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医療保険をクスリに例えると万能薬 ガン保険をクスリに例えるとガンしか効きません。 医療費は病名や手術、入院日数などで総額は異なりますが 私達が負担する医療費は高額になると上限が決まっています。 これを高額療養費助成制度といいます。 そして医療費負担額は 病名、手術名、入院日数、性別などに関係なく 1ヶ月の医療費総額に対して負担額が決まります。 1ヶ月に医療費を負担する限度の目安は69歳以下、一般世帯者で約9万円です。だから、 これらに対処できるのが医療保険の入院日額保障です。 この保障だけで、すべての病気やケガの入院費を補えます。 すなわちクスリで例えるなら万能薬です。それに対して ガンにはガン保険、女性疾患には女性特有病保障成人病には成人病の保障生活習慣病などの保障は保障範囲がそれだけに限定されています。クスリに例えるとそれしか効かないのです。万能薬1つあれば困らないのにそれぞれの病気にしか効かないクスリをそれぞれの病気に対処するために何種類も用意するそれぞれの病気に対処できるように準備することを保険では手厚い保障というような表現で勧められると思います。それぞれに対処できるということは該当しなかった保障は無駄になるということを考えたことがありますか?こういう加入の仕方が一番無駄なのです。入院保障は万能薬と同じ医療保険の入院日額だけで良いということを分かった方は無駄な保険料を支払わないですみますよ。こういう風に考えれば簡単に理解して頂けるのではないかと思います。万能薬+部分的にしか効かないクスリは重複します。 これって、無駄だと思いませんか? クスリだと 無駄というより 反対に副作用を心配しなければなりません。 賢くなろう保障に惑わされないこと。
2010/01/31
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今日、東京に来ています。夜の食事をしているときに急にめまいと吐き気ぎみになり寒気をもよおしてきて、このままいったら死ぬかも?と思うほど体調が変になりました。ランチにいったレストランで高い高いハンバーグを食べたのですがそれ以降、少し下痢気味と少しの吐き気があったのですがめまいと寒気まで起こったのでいったいなんだんだと思いもしかして、頭に腫瘍ができたのかも?????不安がよぎりました。10時前だったので丁度、一緒に食事をしていた友人が慈恵医大に知り合いがいるのでそこに行ってみてもらえるように手配してくれました。そして、救急処置室に行って血液検査、頭のCTなどを検査してもらいました。結果、はすべて正常だといわれました。処置室のベッドで点滴を受けていたのですが横のベッドにいる方が痛い、痛い~~とうなり声を出しているので私も、まだ結果がでていない時もし、腫瘍があると言われたらどうしようこのまま、ここで手術することになるのかなぁ~と不安でした。でも、検査結果は異常なしだったので一安心しました。きっとストレスが溜まっているのでしょうね。そして、会計窓口で支払いをしているとき時計をみると、12時をまわっていましたのでこんなときは、入院費がかかるのか気になったので質問しましたところ処置室で治療していただけなので入院費はかからないと言われました。では、どういう状況になったら入院費がいるのですか?と訪ねると入院する部屋に入ったら費用がかかると言われました。すなわち帰れないということです。では処置室のベッドで休んでいるのは入院費がいらないのですか?と訪ねるとそれはいらない、では日が今回のように12時をこえてまたがっていても入院費はかからないのですか?と何度も質問しましたがかからないと言われました。保険の日帰り入院を保障しますという医療保険が増えてきましたがいったい、どこに日帰りで入院費を支払うことになるのか説明責任がありますね。入院のための部屋にはいったら入院費がかかるすなわちその日に帰れないことになります。具合が悪くなったことから自ら勉強してきました。
2010/01/27
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契約されているお客様が盲腸で入院されたので入院給付金請求の連絡がありました。そこで給付金請求のための請求用紙を手配しお見舞がてら、書類の確認もあり自宅に伺いましたその方の入院は7日間、腹膜炎をおこしかけていたので入院日数が少し長くなったそうです。その間の入院で支払った費用は約95,000円ほどだったそうです。入院したときは急だったこともありいくらかかるか分からないので心配だった。と言われました。えっ私は毎回、医療費の支払いについて話していたのに理解してもらえていない。と思いました。何故なら医療費の総額が分からなくても、負担する限度は決まっているので1ヶ月に支払うのは9万円前後を用意しておけば大丈夫だと何度も何度も話していたのに、もう忘れているようでした。また、ご家族の方が病気でづっと通院されているので医療費のことは分かっていると思っていました。そこで、もしや医療費を支払ったままで払いすぎた額の払い戻し請求をされていないのではと思い尋ねるとえっ!払い戻してもらう額があるの?いくら位かな?と聞かれました。そこであなたの申告額が670万円未満だったら医療費の負担は80,100+(95,000-267,000)×1%=が負担額なので支払は80,100円で良いので、多く払いすぎた額は約15000円早く払い戻し請求の手続きをされたほうが良いですよ。と伝えるとそんなこと、役所は何も言ってくれない。と怒られました。