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契約時期が平成22年4月以降、
払込方法が「 年払・半年払
」
・・の場合、
未経過月数分の保険料が戻ります。
※「一時払」の契約については、
保険料の返還は無い。 (注意!)
自分の頭で考える・・生活設計。

軍師官兵衛・・。
〇メール顧問会員のKさん(30代)
(相談:ライフプランニング)
新規にメール顧問会員になりました。
まだ、
ヒアリングも終わっていませんが、
次々と質問・相談が舞い込みます。
実はこれ・・ オキテ破りなんです。(^^ゞ
「現状診断が終わるまでは、
具体的な相談はご遠慮ください。」
・・としています。
相談者のことが分からないと、
的確で具体的なアドバイスはできません。
(当たり前、そのために
現状診断を行なっています)
一般論で対応できる内容のみOK
・・としていますので、
Kさんの家計を何も知らないまま、
一般論でコメントします。
家族:4人。
夫30代会社員。妻30代会社員。幼児2人。
※過去記事参照。
メールをいただきました。 3/18 17:21
保険料の払込方法が「 年払・半年払
」の場合、
平成22年3月以前の契約では、
保険料を払込んだ期間の途中に
解約などで保険契約が消滅したときには、
未経過分の保険料は返還されませんでした。
平成 22年4月以降
の契約では、
未経過の月数に対応する保険料相当額が
契約者
(保険金受け取りの場合は受取人)
に 返還される
ようになりました。
ただし、生命保険商品によっては、
保険料相当額が返還されないものがあります。
※ 「一時払」の契約
については、
保険料の 返還はありません。
※詳しくは、生命保険文化センターへ。
家計改善したい?
きちんと生活設計したい?
なら・・(できるだけ)
1 生命保険に加入しない!
2 借金をしない!
3 経費を払わない!
これだけでいい。すごく かんたん。
見違える人生になる。
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