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FPお助け隊

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2012.04.14
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カテゴリ: 実技・相続
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美


《問14》贈与税の配偶者控除の適用要件に関する以下の文章の空欄(1)
    ~(3)に入る語句または数値の組合せとして正しいものは、次
    のうちどれか。


・贈与時において婚姻期間が( 1 )年以上の配偶者からの贈与であること。
・居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること。
・贈与を受けた年の( 2 )までに贈与を受けた居住用不動産を自己の居住の用に供
し,かつ,その後も引き続き居住の用に供する見込みであること。または同日までに居住用不動産を取得するための金銭をもって居住用不動産を取得して,これを自己の居住の用に供し,かつ,その後も引き続き居住の用に供する見込みであること。
・過去において,同じ配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがないこと。
なお,贈与税の配偶者控除として贈与税の課税価格から控除することができる金額は( 3 )万円が限度となる。

1) (1)10 (2)12月31日 (3)2,000
2) (1)20 (2)翌年3月15日 (3)2,000
3) (1)20 (2)翌年12月31日 (3)2,500



岡村真由美
 解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




《問14》正解:2 【贈与税の配偶者控除】

1) 贈与時において婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること。

2) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた居住用不動産を自己の居住の用に供し、かつ、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること。

3) 贈与税の配偶者控除として贈与税の課税価格から控除することができる金額は2,000万円が限度となります。



【過去の出題】
2010年5月3級実技試験 【第5問】 (15) 「贈与税の配偶者控除」
2010年1月3級実技試験 【第5問】 (15) 「贈与税の配偶者控除」
2009年9月3級実技試験 【第5問】 (14) 「贈与税の配偶者控除」
2009年9月3級実技試験 【第5問】 (13) 「贈与税の配偶者控除」
2011年5月3級学科試験(59)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2010年9月3級学科試験(59)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2010年5月3級学科試験(30)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2009年5月3級学科試験(59)相続事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年9月3級学科試験(27) 相続・事業承継「贈与税の配偶者特別控除」
2008年5月3級学科試験(28)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」


贈与税の配偶者控除 」は、配偶者から居住用不動産または居住用不動産を購入する資金の贈与を受けた場合、贈与税の基礎控除額110万円とは別に 2000万円 の配偶者控除を受けることができます。

「贈与税の配偶者控除」を受けるには、条件があります。

1) 婚姻期間が20年以上 ある

2)同じ配偶者から 過去にこの特例を受けていない

3)贈与を受けた年の 翌年3月15日

贈与税がかからなくても、 申告する必要 があります。

「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた財産については、相続開始前3年以内の贈与財産 (生前贈与加算)の対象にはなりません。

青字で書いてあるところは、よく試験でも問わるところですので、しっかり覚えておきましょう!
過去の問題も確認しておいて下さいね。



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Last updated  2012.04.15 23:57:37


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