った時点で,その司法書士が,契約当初に司法書士が受け取っていた年金証書,印鑑類,解約済みの預貯金通帳を始めとする書類一式を保有し続ける法的根拠はなくなるのです.したがって,これらの書類は速やかに身元引受人(あるいは相続人の代表)のもとへ返却すべきなのです. ところが,これを返却を要求したところ,その司法書士は何故かこれらの返却を拒み続けました.相続人全員の承諾がないと返却しないなどと不自然な言動を繰り返していました.ここで司法書士は相続人の一部と意を通じていたのではないか,何かやましいことがあるのではないか,という疑念を持ちました. その後,家庭裁判所による遺言執行者選任の手続きにおよそ4ヶ月を経過して,新たな遺言執行者として,ある弁護士が選任されました.ここで,司法書士から新たな遺言執行者へ移された財産の内容が開示されるとともに,書類一式は,私のもとへ無事に戻されました.問題のS.司法書士の行為は,司法書士法第2条(職責)に照らして,許されない言動なのです. さらに問題は,返却されてきた財産目録をみると,予想されたように,使途不明金ばかりでなく,ゆう貯銀行の通帳が消失していることが判明したのであります.
2016年12月30日
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6. 司法書士は「財産管理委任契約」と「任意後見契約」,そして司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」によって高齢者の遺産を横領する 京都市左京区一乗寺の司法書士S.M.は,長男で身元引受人である私に隠して,母に対して「財産管理委任契約」「任意後見契約」をさせるとともに,同じ司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させていました. その次に,司法書士は母に対して有料老人ホームへの転居を強要してくる.母はその司法書士が見付けて来た有料老人ホームに,言われるままに入居させらせられました. およそ3年過ごして病院への入るに至り,寝たきりになりました.認知症と診断されていても,任意後見制度への移行手続きが履行されることはありませんでした. 契約依頼者が死亡すると「財産管理委任契約」は消滅するのですが,「公正証書遺言」が作成されていたので,その司法書士が遺言執行者となって,すべての財産はそのまま司法書士の管理下にあり続けるのです.したがって,相続人は被相続人の生前の財産の流れは全く判らないままなのです.遺言執行者となった司法書士は,金融機関の残高証明書を示して「遺産はこれだけです」と言って遺産相続を行うのです. 母は平成20年1月に亡くなりました.私はまず司法書士に,母の生前の取引状況を示す銀行通帳を開示してくれるよう要求しましたが,“けんもほろろ”に拒絶されました.私は司法書士の言動に不審を抱いていたので,銀行に生前の取引状況を開示してくれるよう要求しました. 平成20年当時,相続人全員の承諾書がなければ,金融機関は,死者の預金口座の過去の取引履歴は開示してくれませんでした. それでも,主要取引銀行であった“某銀行の支店長さん”は,事情をよく理解してくれて,開示してくれた.彼に大変感謝している.その他の銀行は,面倒なことにかかわりたくないという感じで,門前払いでした. 最高裁判決が出たのはそれから一年後の平成21年でした.(注1) 過去の取引履歴を調べて見ると,危惧していたように,使途不明な多額の現金が引き出されていることが判明しました.それに加えて,家屋の売却代金の一部が行方不明となっていることも判明しました. このことについて,司法書士に強く説明を求めたのですが,「母が生前に使ったのだろう」,「私は何も知らない」,「これらの契約は依頼者(母)と受任者(司法書士)の二人の間の契約であり,第三者に説明する必要はない」という返事でした. 仮にはっきりとした証拠とともにそれが明るみになったとしても,司法書士に対する告訴・告発は,非常に難しいのです.それに加えてもし,一部の相続人が関与していたりすると,相手にされなくて,多くの人は泣き寝入りをせざるをえないのです.司法書士はそのような状況を百も承知なのです. 財産が一部の相続人へ遺産が流出していても,また司法書士が遺産を横領したとしても,闇に葬ることができるのです. このような状況を踏まえて私は,家庭裁判所へ遺言執行者の解任の申立をしました. 