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自分の頭で考える生活設計。

〇メール顧問会員のKさん(40代)
(相談:生活設計・マイホーム取得)
※2018.5.14 再メール顧問会員。
※2018.6.11 マイホーム建築支援スタート。
※住宅建築のプロを比較検討する
ために必要な資料、
「4プランと仕上げ表」。
1 平面プラン
2 立面プラン
3 什器プラン
4 外構プラン
5 仕上表
※建築予定地。(この右半分ですが・・)

メールをいただきました。
お世話になっております。Kです。
追加候補工務店にプランの資料を送付したところ
1社よりさっそく資料が送付されてきました。
※他の工務店ではまったく
指摘されることがないことです・・
どの様に回答したほうがよいでしょうか。
資料を添付しますのでご確認のほど
よろしくお願いいたします。
>>>>
お住いのご計画資料の送付ありがとうございます。
とても作りこまれており、
家造りへの熱意が強く伝わってきますね。
※北側斜線で屋根や2階の天井の一部を削る必要が
でてきます添付ファイル参照ください
宜しくお願いいたします。

※マイホーム建築では、
色々な制限を受けることになりますが、
その中に「斜線制限」というものが
あります。
「斜線制限」でもいくつかのs種類が
ありますが、今回の指摘は、
「北側斜線制限」です。
その「北側斜線制限」は、
4つの「地域」に限って設定されて
います。
※これら、4つの地域だけです。
「住居専用地域」では、お互いの
日当たりを確保するために、
建物の北側部分を一定範囲の
空間内で建築するように制限
されています。
その中でも厳しい制限があるのが、
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
の2つです。
5m
立ち上がってから斜線の
範囲内で建てましょう
・・ということになります。
これはかなり厳しく、
屋根形状にとどまらず、
特に2階の平面プランの制約を
大きく受けることになります。
この工務店さんの指摘では、
5m
立ち上がってからの斜線内で、
屋根や建物を
こんなに削る必要があります。
・・という資料になっています。
ところが、Kさんの建築土地は、
「第一種 中高層
住居専用地域」
です。
10m
立ち上がってから斜線の
範囲内で建てましょう
・・ということになります。
10mということであれば、
普通の2階建ての家の高さの
はるか上です。
つまり、Kさんの2階建て住宅なら、
北側斜線については、何の制限も
受けないことになります。
なので、この工務店さんには
以下のように言ってみてください。
私たちの土地の地域は・・
「第一種 中高層
住居専用地域」
で、
「北側斜線制限」
の
立ち上がりは10m
なので、
問題ないと思っていましたが・・
もし間違いだったら、教えて下さい。
工務店への電話の際に
押さえるべきツボ・・として、
下記を示していました。

※しっかり、自分のものにして下さい。
※工務店へ、初めての電話。

※外構プラン。
※断面イメージ。
※平面プラン。
※立面プラン。
※什器プラン。(大手なら全てオプション)

※仕上表。



マイホーム取得シミュレーション
2018.5.28






《 K家の概要:現状診断時点 》
2014.3.11

※キャッシュフローグラフ。
自分たちの生涯が確認できます。


※キャッシュフロー表。
読者の皆さんもマネをして
作成してみましょう。
※これが「現役」の拡大。

※これが「老後」の拡大。

※「死亡保障必要額の推移」
5mと10mじゃ、ぜんぜん違うべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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