さらに私は今度から入院したら退院するまでに役所の保健課に行って、入院したので限度額認定書を発行してもらいその書類を病院に提出しておけば病院での支払は80,100で良かったんですよ。と申し上げるとそんな肝心なことを誰も教えてくれないと言われるのです。そこで私も教えてもらったのではなく、自分で勉強しました。と言うと役所は請求書だけ送ってくるのにそんなことは自分で調べろというのは可笑しいと怒られるのです。私もその通りだと思いますがこれも知らないと損をする一例でした。医療費の支払いが95,000円で負担する上限は80,100円医療費が100万円で負担する上限は87,430円医療費が200万円で負担する限度が97,430円このように医療費が10万円~200万円と大幅に違っても負担する額は大幅に違うことはありません。だから医療費がいくらになるか分からないと不安になるより自分から制度を勉強して理解しておくことでどれだけ無駄な支払いをなくせるか認識されることを理解して頂けたらと思います。
2010/01/26
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前々回の日記から 続き医療保険に加入するために基本原則について保険料は日額保障のためではなく入院したときに保障される日数のためそして保障内容や保障額に関係なく保険料を支払う限度が決まっていることについて例えで説明いたします。例えば、車を買って乗りたいと思ったとき高級車は高いのは当たり前、大衆車は安いのは当たり前だからそれなりの負担は仕方ないと思われますよね。でも、それはどんな車に乗りたいかの費用のことで、その費用は車を売ったところに支払います。車を買っただけでは動きません。実際に車を使うためにはガソリンを入れなければなりません。ガソリンの価格は車種に関係なく同じです。高級車だから高い、大衆車だから安いということではありません。すなわち、車を使うための費用はガソリン代であり、使いたいと思う限りガソリン代を払い続い続けなければなりません。これを医療保険に例えると、どの車に乗るのかを決めるのが保障内容や保障額であり、車を使うためのガソリン代が保障してもらうための保険料になります。ガソリンを入れなければ車を使えないのと同じように、保障してもらうためには保険料を支払い続けなければなりません。さらにガソリン代は車種に関係ないように、医療費負担額は1ヶ月単位で医療費を負担する限度が決まっているだけで病名、医療費、性別、年齢などに関係ありません。すなわち、保障が多いからとか少ないなど、保障内容や保障額には関係ないことになります。車は現実に買えばすぐに使えるので納得できますが、保険は使わずに支払い続けるのです。入院保障を選ぶ基本原則は保障額は1ヶ月に負担する医療費を補える額以上あれば問題ないので、保険料負担の総額は保障される日数の医療費負担額より少なく少なくなるように考えること。しかし、現状はこの反対の対応になっていることが少なくないでしょう。
2010/01/24
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昨日の続き医療保険の基本原則について述べました。今日は基本原則を満たす保険を選ばなければなりません。そこで「保険に入ると損」と言われる方、思っている方が少なくないと思われます。その損の範囲、考え方について述べます。昨日述べました保険料は1入院の日数の範囲で保障してもらうために支払うだから、負担する保険料の総額に限度があることを理解して頂けましたらその範囲で支払う保険料負担の総額は保障してもらうためであり保障の対価なので、仕方ないと思いますがその限度を超えた支払いは保障の対価を超えた支払いになるので無駄な支払いになってしまいます。この支払い限度を超えた支払いは保険に入ると損と言える部分になり限度を超えない支払いは保障の対価なので仕方ない部分になります。これが加入される方にとって必ず確認しなければならないことです。無駄なお金を支払うことになる確認が出来ていないのです。例えば保険会社が勧める入院日数の主流は1入院60日この日数を例にしますと60日を月数に置き換えると2ヶ月です。2ヶ月の入院を保障してもらうために保険に入るそして保険料を支払い続けることになります。そこで2ヶ月入院したときに負担する医療費の上限になる目安は高額療養費助成制度で決まっています。69歳以下の方、収入基準が一般世帯に該当する方の場合では1ヶ月の医療費が100万円で負担は87,430円医療費が10万円で負担は80,100円医療費が200万円で負担は97,430円目安は約9万円としても大きく変わらないと思われます。従って、2ヶ月同じような医療費になった場合、負担は約18万円です。必要保障額は1ヶ月に医療費を負担する9万円を補える日額保障保険料を負担する限度は、あなたが保障してもらいたいと思う期間で総額18万円以内という基本原則ができます。※医療費負担額は病名や性別、年齢(69歳以下、70歳以上)、保障額などに関係ないそこで保険料は保険会社が決めたもの保険料を確認し、保険料の支払いが18万円になるまでの支払い回数を確認します。※保障額はいくらでも関係なりません。この支払い条件を満たして保障です。そうすると保険料が3000円の場合、60回=5年保険料が5000円の場合、36回=3年保険料が1万円の場合、 18回=1年半これだけしか支払うメリットがないということが判ります。それに反して、あなたが保障してもらいたいと思う期間が10年以上、一生涯などであれば上記の支払い期間を超えた支払いをしなければなりません。となると保障してもらえる日数の医療費負担額である18万円を超えた支払いになりますからその負担は無駄な支払いになることは明白です。