使途不明な預金流出について,弁護士を通して,何度も“内容証明郵便”を送付してもらい,預かり財産目録の提出とともに,契約書に規定されていた「財産管理報告書」(注2)の提出を求めました.その結果,「財産管理報告書」も作成していないことも明らかとなりました. ーーーーーーーーーーーーーー 注1)平成21年1月の最高裁判決:「預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,金融機関に対して被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することが出来るというべきで,共同相続人全員の同意がないことはこの権利行使を妨げる理由とならない」 注2)財産管理委任契約の契約書には次のような条文があります. 「第7条(報告):1.乙(依頼者)は甲(受任者)に対し,3ヶ月ごとに本件委任事務処理の情況につき報告書を提出して報告する.2.甲は乙に対し,いつでも本件委任事務処理につき報告を求めることができる.」
2016年12月20日
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5. 司法書士は任意後見契約への移行の申立を履行しない 90歳の母は,京都市左京区一乗寺の司法書士(S. M.)(68歳)によって「財産管理委任契約および任意後見契約」の締結および「公正証書遺言」の作成のいわゆる三点同時契約をさせられていたのですが,その直後,司法書士に勧められるままに有料老人ホームへ入居させられました. その後次第に,母の健康状態はみるみる悪化し,高血圧,白内障,緑内障,難聴,脳梗塞,脳萎縮など数々の疾病にかかっていきました.それとともに自分から何かをしたいという生命力や弁識能力も急激に衰えていきました. 平成18年中頃からでは,“朝食をとったのに食べていない”と言い出す.これが認知証の始まりなのです.この類の記憶障害が顕著になり,アルツハイマー病の初期の初期症状なのです.何があっても何をしても,「いいよ.いいよ.ありがとう」という状態で,自分の財産など意識になくなり,司法書士による財産管理状況をチェックできるような状態ではありませんでした. 一方,この頃から何となく,司法書士の財産管理の様子がおかしいように感じられてきました.(後に面接記録によって実証されるのですが),司法書士が母の面接に訪れることは全くありませんでした.妻は頻繁に訪問していたので,このことを敏感に感じ取っていました.私は財産管理状況について,母に「どうなっているのか?」聞いていたのですが,「司法書士さんに任せてあるから大丈夫」と言って,母はその司法書士を信じている様子でした. 妻は司法書士と顔を合わせることは無かったし,母の口から司法書士が面談に来たという話も聞かれませんでした.また,月々の報酬がどこからどのようにして支払われていたのかも不明で,その領収書も本人に渡されていませんでした. 平成18年後半では,失認・失行症状が目立ち,問題行動を起こすようになっていた.まだそれなりに日常の会話はできるのだが,記憶障害,虚言が目立つようになっていました. 「財産管理委任契約」において,受任者による財産管理状況を監督チェックするのは依頼者の母なのですが,この時点で既にとうてい財産管理状況をチェックできるような状況ではありませんでした. 財産管理の観点から,非常に危険な状態です.このような状況を背景として,高齢者の財産が食い物にされる危険性があるのです. 母は平成19年10月に入院治療となり,脳萎縮,認知症の診断を受けて,翌年1月に死亡しましたが,その契約受任者の司法書士は,平成19年4月以降一度も母を面談しておらず,入院の事実も知らず,死亡時に私が連絡して初めて知るような状態でした. 任意後見制度への移行を見極めるための見守り責任を全く果たしていなかったのです. 司法書士は家庭裁判所へ後見監督人の選任の申立をして,任意後見制度へ移行されるべき責務を負っているのです.遅くとも認知症と診断された時点では母はその状態にあったのです.しかしながら,その手続きをされることはありませんでした. このような状況は,司法書士の財産管理は誰にもチェックされることのない,非常に危険な状態なのです. これは悪意のある司法書士にとっては好ましい状態で,つまみ食い(横領)をしても,また後になって横領を追及されても「依頼者の意思で費消した」と言って隠し通せるのです.
