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2017.2.3(発見) 不動産売買ガイド
平野 雅之 さんという人のお話。
※住替え等で長年住み慣れた
マイホームを売却して
所得が発生すると、税金を
払うことになるかもしれません。
売却価額から購入価額などを差し引いて計算しますが、
※今回・・売った金額から
購入時にかかった金額を
引き算します。
ここで気をつけなければならないのは、
建物
について 減価償却
をすることです。
たとえば4,000万円で購入した住宅のうち、
土地代金が2,000万円で、
建物代金が2,000万円だったとしましょう。
この 建物の減価償却分が500万円
だとすれば、
取得費として差し引くことができるのは3,500万円
(土地分2,000万円、建物分1,500万円)であり、
※引き算できる金額が小さく
なります。
購入したときと同額の4,000万円で売却した場合でも、
500万円が利益として扱われることになります。
ただし、実際には取得費や譲渡費用として
さまざまな経費を差し引くことができるため、
それほど単純な計算にはなりません。
取得費や譲渡費用については後ほど説明します。
さて、
一般の方にはあまり馴染みがない 「減価償却費」
ですが、
次の計算式によって求めることができます。
〔自己の居住用建物の場合〕
減価償却費=取得価額×0.9×償却率×経過年数
この場合の 償却率
とは、
法定耐用年数の1.5倍の年数に対応する
定額法の償却率であり、
住宅用途の木造建物は0.031、
住宅用途の鉄筋コンクリート造および
鉄骨鉄筋コンクリート造の建物は0.015
となっています。
先の例で、
購入したときに 2,000万円だった木造建物を10年後に
売却する場合
の減価償却費を計算してみましょう。
減価償却費
=2,000万円×0.9×0.031×10年=558万円
したがって、この例では
2,000万円で購入した建物分の取得費として控除
できるのは、1,442万円ということになるわけです。
なお、経過年数に端数がある場合に、
6か月以上は切上げ、6か月未満は切捨てることに
なっています。
土地の減価償却は当然ながらありません。
また、業務用の建物や、住宅を貸付けたときなどの
減価償却方法とは異なりますので、
自己の居住用財産以外の建物や兼用住宅などを売却
した場合には、
それぞれ税理士の先生などにご確認ください。
※減価償却費、理解しておきたい。
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※今日の作業。
本日2/3(金)、現状診断が終了しました。
キャッシュフローは、順調です。
フルタイムの共稼ぎです。
なのに、死亡保障が必要になりました。
夫婦ともに生命保険が必要です。
非常に珍しいケースです。
普通は夫婦共に死亡保障は不要です。
感想を待って・・
具体的に記事掲載します。
メール添付で送りました。
6
Tさん(30代):★1/23 生活設計依頼着。

※今日の作業。
本日より着手しました。
生活設計終了予定は2/6(月)です。
お楽しみに・・。
※新規にメール顧問会員になって、
ヒアリングシートの提出がまだ
・・という人が、まだまだ・・います。
特に、先月・・1月に新規に
メール顧問会員になった6人の方々、
まだだれからも反応がありません。
がんばって提出して行列に並ぼう!
このままでは、火曜日以降の
佐々木FPの仕事が無い・・。
ま・・、3,000万円控除という
強い味方がいるんだけどね。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて16年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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