このように加入前に無駄な保険料支払いになる保険を選ばないことを確認できます。保障してもらいたいために保険料総額で100万円支払うとすると100万円で1年5ヶ月ほど入院できる費用になります。それなのに保障は2ヶ月=60日です。こんな馬鹿げた保障に入る意味はないと思われます。保険料総額で100万円支払うのであれば入院したときに100万円の医療費負担になるのは1年5ヶ月の入院です。だから、加入するときにから保障してもらう日数は1年5ヶ月=515日以上の1入院の日数を選んでいなければならにことになります。まとめると1入院の日数の選び方が保険選びのポイントになるということです。そして、この日数を自分がどれだけ入院するだろうかとかそんなに入院することがないからいらないという考え方をされる方が少なくありませんが保障してもらうために負担する保険料を基準にすると支払う価値のある保険でなければ支払う意味がないから1入院の日数は長くないと支払う意味がない。これだけです。余分なことを考えて自ら、損になるものを選ぶ、無駄な保険料を支払うこんなことにならない入り方が私の考え方ですこれをオサメソッドと言っています。
2010/01/23
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医療保険の保険料って入院したときに保障される額、すなわち1日5千円とか1万円の保障をしてもらうために支払うと思っていますよねところが実際にはそうではなくて、入院したときに保障される日数のために支払っているのです。何故なら、入院保障は保障される日数に限度があり、1入院とみなされる日数の範囲で保障されます。例えば、1入院60日保障される場合、1日~60日の範囲内で保障されます。保障してもらうためには保険料を払い続けなければなりません。保険料を払わなければ保障が始まらないので保障額は0、保険料の支払いを開始しても保障に該当する入院がなければ保障額は0。従って、1日~60日までの範囲で実際に入院した日数を保障されます。だから保険料は保障額のためではなく、入院を保障してもらう日数のために支払っていることになります。ここが生命保険と大きく違う点です。生命保険は死亡保障ですから、入院保障のように保障される範囲がなく1回で該当します。だから保障額に対しての保険料を支払います。そこで、入院したときに保障される日数に限度があり、入院したときに負担する医療費にも1ヶ月単位で負担する限度がありますので、入院したときに保障される日数を月数に置き換えると、保障してもらう日数の医療費を負担する限度が分かります。まとめると必要保障額はその日数を入院したときに負担する医療費を補える額で良いこと。保険料は自分が保障してもらいたいと思う期間に支払う総額が、医療費負担額より多くならないこと、従って、保障内容や保障額には関係なく決まること。この2点が保険を選ぶ基本原則になります。
2010/01/22
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医療保険の保障を開始する条件の確認保障を開始する主な条件●日帰り入院から保障●1泊2日の入院をしたら入院初日から保障●継続5日以上の入院をしたら入院5日目から保障●継続8日以上の入院をしたら入院初日から保障●継続20日以上の入院をしたら入院5日目から保障この中でうさんくさい保障は●日帰り入院から保障至急に見直しをしないといけないのは●継続20日以上の入院をしたら入院5日目から保障見直しの対象になるのは●継続5日以上の入院で5日目から保障保険料次第で検討は●継続8日以上の入院をしたら入院初日から保障現状に適しているのは●1泊2日の入院で入院初日から保障※日帰り入院を保障はどんな入院になれば保障されるのか具体的な詳細説明が必要です。ただ、医療費を支払った明細書に入院料を支払っている記載があれば保障するというだけでは説明不足です。現実として、そのような入院とはどんな場合に入院費を支払うことになるのか消費者が分かる説明が必要です。病院では日帰りの場合、入院費の請求がなければこの保障自体に問題がでてくるからです。私の調べた範囲では日帰りで帰れる治療で入院費がかかる例はほぼありません。何故なら、入院扱いになるのは医者の管理下において継続した治療が必要な場合入院しなければなりません。日帰りで帰れるということは医師の管理下において継続した治療はいらないから帰れます。だから、日帰りの場合、入院費を支払うようなことにならないと思われます。※継続20日以上の入院をした場合、入院5日目から保障される条件は過去の保障条件です。だから古い契約には生命保険に特約でついています。現状の入院では継続して20日以上の条件を満たすことができる確率が過去に比べて下がっています。また、保障されるのはさらに入院5日目からです。これでは保障になりません。まやかしです。保険料負担がもったいないです。さらにもっと注意しなければならないのは2回目の入院時です。1回目の入院で入院保障された場合、その入院日数が1入院で保障される日数を満たしていなければ2回目の入院が前の入院の退院日からその日を含めて180日以内であれば入院を保障する条件は関係ありません。(病気からケガと明らかに原因が異なることが分かる場合は別)だから、1泊2日以上入院すれば入院になりますから、前の入院日数と合算して1入院で保障される日数までは保障されます。それなのに2回目の入院時にも入院保障を開始する条件を満たさなければ保障できませんと言われて不払いされているケースが少なくないと思われます。ルールを知っていないと不払いされてもそれはおかしいと反論できませんから注意しましょう。