2016年12月16日
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4. 司法書士は三点セット同時契約をさせると,依頼者に有料老人ホームへの入居を薦める.その次はそれまで住んでいた家の売却を強要する. 司法書士,「財産管理委任契約」,「任意後見制度」,「公正証書遺言」の三点セット同時契約をさせると,司法書士は我が家へ深く介入してくることになりました.それまで金の管理や買い物など,妻が手伝っていたのですが,司法書士が口出しをするようになり,次第に妻と母との関係は引き裂かれる状況となりました. 司法書士はこれまで妻がしていたような日常のもろもろの世話はできません.そこで司法書士は,母に対して有料老人ホームへの転居を強要してくるのです.母は司法書士に説得させられて,言われるがままに,司法書士が見付けて来た有料老人ホームへ入居させられることとなりました. すると,それまで住んでいた家屋は空き家となるのですが,母に対してその売却を強要してくるのです. 司法書士は,「将来の相続人の間のトラブルを回避するためですよ」という理由を付けて,家の売却を強く薦めるのです.急いで売る必要はないと思っていたのですが,どうしようもありませんでした. 土地家屋は母の名義の権利書は司法書士の手元に渡っていたので,司法書士が母に「専任売却の同意書」を書かせることも容易なことなのです. すぐに不動産屋を連れてきて「同意書」を書かせ,それから2ヶ月も経たないうちに,私を完全に排除して,売却契約がなされていました. しかも,その司法書士事務所の隣のビルの不動産屋が買い取るというシナリオができていたのです. 実勢価格の調査をすると,その売却価格は,調査価格に比べて2割以上も安値であることが判明しました.勿論,司法書士は登記に関わる費用を請求してくるのです. このようにして司法書士と不動産屋は,登記手数料,仲介料ばかりでなく,転売に伴う大きな差益を得ることになるのです. 私は有料老人ホームへは妻と頻繁に訪問して,入居者の人たちと話をする機会があったのですが,母と同じくらいの歳で,母より少し前に入居した老婆が,同じように同じ司法書士の勧めでその老人ホームへ移り住んで,それ以前に住んでいた家屋をその司法書士に頼んで売却してもらったという.全く同じケースなのです.その老婆は家を売ってもらったことを喜んでいる様子でした. お年寄りが不動産の実勢価格など知っている筈もありません.知らないことを良いことにして,財産を持っている独居の高齢者に有料老人ホームへ入居を勧めて,空き家となった家屋を,グルの不動産屋へ安値で売却するというルートができているのです. それから間もなくして,その老婆は亡くなったが,今にして思うと,もっと詳しく聞いておけばよかったと後悔しています.
2016年12月15日
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3. “司法書士倫理”規定はお題目―――違反しても何も咎められない. 2004年,当時はまだ成年後見制度ができて間もない頃でした. 私ばかりでなく,ましてや90歳の高齢者がこの制度に関する基礎知識など持っている筈もありませんでした. 当時母は,父の死亡直後で精神状態が不安定であったばかりか,両眼の白内障手術を受けたり,高血圧でふらふらして真っ直ぐ歩けない状態でした.自分の健康不安で頭がいっぱいの状態で,とうてい財産管理に考えがおよぶ状況ではありませんでした. このような高齢者に対して,司法書士の肩書きを背景にして,「財産を安全に管理してあげます」,「相続のトラブルを回避できます」と言って,説得して契約を締結させるのは容易なことは言うまでもありません. その司法書士は,相続人は4人で,私が長男で身元引受人であることは勿論熟知していたのに,敢えて母にも口止めをして,故意に隠して「財産管理委任契約」および「任意後見契約」そして公正証書遺言の3点セットの契約を結ばせていたのです. 私はその司法書士に対して,「頻繁に連絡をし,顔も合わせていたのにどうして秘密にしてこのようなことをしたのか?」と問い詰めたのですが,「この契約は依頼者と受任者の二人の間の契約で,第三者には関係ない」という返事でした. この司法書士の行為は,成年後見に関する規律を定めた“司法書士倫理”第73条に明確に違反しているのです.(注1) しかし,司法書士規定に違反していたとしても,成年後見契約が無効になるわけでもなく,何のペナルティーも無いのです.「司法書士倫理」は単なるお題目だけのことなのです. ――――――――――――――――――― 注1)司法書士倫理(成年後見に関する相談)第73条:「司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況等を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない」
2016年12月12日
