剣志会ホームページ

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2004.06.08
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メルマガがどんどん増える。そろそろ読みきれなくなってきた、かな?
金星を見そびれちゃった。新聞で見ようと思う。



【用益物権とは】
何のことかというと、地上権、永小作権、地役権である。これらは全て、土地に関わる権利。

それぞれどんなことかというと、

1.地上権
 他人の土地に工作物または竹木を有するために、その土地を使用する権利。
・耕作を目的として設定できない

・自由に譲渡、転貸可
・抵当権の目的になる
・存続期間は自由に設定、定めがないときは当事者の請求により20年以上50年以下
・時効によって設定できる
・地代の支払いを要しない(ただし、支払うのが普通)

2.永小作権
 耕作または牧畜するために他人の土地を利用する権利

・期間内で自由に土地を転貸、権利の譲渡可
・時効でも取得可
・期間を定めるとき、20年以上50年以下(何もなければ30年)
・小作料の支払いが必要



 設定契約で定めた目的(通行・眺望・日照・引水など)に
従い、他人の土地(承役地という)の便益のために利用

・抵当権の目的となる
・附従性 要役地の移転にともない権利も移転
・不可分性 要役地が共有の場合、1人が時効取得すると他の共有者も権利を取得

      1人だけが地役権を消滅させることはできない
      土地が分割されるとその各部分について権利
・継続かつ表現の地役権に限り、時効取得が認められる
・使用料の支払い不要

今日はここまで!





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最終更新日  2004.06.09 06:51:05
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