2010/01/19
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またまたまたチワワを買っちゃいました。たまたま、生活用品を買いに行ったついでにペットショップを眺めに行ったらなんと目があってしまったんですとても可愛く、思わず飼いたいと思ってしまいました。一目惚れです。ショップに来て昨夜デビューしたそうです。私達の前にお子様連れの方がこのチワワを可愛いと抱いているのが目に入ったのです。わぁ~可愛いと思いました。これで三匹目です丁度、2年おきに可愛い子に巡り会っています。不思議ですね名前を何とつけようか迷っていました。息子に可愛がってもらいたくて名前を息子に付けさせました。やっと今、名前が決まりました。ジュノです。意味は一番偉い神様ジュピターの奥様の名前だそうです。私達は思ってもいなかった名前だけど実は他の二匹の名前はハニーとモカ。だから、私達はココ、ララ、ルルなどの似通った名前を考えていたので少し驚きましたが息子がつけた名前に決めました。この子はすごく元気でやんちゃです。
2010/01/18
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今日は医療保険で保障してもらうためには諸条件を満たさなければならない2番目の条件である保障できない条件に該当すると保障してもらえません。本来、保険とは保障してもらうために保険料を支払うのだから保障出来ない条件は法律に違反することに該当すること以外あってはならない思います。ところが保険会社(共催を含む)によりいろいろと設定されているのでその条件が多い保険はそれだけ保障されないことになりますから加入を見送ったほうが良いと思われます。保障できない条件の表現は一見なんともない当たり前だと思われるように書かれていることが少なくなく、判断を間違わされることになると思われます。保障できない条件とその条件を分かりやすく言い換えると●被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故■私流に言い換えると入院患者数では精神疾患が一番多く、約4人に1人の割合で入院しています。しかも平均在院日数でも群を抜いて長い入院になっています。精神疾患で通院中に事故を起こして入院した場合は保障されません。また、酔っぱらって転んでケガをした際の入院や、喧嘩などで負傷した入院も保障されません。しかし、これらは日常的に有り得ることばかりです。●頸部症候群(いわゆるむち打ち症)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの。■私流に言い換えるとむち打ちなどは仕方ないと思わされるが高齢になるとよくある、疲れなどからくる腰痛や、首が痛いなどの症状では保障されません。●被保険者の薬物依存■私流に言い換えると麻薬などを服用して薬物中毒になった入院は当然保障されませんが、治療のために投薬された薬が適切ではなく薬物依存症などになる場合があります。そんな場合でも保障されない恐れがあります。●故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為によって被った身体障害■私流に言い換えると「自らの行為で」と限定されていなければ、たまたま居合わせた為にこれらの不払い条件に該当すると言われる恐れがあります。例えば、・ビルの屋上から飛び降り自殺した方の巻き添いにあった場合(たまにニュースで聞きます)。・泥棒に入られて負傷するなど、犯罪に巻き込まれる場合。・ちょっとした口論から、相手または自分がキレて喧嘩(闘争行為)になった場合。・サッカー場や野球場などでお互いのファン同士がチョットした諍いから喧嘩になった場合。これらは日常生活で有り得ることばかりです。●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動によって被った身体障害■私流に言い換えるとこれらは日本では関係ないように思われがちですが、諸外国では日常茶飯事です。暴動はスポーツ観戦でも起こります。熱狂的なスポーツ観戦者、海外出張や旅行が多い方は要注意です。●核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害■私流に言い換えると日本でも実際に核燃料物質漏れの事故で死者が出ました。過去には原子力発電所での事故例も国内外で時々ありました。このような事態に巻き込まれて被った被害は保障されません。放射能以外の有害な物質は数え切れないほどあります。ガス漏れ事故、温泉地の火山ガス、工場からの有害物質の垂れ流しなどが該当します。また、これらの有害物質が原因で体に異常をきたすと、完治が望めない場合も少なくなく、永遠に保障されないことになる可能性があります。●列車や路面電車の専用軌道・自動車専用道路内に立ち入り、またはその軌道・道路を当該交通機関以外により通行したことにより生じたもの■私流に言い換えると列車事故が起こるのは、踏切を横断中、駅構内での転落、飛び込み、市電の軌道上を車が走行している場合、などがあります。「当該交通機関以外」とは、人、自転車、バイク、車のことです。また歩行者が横断していることもあります。高速道路上での事故や故障が原因で車から降りて跳ねられることもあります。●交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)が交付されない、道路以外での車両の交通により生じたもの■私流に言い換えると交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)が交付されるのは公道での事故だけです。