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3. 司法書士は資産のある高齢者を見るや「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セットの同時契約を強要する 2004年初夏,父の葬式直後だった.母は90歳で,独居になったが,私たち長男夫婦がすぐ近くに住んでいて,妻が毎日のように訪れて,日常の世話をしていました. 母は,遺言執行手続きをすることは肉体的にも困難な状態でした.そこで実家の近所(京都市左京区一乗寺)の司法書士 S.M.(68歳)に相談の電話をしたことが始まりでした.問題の司法書士は遺言執行者のようにして実家を頻繁に訪れていたことは妻から聞いていましたが,私は,てっきり相続手続きだけを手伝っていることと思っていました. ところが,その司法書士は,遺言執行はそっちのけで,私に隠して秘密裏に,母との間で,自分を受任者とする「財産管理委任契約および任意後見制度契約」を締結し,さらに,母は自筆の遺言書を用意していたにも拘わらずそれを没にさせて,その司法書士を遺言執行人とする「公正証書遺言」が作成させていたのです. 父の自筆遺言は10年以上前に書かれたものでしたが,その内容は,遺留分程度は別にして,遺産の大部分は母へ相続させるというものでした.その司法書士は,母の全財産を知るに至ったのであります. 契約について母は口止めさせられていた様子でしたが,私は母の不自然な言動に気づいて,その司法書士を問い詰めたところ,契約書のコピーを出してきました.それは契約締結の半月後でした. そのときには既に,母名義の預金通帳,実印,カード類,不動産の権利証など一切の母名義の財産は,その司法書士のもとへ渡されていました。 私は司法書士に「頻繁に連絡をし,顔も合わせていたのにどうして隠してこのようなことをしたのか?」と問い詰めたのですが,ただ「この契約は依頼者と受任者の二人の間の契約で,第三者には関係ない」というだけの返事でした. その時,騙されたという気持ちでした. 司法書士は資産を持っていそうな高齢者と見るや,司法書士という肩書きを背景にして,「この契約をしておけば,財産は安全です」,「相続のトラブルは回避できます」と言って,これらの契約を強要するのです.司法書士の肩書を背景にして,90歳の高齢者を説得するのはいとも簡単なことなのです. その司法書士自身を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成については,公正役場でもう一人の証人を要求されるのですが,それはその司法書士の息子にしており,三人の口裏を合わせておけば,公正人のチェックを通過することなど簡単なことなのです.
2016年12月08日
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2.危険な「移行型任意後見契約」 特に危険なのは,司法書士との間で結ばれる“任意後見に関する三点セット同時契約”です. 三点同セット同時契約とは,第一は財産管理委任契約で,「まだ認知症でもなく弁識能力もしっかりしている間は財産管理だけを契約する」というものです.第二は任意後見契約で,「後見人が必要になった時に任意後見契約へ移行して,受任者の司法書士が後見人となることを前もって約束する」というものです.これは移行型任意後見契約とも呼ばれます. それに加えて第三は,公正証書遺言の作成で,「依頼者が死亡した後は,その司法書士が遺言執行人となって相続手続きをやってあげます」というものなのです. 契約と同時に依頼者の総ての財産は,受任者である司法書士に渡されて,司法書士の管理下に入ります.契約依頼者が死亡すると任意後見契約は失効しますが,その後は公正証書遺言の記述によって,司法書士は遺言執行者となって,すべての財産はそのまま司法書士の管理下にあり続けるのです.金融機関の“残高証明書”を示して「遺産はこれだけでした」と言って,相続手続きを完了してしまうのです. 一度これらの契約をしてしまうと,依頼者の財産は司法書士の手元にあって,どのように使われていても子供達(推定相続人)には判らないのです. 依頼者が死んだ後でも,依頼者の生前に遺産が抜き取られていたとしても相続人には判らないのです.たとえ相続人がおかしいと思っても,依頼者の生前の銀行取引などのすべての証拠資料は司法書士の手元にあって,訴えることは非常に困難で,泣き寝入りしてしまう人が多いのです. この制度は「受任者で後見人となる司法書士は絶対に悪いことはしない」という善意に基づいた制度なのです. しかも,たとえ司法書士が契約違反など悪事を働いたとしても,司法書士の懲戒制度は機能していません(後に詳細を述べます).懲戒の判断は同じ司法書士仲間によって審査されるもので,究極的には司法書士を守る働きをして,あたかも不正を握りつぶすような動きをするのです. 司法書士はこのような状況を敏感に把握していて,これを見透かすようにして悪事を働くのです.
