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自分の頭で考える生活設計。

約1割の人が受給資格が無いのに
ちゃっかり・・受け取っていたようです。
※確信犯ばかりではない
とは、思いますが。
今日・・発見した毎日新聞の記事より。
厚生年金などに加入していた夫を亡くした
妻らを対象に
日本年金機構が支給する遺族年金について、
会計検査院が1万人を対象にサンプル調査
したところ、
再婚などで受給資格を失った1000人弱に
支払いを続けていたことが分かった ・・ようです。
約1割の人が、ちゃっかり受給を継続?
遺族年金の受給者は約536万人・・のようです。
今回のサンプル調査は1万人が対象なので、
実際にちゃっかり受け取っている人数は
はるかに多いとみられます。
上記のように1割だとすれば、
約53万人がちゃっかり受け取っているかも。
年金機構・・ ちょっと前には
振り替え加算の支給漏れが発覚したばかりです。
夫を亡くした妻が再婚したり(事実婚を含む)、
子供が18歳を超えたりするなど
遺族年金の受給資格を失った場合、
受給者側は年金の種類に応じて
喪失日の翌日から10日または14日以内に
「失権届」を最寄りの年金事務所に提出し、
受給を停止させる必要がある。
※本人の自己申告という仕組み
になっているようです。
このへんが問題かと思いますが、
数多い遺族年金受給者の現況を
年金事務所がチェックするのも
また、大変なことなのか
・・とも思います。
「老齢年金」の受給者については
1年に1回の「現況届」で
「まだ生きてるよ。」 ということを
確認されていました。
が、その現況確認も、住民基本台帳
ネットワークシステム(「住基ネット」)
を活用するようになったため、
「現況届」も原則不要になっています。
ただし、何にでも例外があるように、
「住基ネット」を採用していない
市町村に引っ越した場合は、
「現況届」の提出が必要になります。
で・・
問題は、夫と死別後に再婚を
「事実婚」
でした場合です。
「住基ネット」に反映されません。
年金機構が気づくことがありません。
遺族年金が支給停止されません。
そのまま・・ちゃっかり、受け取る
ことができてしまいます。
長く受け取っていれば、
5年以上前にもらった分は、
消滅時効でもらい得になって
しまいます。
当事務所の「死亡保障必要額」の
計算は、
「夫死亡後の遺族年金」の受給は、
そのまま・・ずぅ~っと
続く前提になっています。
これまで多くの試算をしていますが、
「3年後に妻が再婚した場合」
等のリクエストをもらったことは
一度もありません。
当たり前・・ではありますが、
実際に配偶者と死別した場合に
長い人生を安定してやっていくために
再婚するケースが多いのもまた、
現実・・ではあります。

事実婚はバレないかも・・だべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて16年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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