しかし、面積上では公道より私道のほうが多いのをご存じですか?ちょっとしたうっかり事故が起きるのは、駐車場や個人の敷地内などの場合が多く、このような場所で怪我をした入院に対しては事故証明書を出してくれません。●医療証明書に病気の原因が不詳と書かれている場合保障を減額■私流に言い換えると病気で入院すると、病気の原因は推測できても確定出来ない場合が少なくないため、ほとんどの場合、「不詳」と書かれますが、このような場合、保障は減額されます。まだまだありますがこれら保障できない条件は日常ありえることばかりです。保険とはこのような出来事が起こったときに必要だから入るのだと思います。それなのにこのような出来事での保障をしてくれないのです。これは保険料の公平負担の原則にも反することだと思われます。加入する側がもっと注意しなければならない確認事項です。
2010/01/15
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医療保険で保障してもらうまでの諸条件と流れを昨日の日記に書きました。今日からそれらの諸条件について対処法を説明していきます■健康状態について告知医療保険単体だけの加入では医者の診査は不要です。従って、告知書の質問に対して正しく回答する義務があります。注意点は質問以上のことまで回答する必要はないということ。質問にないことまですべてを告知して審査してもらったほうが良いと考えて質問以上のことまで告知することで保険加入を見送られる場合があるからです。質問の範囲内での回答であれば保険加入でき、問題なく保障してくれると思われることを自らの余計な判断で潰してしまうことになるのです。恐らく質問されている以上のことまで正直に告知することが正しいことだと思われているからだと思われますが、契約ということを勘違いしていると思われます一般的には告知書の質問内容で現在の健康状態を把握できますから医者の診査で問題が分かるようであれば告知の質問に該当すると思われます。告知は質問に対して正しく正確に答えることこんなことを時々、耳にすることがあります告知義務違反をして加入しても契約後2年を経過すれば保障してもらえるといわれた。だから嘘の告知をして加入した。今年の4月より保険法が施行されることになり4月1日契約からは経過年数に関係なく保障されません。だから嘘の告知をして加入すると保障されませんから保険料が無駄な支払いになります。**********最近は持病があっても加入できる保険がありますよね。だから持病がある方は持病がない方に比べて入院する可能性が高いと思われて保険加入を希望される方が少なくないようです。しかし、この保険は健康な方が加入できる保険に比べて保険料が割高になっています。それでも保障してもらいたいと思い加入できるのであれば加入したいと病人の心理をついた保険ですポイントは加入できる。それだけです。加入できると無駄な保険料支払いが始まるだけです。何度も何度も申し上げていますが保険加入の原則は入院したときに保障される日数に限度があります。従って保険料はその入院したときに保障される日数の範囲内で保障してもらうために支払うことになります。そこで保障される日数と同じ日数を入院したときに負担する医療費は高額療養費助成制度で分かるので入院しなくても保障される日数を入院したらいくらの支払いになるか事前に計算できます。その負担額より保険料負担が多くなるような保険加入になるからです。例えば70歳以上の方で市民税が非課税の方では1ケ月に負担する医療費の上限は¥15,000持病でも加入できるタイプの保障は1入院60日が主流なので60日=2ケ月2ケ月入院したときに医療費を負担する上限は¥30、000です。保険料の支払いは3万円を限度にいくらでも保障してくれる内容であれば加入メリットはありますがそんな保険はないと思われます。
2010/01/14
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医療保険を選ぶためには医療保険のことをしっかりと理解できていなければなりません。そのためには、加入から保障されるまでの仕組みを分からなければなりません。多くの方は保障内容と保障額の確認だけで保障してもらえるものだ。と勘違いしているように思われます。保障されるまでの仕組み●健康に関しての告知内容のチェック●保障できない条件●保障を開始する条件●保障条件●内規これら諸条件をすべて満たして保障されるのは1入院で保障される日数の範囲内になります。健康に関しての告知から内規までの各条件の確認ができる知識は通常ではありません。何故なら、一般的には日常接していないことなので分からないことばかりだかです。そこで入院したときに保障されるのは1入院で保障される日数の範囲になるということだけ理解していただければ医療保険を簡単に選ぶことができます。保険料は1入院の日数の範囲内で保障してもらうために支払うことになります。従って、この日数を保障してもらうために保険料を支払う限度を決めなければなりません。限度がない支払いは意味がない無駄な支払いになるからです。そこで限度になる目安は保障される日数と同じ日数を入院したときに支払う医療費負担額です。保障はこの医療費負担額を補うために加入するからです。保険に入らなくても負担する費用が分かっているならその費用を補うために負担する保険料は医療費以上に負担する意味がないことは明らかです入院したときに支払う医療費は高額療養費助成制度で決められています。だから保険に入るためにはこの制度のことをしっかりと理解しておく必要があります。そして保険が保障されるまでの仕組みと保障される日数の限度です。このように消費者は保険の価値を判断できる最低限の知識が必要になります。この価値のある保険を選んでから最終的な比較をしなければなりません。
