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2017/01/21
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精神疾患症状
それは 心の揺らぎ であって通常は 自力で回復 します。
成長の過程で 未解決 のものや 苦手で未熟なもの に遭遇するとジタバタしてしまいます。
社会生活の営みに支障があり、改善の見込みがないときには治療が必要になります。



鬱症状 では 数ヶ月続いている 頻繁に繰り返し 問題行動を起こすなど条件が揃えば鬱病と診断される事になります。
自覚があるので気にしており、治そうとします。
このような状態では精神病とは言いません。
幅広い意味の精神病、昔でいうキチガイは自覚できないものを言っています。
モノを壊したり、人を傷つけたりしても罪悪感もない、一日中同じ行動を繰り返しても疑問に思わないし通常の人のように苦しまないなど、自分が狂っているのが理解できない状態です。自分から病院には行きません。
よく聞く裁判の焦点がここに当たります。
皆さん納得いかない報道を何度もみて不愉快な思いをしたと思います。

殺人罪って?
人を 殺めた事実が罪 なので、 固定すべきです 無罪かどうかの対象にするのが間違っている



(ジェイソンは無罪??)

どこがオカシイのか?
検察側は、裁判で刑罰が軽くなることを踏まえ、上乗せして望む刑罰と罪状を提出する。
弁護側も、それを承知でいかに崩して妥当なものにするか手をつくす。
引き算 だからおかしくなる。
刑罰を引いていく争い で弁護側が精神鑑定を利用し、有罪か無罪かの両極端に持ち込めれば実際に殺めていても刑罰まで無しなんて結果がおこりうる。



殺人罪に刑罰を加算していく方法を考えてみました
殺人そのものが有罪 基準の刑罰 を設ける。
そこに、検事と弁護側が検討し 刑罰を足していく争い にしたらどうだろうか?
動機や事情、精神状態、知的、情緒的欠落 については 別に加算するべきもの と思います。
人道的に悪質ならプラス、計画性や思慮などについてプラスして10年20年と拘束年数を加算し、プラスして行き着く先に死刑がある。
裁判官の判決内容としては 「殺人の罪の刑罰だけに留まらず、利己的で命の尊さを無視した罪を加え死刑とする」 とか
「被告は日頃から社会に貢献し人望もあり、犯行時、精神的に追い込まれ突発的な反射的行動の結果とし、殺人の罪のみの刑罰とする」 と、言った感じでしょうか?
当たり前の理屈の様な気がしますが、どうでしょう?





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Last updated  2021/02/09 05:30:38 PM コメントを書く


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