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20日金曜日は、大阪で終日研修会でした。それにしても少し驚いたのは、六法を持参していると思しき人が少なかったこと。また、法令をよく読めば分かるトンチンカンな質問をしていた人がいたこと。いくら行政書士は実務家だからとはいえ、法律の研修会で六法持参は、基本中の基本のように思うのですが。終日の研修会だったので、途中、昼食が出ました。実はここでも行政書士の面目躍如?!研修会の開催委員(行政書士の先輩方)が、「昼食は室内でお食べください。室外では食べないでください」と何度も注意しているにもかかわらず、やはり外で食べる人が続出。委員の方が何度もマイクで注意して、外で食べている連中はようやく室内へ。まったく子供じゃないんだから・・・・・。研修会が終わった後、せっかく大阪に来たんなら大阪で献血を、と思い、梅田の阪急グランドビル25階献血ルームへ。ここは日本で一番高いところにある献血ルーム、というだけあって、外の景色が圧巻。観覧車のてっぺんより高い場所になります。しかし、献血不適合。昨年末に出血して貧血状態になってから半年近くたったので、もういい加減回復したかな?と思ったのですが、ここのところ睡眠時間が少なかったせいもあり、赤血球がすくなかったようです。残念。
2010年05月23日
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大阪で終日研修会だったのですが、行き帰りとも格安の夜行バスを使ってみました。往復とも、を考えるとさすがに4列シートのバスではキツいので、3列シートにしました。福岡発、大阪発ともに、窓は最初の乗った時点から、きっちりカーテンが閉められ外は見えない状態。バス前方の運転席後ろ側も、発車して1時間ほどたった頃、つまり11時過ぎには端から端まで、こちらもきっちり閉められ、車内は完全な遮光状態に。同時に車内の明かりも完全消灯され、携帯の明かりがやけに目立ってしまうほどので、次第に誰も携帯を使わなくなってしまいました。しかし、これは寝るには申し分ない状態。とは言っても、さすがに揺れるし、途中で2カ所ほどサービスエリアで休憩もあるので、なかなかぐっすり熟睡とはいかず、3、4回は目が覚めてしまいます。さらに、3列シートはシートとシートの間隔が4列シートより広いので、のびのび寝られるようにサイトには書いてあるのですが、さすがに脚を伸ばして寝られるほどには広くなく、しかも前の座席の人が目一杯シートを倒すと、ちょっとしたことで脚が前のシートに当たってしまい、ゆっくりのびのび、というのは無理があります。それでも、乗車時に歯ブラシとマスクのサービスがあり、特にマスクはエアコンが効いた車内では重宝します。さらに缶入りのお茶も1本サービス。これで福岡から東京まで、となると、さすがに厳しいかな、と思いますが、大阪までだったら乗車時間は9時間ですから、さほど苦にはなりません。しかも、料金は通常の路線バスより約3割安ですから、コストパフォーマンスと、寝る時間を移動に使えるという便利さを考えると、案外ビジネス客にもウケそうな感じです。そのせいか、乗客の半分は若者、半分はビジネス客、という感じでした。時間を有効に使える、という点では申し分ないですね。大阪に行く機会があったら、また使います。
2010年05月20日
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5年前に私が新会社設立のお世話をさせていただいたお客様から「そろそろ会社解散事由を廃止しなければいけないんだけど・・・・」との連絡をいただきました。そういえば、新会社法が施行されたのが平成18年5月1日。その前に、いわゆる「中小企業挑戦支援法」というのがあって、一時的に「確認有限会社、確認株式会社」として、資本金が1円からで会社が設立できる制度がありました。ただし5年以内に有限会社は300万円、株式会社は1000万円に増資しなければ会社は解散、という条件付きだったのですが、新会社法の施行とともに、この確認有限会社、確認株式会社の制度がなくなり、5年以内に増資という条件なしに会社が設立できるようになったのですが、すでに設立済みの会社は「5年以内に増資しなければ・・・・」という条件のみそのまま残ってしまい、これを廃止しなければ定款の規定通り会社は解散しなければいけなくなってしまうのです。会社法が施行されたのが平成18年5月1日でしたから、平成17年の今頃から平成18年4月末までは、確認会社の設立がラッシュだったように記憶しています。あれからもう5年近くたったのか、と思うと月日のたつのはあっという間。それにしても、あの「中小企業挑戦支援法」とは、一体なんだったのか。独立起業を支援する制度だったことは間違いないでしょうが、いかほどの効果があったのでしょうか?しかも新会社法の施行によって、解散事由を廃止しなければいけない、という手間が残ってしまい。たぶん、この制度によって幽霊会社は以前より増えてしまったのではないでしょうか。いずれにしても、平成17年から平成18年4月30日にかけて、有限会社300万円、株式会社1000万円未満で会社を設立した方は、定款や会社登記簿謄本をチェックして「解散事由の廃止」の手続きをお忘れなく。
2010年05月19日