2010/01/13
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医療保険を選ぶ簡単な見方は保障部分と保険料部分を分離して考えることです。何故なら、保障してもらうことを主体に選ばれるがその保障をしてもらうために支払う保険料の確認は1回分の保険料だけの方が少なくないようです。そして、その保険料は高齢になっても払える額かどうかに注意が向いているがその保険料を支払う価値はいくらまで?この確認をされている方が少なくないようです。保障については入院したときに支払う医療費を補える内容であれば問題ないのに少しでも多く保障してもらうことに注意が向けられるようです。保険選びですべての方が始めに確認しなければならないことは保険料を支払う価値があるかの確認です。確認方法は保障部分と保険料負担部分を分離してみると分かりやすくなります。例えば2階建てに分けて考えます保障部分は2階保険料負担部分は1階とします。保険料は2階部分の保障をしてもらうために支払います。2階部分の保障は日数の限度があります。1入院60日などの日数のことです従って、1階部分の保険料は60日の保障をしてもらうために支払います。そこで60日の保障をしてもらうために保険料を支払う限度はいくらなのかを判断しなければなりません60日の保障をしてもらうために保障を組み立てるわけですがその根拠が分からなければ保障になりません。そこで60日入院したときに医療費を負担する額がいくらなのかを調べなければなりません。医療費負担額の限度は高額療養費助成制度で決まっているので60日を月数に置き換えることで医療費負担額を求めることができます。ちなみに69歳以下、収入基準が一般世帯に該当する方の場合では1ケ月の医療費が100万円かかったときに負担する目安は約9万円、2ケ月の入院だと倍の約18万円です。だから保険料負担は18万円が限度でなければならないことが分かります。1入院60日の保障=18万円の医療費負担を補うこと。だから保障額は1ケ月に負担する9万円を補える日額以上あれば問題ないこと保険料負担の限度は保障額に関係なく18万円以内であること同様に1入院120日の保障の場合保障額は1ケ月に負担する9万円を補える額以上であればいくらでも構いませんが保険料を負担する限度は4ケ月入院したときに負担する医療費の目安が30万円であることから約30万円が限度に固定されるのです。そこで保険会社が提示した保険料と保障される限度である1入院の日数を確認すれば保険料負担がその保障される日数と同じ日数を入院したときの医療費負担額と同額になるまでの支払い回数でその保険の価値を判断できます。その支払い回数が60回だったり100回くらいの支払いしかできない保険では保険価値がないという判断ができます。保障してもらうことばかり考えて保険料を払い過ぎないようにしなければ意味のない保険加入になります。
2010/01/12
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医療保険やがん保険などの入院を保障する保険にはそれぞれ病気に対して保障するような内容になっていますよねだから、がんの入院治療対策にはがん保険医療保険でも病名ごとに保障する特約があり主保障の入院保障も病名の指定はありませんが病気や怪我で入院したら保障されます。保険はこのように病気に対して保障するという内容になっていることから私達もそれに順応して、病気に対して保障を考えるようになっていると思われます。ところが入院保障は正確には病気に対してではなく医療費に対して保障が必要なんですね受けた治療の医療費に対して負担する費用の保障が必要なんです。だから病名ごとの保障など一切考える必要はないのです保障として考えるのは一点医療費に対していくら負担するのかを考えることです。そこで何度も申し上げている高額療養費助成制度のことをしっかりと理解しておかなければなりません。多くの方は高額療養費助成制度のことはご存知ですが内容まできちんと理解されていない方が少なくないようです。高額療養費助成制度を活用すると1ケ月に負担する限度が決まっているだから立替払いをしなくてよい制度です。医療費の3割を負担して、払いすぎた分を払い戻してもらうと未だに思っている方が少なくなく入院時に最寄りの保険組合で限度額認定書を発行してもらいそれを病院に提出しておけば立替払いをしなくてよいことになっています。だから1ケ月に医療費を負担する上限が決まっているのです。1ケ月とは月初めから月末のことで同一月内の入院であれば入院日数に関係なく受けた治療費に対しての負担限度です。だから保障はこの1ケ月に負担する医療費を補える日額保障だけでよいのです。目安として69歳以下の方●市民税非課税世帯者は¥35,400●一般世帯 ¥80,100+(医療費ー267,000)×1%=目安は約9万円●高額世帯 ¥15万円+(医療費ー50万円)×1%=目安は15万円5千円市民税非課税世帯に街頭する方、および70歳以上の方は保険に入るより入院したときに医療費を年金で支払うほうが得のようです。●市民税控え伊世帯1 ¥15,000●市民税非課税世帯2 ¥24,600●一般世帯 ¥65,100●現役並み世帯 ¥80,100+(医療費ー267,000)×1%=ポイントは保障として必要な医療費負担額はいくらかということです。従って、医療費負担額が高額になるのは毎月の負担額の累計が高額になる長期入院になったときということになります。だから1入院で保障される日数を選ぶとき基準にされるのはどのくらいの入院保障日数があればよいかを判断するのに今はあまり入院させてくれないからとか平均在院日数が短期傾向だからとかで判断されるようですがそれはポイントがずれています。医療費負担額を基準に必要保障日数を決めなければならないのです。今日の日記では医療保険を考えるときのピントがずれている2点を説明いたしました。
