PR
カレンダー
自分の頭で考える生活設計。

スミマセンでした。
※「加給年金」は夫が65歳になった時に
年下の妻がいれば、年に39万円ほど
支払われます。(妻が65歳になるまで)
その逆の場合は(妻が年上の場合は)、
「加入年金」の支払いはありません。
過去に私は、こんな説明をしていました。
セミナーの講師をした際にも。
スミマセン!! これは誤りでした!
この場を借りて、訂正をさせて頂きます。
妻が年上の場合であっても、
「加入年金」の支給があります。
資料作成していた佐々木FPが、
念のため、
ねんきんダイヤル コールセンター
に電話で確認しました。
で、65歳の妻が年上の場合であっても、
年下の配偶者(夫)がいれば、
加給年金が支給されます。
対象になる配偶者の年収が、
将来に渡って
850万円未満である必要がありますが。
※3・・ということから、1と2があって、
この3の「加給年金」になっています。
年齢差が大きいほど、受け取る
加給年金の総額は大きくなっていきます。
ただし、65歳時点の状況で確認
されることになります。
たとえば、66歳で30歳年下の嫁を
めとって・・
38万円×30年=1,140万円
を受け取ってやろう・・などと、
ヨコシマなことを考えてはいけない。

年金版扶養手当に男女差はない。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
《 質問希望? 》 ブログ右「キーワード検索」をどうぞ。
「キーワード検索」に言葉 ⇒ 「このブログ内」 ⇒ 「検索」。
《 顧問会員希望? 》 「顧問会員って何?」で支援内容や
当事務所との関係を確認の上、右記へ
fpst@axel.ocn.ne.jp
メール顧問会員は、指定した月日のみに受付けます。
年金定期便 35歳で48万円 多い方ですか? 2025/10/16
加給年金 うちは4年間もらえるよね? 2025/10/15
国民年金 百歳までの分 一括受給できない… 2025/03/14
キーワードサーチ
フリーページ