ワルディーの京都案内

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2015/03/19
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2015年 3月19日(木)】

 粒子線治療5日目です。

 失業給付の給付日数について見ていきます。

 昨日、給付日数が「会社都合」か「自己都合」で変わってくると書きましたが、実際には、会社を辞めたときに発行される離職票の離職コードで決まります。給付日数以外に、給付金がもらえない期間(3ヵ月)が存在するかどうか、国民健康保険料軽減措置の対象かどうかも、この離職コードで決まります。会社からは、まだ離職票は届いていないので、どのような離職コードで来るのか推定していきます。

 あるサイトから抜粋してみました。左側の数字と( )内の数字が離職コードです。【1】が昨日書いた「会社都合」で給付日数が多くなる場合、【2】が「自己都合」で給付日数が通常の場合です。


【1】通常の離職者より多い給付日数の人

 ◆特定受給資格者
 11(1A) 解雇(3年以上更新された雇止め)
 12(1B) 事業の継続が不可能になったことによる解雇
 21(2A) 雇止め(事業主側の事情による契約終了又は雇止め、3年以上更新)
 22(2B) 雇止め(更新の確約があった雇止め、3年未満)
 31(3A) 倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの、
     正当な理由のある自己都合退職
 32(3B) 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 ◆特定理由離職者
 23(2C) 事業主の事情による、有期契約の契約終了又は雇止め(3年未満)
 →11,12,21,22,23,31,32は
  ・個別延長給付の候補になります。
  ・非自発的離職者として国民健康保険料軽減措置の対象です


【2】給付日数は通常の離職者と同じ

 ◆特定理由離職者
 33(3C) 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月以上)
 34(3D) 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
 →33,34は  
  ・非自発的離職者として国民健康保険料軽減措置の対象です
 24(2D) 契約期間満了による離職(1A~2Cに該当する場合を除く)
 25(2E) 定年退職、移籍出向

 ■3ヶ月の給付制限を受けます
 40(4D) 正当な理由のない自己都合退職
 45(4D) 正当な理由のない自己都合退職
 50(5E) 背任行為、懲戒事由に基づく被保険者の責めに帰すべき
     重大な理由による解雇
 55(5E) 背任行為、懲戒事由に基づく被保険者の責めに帰すべき
     重大な理由による解雇


 私の場合、雇用契約を見ますと、1年契約です。「更新の可能性はある」と書かれていますが、更新の確約はありません。会社側から、長期に病欠していることを理由として「更新をしない」との話がありました。

【1】で対象となる可能性のあるのは、離職コード23(2C)です。

 23(2C)を詳しく見てみます。

『3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、
更新を希望したにも関わらず、事業主側の事情で更新の合意に至らず
離職したとき(更新の確約まではないが、更新をする場合あり等の明記あり)』

 会社が離職票に記入した内容にについて、離職者は異議をハローワークで異議を申し入れることは可能です。

 会社から「契約を更新しない」旨の通知をもらう前に、具体的には更新を希望したことはありません。ただ、会社への週間報告で「職場復帰を想定して、会社のメールは見て、動向を把握している」というのは必ず書いていました。これを更新を希望していたというエビデンスに使うことは可能と思うので、そのメールをいくつかプリントアウトはしておこうと思います。ただ、「事業主側の事情で更新の合意に至らず」のところで、私の長期病欠と治癒の見込みが明確になっていないのが更新をしない理由となっていますので、この離職コードを強く要求するのは、かなりむつかしいとは思います。駄目もとでトライはしようと思いますが。

 引き続き、「【2】給付日数は通常の離職者と同じ」の場合、どの離職コードになるか見ていきます。


退職願い.jpg


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最終更新日  2019/07/28 09:41:29 AM
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