2010/01/08
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保険のことを勘違いしている保険=確定していると思っている方が少なくないようです。昨日も電話で資料請求された方の例ですが病気でも入れる保険に入りたいと言われました。私はいつものように入れる保険はありますがメリットにはならないと思いますよ。とお伝えしたところどうしてですか?といつものように質問されます。そこで、その保険は入院したときに保障されるのは1入院60日が限度なのでその60日間の入院であれば60日を保障してもらうために保険料を支払うよりも入院したときに医療費を直接支払うほうが良いと思いますよ。と回答いたしました。そうするとその方は保険料がそんなに高いのですか?と聞かれたので保険料は年齢や保障内容で異なるので例えば毎月3000円とした場合であっても60日の入院保障のために保険に加入するメリットはないと思いますと説明しました。まず、それを理解して戴くには60日入院したときにどのくらいの医療費を支払うのかご存じですか?と質問しますと医療費は病気によって違うので分からないでしょう。と言われました。私は、支払う額のことです。もちろん、医療費は治療内容や入院日数により異なるので分かりませんが、支払う額の上限は決まっているので2ヶ月入院したときの医療費は分かりますよ。と説明しました。そうするとあぁ、高額医療費制度のことか。と言われましがこの制度のことを知っていても中身の事を理解されていないのです。そこで、2ヶ月入院したときの医療費は1ヶ月に100万円の医療費で約9万円なので2ヶ月で200万円の医療費だと約18万円の支払いです。だから3000円の保険料でも60回で医療費と同額を支払うことになるので保障日数が短期の保険であれば入るメリットはないですよ。と伝えるとそうしたら1日の保障が1万円だったら60万円の保障があるから18万円支払ってもメリットあると言われました。そこが勘違いしていることです。60日入院したら60万円の保障を確定しているように計算されるのです。何日入院するかも分からない入院しないかも分からない入院したら100%保障してくれるかどうかも内容次第保険に加入する=まだどうなるか分からないことなのに、加入したら全額もらえると思っているのです。そんな勘定が成り立つのであれば保険ではありません。また保険会社が存続できません。未確定なことを確定していることとして検討されるから予定が狂うのです。しかし保険料の支払いと入院したときの医療費は確定しているのです。また保険加入で保障はこれらの確定していることが土台になっていなければなりません。保障という言葉に翻弄されないようにしましょう。
2010/01/07
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医療保険で入院したときに保障される日数のことを1入院という表現で言われています。日常用語的には入院を1回したときのことになると思います。入院を2回しているのに1入院と言われる方はいないと思います。さらに入院を3回、5回と繰り返しているのにその入院を1入院と言われる方は決していないと思いますし、思わないと思います。ところが医療保険の保障条件では何度も再入院を繰り返した入院も1入院とみなされるのです。1入院とみなされる保障条件は支払い事由に該当する入院を2回以上し、その原因が同一かまたは医学上重要な関係があると保険会社が認めたとき、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に次ぎの入院を開始した場合は1入院とみなします。このような表現で分かりにくいように書かれているのです。そして、この条件の説明をされるのは●退院日の翌日から180日以上経過した入院は保障する●180日以内の入院であっても病気の原因が異なった入院は保障するこのように何でも保障するということが前提に言われると思われます。しかし、これらの2点は、ほぼあり得ないことを出来たら保障すると言われていると思われます。再入院を繰り返すような入院とは根治治療が困難な重い病気で入院している。病院事情は1回の入院を最大3ヶ月を目処に退院を強要させられる。だから病気が治っていなくても退院させられるので暫くすると治療が必要なために再入院になってしまう。そんな時の再入院になるまでの間隔は180日以上の開くことはほぼあり得ないだろう。さらに再入院になるのは前の病気が完治していないからで病気の原因が異なる病気になることは100%に近い確率でないと思われる反対に退院後の翌日から180日以内に再入院にならないということは病気が完治、または治癒した退院であることが少なくなくその場合は180日以上どころか新たな病気が発病するまで当分はないと思われます。この保障条件のポイントは●保障条件から、再入院を繰り返すとすべての入院をまとめて1入院とみなされる●根治治療が困難な重い病気で入院すると、何度も再入院を繰り返す場合がある。そのようなことから保障を考えるときどんな入院を目的とした保障が必要かをしっかりと調べなければなりません。