2016年12月07日
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1.ことの始まり―――司法書士は財産のある高齢者を見つけると「成年後見契約」を勧誘する 2004年4月,母が父の遺言書の検認について,事務所が近くにあるということで,“問題の司法書士”に相談の電話をしたのが事の始まりでした. 母が遺言執行人だったのですが,当時89歳だった母は当然,銀行手続きなどできる筈も無く,その司法書士が執行人であるかのように介入してきました. 母は独居となっていたのですが,私たち夫婦は近住しており,妻が毎日のように母を訪問して面倒を見ていました.司法書士は頻繁に実家に来ていたと妻から聞いていましたが,私はてっきり,執行手続きを手伝ってくれていると思っていました. 父の遺言書はその10年ぐらい前に書かれたこともあって,総ての遺産は母に相続させるという内容でした.司法書士はこの財産内容を全部知ってしまったのです. 司法書士は,長男で身元引受人である私と妻に話さないように母に口止めをして,「財産管理委任契約」および「任意後見契約」を結ばせていたのです.さらに,母は以前に自筆の遺言書を書いていたにも拘わらずそれを没にさせて,司法書士自身を遺言執行人とする「公正証書遺言」を作らせていたのでした.その際,もう一人の証人はその司法書士の息子でした. 私が何かおかしいと思って問い詰めた結果として,知らされた時は契約から半月後で,既に総ての財産は契約受任者である司法書士に渡されていました. 隠していたことについて詰問すると,その司法書士は「二人の間の契約で,第三者には関係ない」という返事だけでした. 当時この制度が成立して間もない頃で,一般にはまだあまり知られていなかったし,私も知りませんでした.ましてや89歳の母が知っていた筈もありません. この制度は,2000年4月に介護保険制度とセットでスタートしたもので,もともとは,既に認知症や重い病を患っていたり,まだ患っていないがその心配のある身寄りのない高齢者や障害者を対象に消費者被害から守り,財産を安全に守るという趣旨でつくられた制度なのです. 最近では,しっかりした身寄りがいる高齢者を勧誘してこの制度を契約させているケースが増えてきているようだ. 司法書士の肩書を背景にして,89歳の高齢者を説得してこれらの契約をさせることは,非常に簡単である事は容易に想像できるでしょう.
2016年12月06日
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はじめに これから益々高齢者が急増する.2025年には団塊世代が後期高齢者となり,75歳人口は2,200万人になるという.いわゆる「2025年問題」である. これに伴って,これから認知症などで自己判断能力が低下したヒトも増えていく状況において,成年後見制度を利用してサポートしてもらいたいというヒトも増えることとなる. しかし,最近では成年後見制度に関わるトラブルが急増しているのです. 毎年敬老の日が近づくと,新聞の家庭欄には,「老後の財産管理はお任せ下さい」などというキャッチフレーズのもとに,「成年後見制度」の解説記事が掲載される.あるいはまた,あちこちで司法書士が主催して,相続問題・遺言・成年後見の無料相談会が開かれる.これが成年後見契約への勧誘の場となっているのです. この制度によって私たちの老後の財産は,本当に安全に守られるのでしょうか? この制度は「後見人は絶対に悪いことはしません」という性善説の上に成り立っているのです. 2003年4月に司法書士法が改正されて,司法書士が成年後見業務を行えるようになってから,ますます活動の場を広げているのです. 親兄弟を除くと,司法書士が成年後見人となるケースが最も多いのです. 無料相談会では,司法書士は良い話だけをして,この制度の危険性あるいは司法書士にとって都合の悪い話は一切しないのです. 司法書士と安易に成年後見契約をしてはいけません. 司法書士が,成年後見制度を利用して,高齢者の財産を狙っているのです. 成年後見契約をあわててはいけません.契約する前にいろいろなヒトと相談して,よく吟味して下さい. 私は司法書士に騙されました.これは苦い実体験の記録です.ブログを書き続けて注意を喚起することによって,同じ落とし穴に嵌るヒトが無くなるように,この制度の問題点と危険性を明らかにしていきたいと考えました.
2016年12月05日
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