剣志会ホームページ

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2004.05.08
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 今年の3月1日から改正労働者派遣法が施行されたので、早速整理させていただきます。

1.派遣期間の延長
 従来、派遣受け入れ期間が1年に制限されてきた業務につき、派遣先(受け入れ側)労働者の過半数代表の意見聴取をしたうえで、最長3年まで派遣受け入れが可能になるなど。

業務別にみると
 ソフトウエア開発等  従来同一派遣労働者で3年→制限なし
 3年以内の「有期プロジェクト」 従来どおり期間内制限なし
 日数限定業務   従来1年→制限なし
 産前産後休業、育児休業等取得する労働者の業務 従来2年→制限なし
 介護休業等を取得する労働者の業務 従来1年→制限なし

 中高年齢層の派遣労働者のみを従事させる業務 従来どおり3年(平成17年3月末までの特例)

 上記以外の業務  従来1年→最長3年まで

2.派遣労働者への直接雇用申し込み義務
 派遣受入期間に制限がある場合、制限への抵触日以降も派遣先が派遣労働者を使用しようとする場合。
 派遣受入期間に制限が無い場合でも、同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その業務に新たに雇用を受入れる場合。

3.派遣対象業務の拡大
(1)製造業務
(2)医療関連業務 ただし、紹介予定派遣のみ

4.許可・届出手続き等の簡素化
 一般および特定労働者派遣事業の届出につき、事業所(支店)単位から事業主(会社)単位に改正。

5.紹介予定派遣の見直し


 派遣就業前または就業期間中の求人条件の明示、採用内定、面接や履歴書送付が行えるようになった。

今日はここまで





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最終更新日  2004.05.09 07:29:38
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