例えば、今の医療保険で販売されている入院保障の主流は1入院60日1入院につき60日を限度に、通算の支払い限度は1095日まで保障します。こんな保障内容でも保障条件から考慮しますと通算の入院日数は1095日以上の入院をしていたとしても実際に保障されるのは「60日」が限度になる場合がある。ということになります。反対に通算1095日まで保障してもらうには1回の入院日数は60日以上、退院日の翌日からその日を含めて180日以上経過後に入院を18回以上繰り返さなければなりません。 すなわち通算の治療期間は(60日+180日)×18=4320日(11年)以上要します。通常では有り得ません。これらを総合判断しますと保障が必要な入院を1入院とみなされるので保障日数が短いと保険としての役目を果たさないので意味がないことが分かるまた、入院保障に関する保障(女性特有病、成人病、ガン割り増し保障、特定疾病など)はすべてこの条件に準じるということです。だから医療保険を選ぶとき一番重要なチェックポイントでありこの条件の意味をしっかり理解できればこの日数の確認をするだけ選べるようになります。
2010/01/05
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昨年末に既契約者の方が再入院されたと連絡がありました。前回の入院は昨年の7月でした。入院日数は約2週間で退院日は7月22日そして、前回の入院での手術がどうだったのかは分かりませんが今回の入院で同じカテーテルの手術をされたようです。今回の入院日数は3泊4日医療保険の保障条件は継続8日以上の入院をした場合入院した日から保障される条件で1入院730日保障される内容です。前回の入院で保障されたのは入院日額の2週間分とカテーテルの手術保障でした。今回、入院を4日、手術をされたことで保障をしてもらうために保険会社に請求したところ手術の保障は同じ手術なので前回の手術から60日以上経過していれば保障対象になるので請求して下さいと言われましたが入院の保障は継続8日以上の入院をしていないので保障されないと言われました。もし、担当者が無能であった場合、もしくは通信販売で加入していたので担当者がいなかった場合このような回答をされたらどうしているでしょう恐らく入院保障は毎回、継続して8日以上の入院をしなければ保障してもらえないので今回の入院は3泊4日だから保障対象にならない。と言われるとそうか、仕方ないと思われるのではないでしょうか。こんな時誰に入るかの真価が問われます。私は、今回の入院は前回の入院と病気の原因は同じであること前回入院の退院日から180日以内の入院であること従って、約款には退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場合は前回の入院から継続していた入院とみなされる条件になっているので保障を開始するための条件である継続8日以上の入院をした場合に該当しないと反論いたしました。前回の入院で保障条件を満たしているので今回の入院は日数に関係なく保障に該当すると申し上げました。そうすると再入院をした場合、内規では1ヶ月以内であれば保障するが1ヶ月以上経過しているので新たな入院とみなしますと回答されました。内規です。内規とは社内の規則や規律のことです。内規で不払いをしようとしているのです。約款には書かれていないことそして私達にも知らされていないことそれを盾に不払いをしようとしているのです。いや、不払いではありません。保障すると言って保険料を徴収し支払い事由に該当するのに支払わないのは詐欺行為に当たると思われます。まだ金融庁から指摘された不払い問題が改善されていないことが分かりました。私達は詐欺行為の手先ではありません。契約者から訴えられたら困ります。だから請求用紙一式を契約者に発送して下さいと依頼しました。この件はどう処理されるか不安です。もし内規で不払いされたら契約者は詐欺行為で訴えると思われます。そんなことがないように交渉しておきたいと思っています1入院とみなされる条件は不払いの根源のようなものです。恐らくこのようなケースで入院された方で保障してもらえていない方がいると思われます。最初に1入院の日数分以上の入院をされていた場合は2度目の再入院は保障されませんからご注意下さい。入院保障の請求などを含めて担当者に依頼しないで保険会社に直接される方が少なくありません。それは担当者が信頼されていないかも知れませんができるだけ担当者にすべてを依頼するようにしたほうが自分を守ることができると思われます。何故なら担当者はもれなくフォローする責任があるからです。それをできていなければ義務違反で責任を問えるからです。それなのに担当者に言わずに保険会社に直接申し出ると保険会社がすべての窓口になるので義務違反を見つけるのは大変になります。着目点を間違っている方が少なくないようです。
2010/01/04
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新年明けましておめでとうございます本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。今年は3回も書き直した医療保険のからくり本を出版する予定です。何度も書き直していたので大変でしたがなんとか読んで頂ける価値があると思う内容で出来上がったと思います。出版した折りには皆様方に案内申し上げたいと思いますので宜しくお願い申し上げます。
2010/01/01
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