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ダンナと幼い子たちが残されたら・・?
会社員のダンナが亡くなって、
奥さんと子どもたちが遺された場合
は、
○遺族基礎年金
(国民年金)
末子の18歳の年度末まで、
支給されます。
○遺族厚生年金
(厚生年金)
奥さんが死ぬまで支給されます。(選択)
遺族基礎年金が支給されなくなってから、
奥さん自身の老齢基礎年金を受給する前まで、
中高齢寡婦加算
が上乗せ支給されます。
・・では、
夫婦ともに会社員・・というケースで、
ダンナではなく・・
奥さんが亡くなった場合は、
どうなるでしょうか?
ダンナと子どもたちが遺されます。
○遺族基礎年金
(国民年金)
・・支給されません。
○遺族厚生年金
(厚生年金)
末子の18才年度末まで支給されます。
(ダンナはほぼ支給対象外。
奥さん死亡時のダンナの年齢・・
55才以上であれば、60才から支給)
逆のケースは、かなりお粗末な内容です。
・・なぜ、この話題か?
今、佐々木FPが初めてのケースで
奮闘中! ・・なんです。
顧問会員の H さん(30代)
の
生命保険見直しの基礎資料作り・・。
「死亡保障必要額の計算」
・・の一部なんです。
ダンナが亡くなった場合の計算
・・佐々木FP、これには慣れていましたが、
奥さんが亡くなった場合の計算
・・初体験です。
死亡保障を考える時、
「手当て可能な資金」
を
きちんと計上します。
( ムダに保険加入しないため
)
その時に、 「遺族年金」
は非常に
大きな要素・・になります。
遺族年金を詳しく、タダで知りたい!
・・という人は、あの・「社会保険事務所」へ。
あの・「社会保険事務所」
今、すごく丁寧に教えてくれますよ。
質問・感想など、気軽にどうぞ。
できるだけ早めにお返事します。
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