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産廃の中間処理業許可申請の事前協議のために、佐賀県庁へ行ってきました。佐賀県の方から直接依頼を請ける機会は、あまりないのですが、それでも佐賀県の収集運搬業の許可を取りたいという福岡県の方は、結構いらっしゃいますので、時々は佐賀県にも行きます。以前は、佐賀県内各保健所での受付でしたが、去年の秋から県庁内の環境監視指導室での受付に一本化。佐賀県庁は公共交通機関(バス)で行くのは、かなり不便な上に、長崎自動車道の佐賀大和インターからもけっこう離れているので、県庁受付になって不便になった、というのが実感。唯一いいなと思う点は、県の担当者と保健所を間に挟まずに直接話しができる点でしょうか。佐賀県庁は、本館と新行政棟の二棟に分かれています。写真は、三階建ての本館の方。新行政棟は隣の10階建てになります。最初は大きい方が本館と間違えそう。産廃業許可申請の担当部署である環境監視指導室も、この本館の三階にあります。新行政棟の一階ロビーは、吹き抜けになっています。三月に来たときは、写真のようなオシャレな配置で絵画展を行っていたのですが、今日は何もやっていませんでした。残念。
2010年05月17日
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警察庁が、先月23日に「平成21年中における風俗関係事犯等について」いわゆる「風営白書」を発表しました。風営法違反全体の検挙件数である「風俗関係事犯」の検挙件数は、平成20年度は7,8633件だったのが平成21年度では7,134件と減っています。ちなみにこの7,134件というのは、ここ5年間で最低です。検挙内容で一番多いのは、「無許可営業で」577件。これは平成20年度も656件で、一番多い検挙内容。主要検挙事例には、真新しいものとしては「耳かきエステ」を偽装した店舗型ファッションヘルスの経営者が検挙された事例が掲載されています。売春防止法違反の検挙も、平成20年度は1,842件だったのに対して1,562件とやっぱりこちらも減少。逆に「わいせつ事犯」の検挙件数は、平成20年度は2,569件だったのに対して、2,578件と微増。この「風営白書」には、風俗営業店の営業所数も載っています。全体の営業所件数は、平成20年度が399,801件だったのに対して、平成21年度は400,715件と、わずかながら増えてます。福岡の中洲でも、以前に比べると大幅に営業店舗が減っていると聞いているのですが、全国的にはそうでもないのですね、これは驚きです。中でも特に目立つのが、「無店舗型性風俗特殊営業」いわゆるデリヘルで、平成20年度は14,035件だったのが15,682件と大幅増。やはり、店舗を構えないで済む、安い資金で始められる点が魅力なのでしょうか。また、ホストクラブやラウンジの2号営業は、平成20年度が67,330件だったのに比べて67,034件とわずかに減少。逆に目立つのは、5号営業の低照度飲食店と、6号営業の区画飲食店。低照度飲食店は、平成20年度の7件から16件に、区画席飲食店は平成20年度の4件から23件と増えています。全国で16件と23件ですから、非常に少ない件数であることは間違いないのですが、それでも2倍以上の増加ですから目立ちます。たぶん、ショットバーやカラオケ店が取っているのではないかと思えるのですが、ネットカフェの中にもこれにひっかかるところがあるかも知れません。
2010年05月16日
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産業廃棄物処理業のお客様の会社が、業法に抵触する可能性がある営業を、一部分行っていたことが判明。今日はその対策の打ち合わせでした。実は、去年もほぼ同じ時期に、別のお客様が業法違反で役所から指摘。そのときは、許可の取り消し事由に該当するほどの内容だったので、行政による聴聞が行われ、私も代理人として同席して、意見を述べました。法律上は取り消し事由に該当することであっても、程度としては軽いものであったし、悪意をもって長期に渡って行ったことではないので、なんとか行政罰の軽減措置を、と訴えたのですが、やはり法律上は重い違反行為なので、ということで残念ながら1ヶ月の営業停止処分となりました。今回も詳細な調査はこれからなのですが、やはり法律上は、許可取り消しに該当する重い内容。ですが、今回もやはり当事者が悪意をもって行った行為ではないので、なんとか軽い処分で済むように訴えていくしかありません。実は今回の件は、私の前にその会社の許可申請を手がけた行政書士が、許可品目を限定して申請していたことが原因の一つになっています。産廃の収集運搬業の許可申請をする際の取扱い品目は、その時点で取り扱う可能性がある品目に限定しているケースをよく見受けるのですが、そうではなく最初に取れるだけ取っておいた方がいいのです。なぜなら、今はその品目を取り扱っておらず必要が無くても、将来はその品目を扱う必要が出てくるかもしれないし、許可を取った後にやっぱりその品目の取扱いをやめようというときは、届出するだけで済むから。逆に一旦許可を取った後に、新たに品目を追加しようとすると、費用も日数もかかってしまいます。それなら最初から取れるだけ取った方がいいに決まっています。費用もほとんど変わりませんし。もっとも増える品目に応じて、多少設備を整える必要はありますけど。こういった、お客様の将来の事業展開のことも考えながら、許認可の仕事に携わらせていただくのが、行政書士の仕事の醍醐味であり、楽しみの一つでもあります。
2010年05月12日
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