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発見したばかりの Q & A 記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
厚生年金は何年入っていれば支給されますか?
私は正社員5年したのち結婚して
その後は夫の扶養に入ったため、
将来もらえるのは国民年金になると思います。
※そうではなく、5年分の厚生年金も
もらえることになりますよ。
それでは足りないため、
今後フルタイムで働こうかと思っていますが、
あと何年、厚生年金に加入すれば
もらえるか教えてください。
また、厚生年金は
出たり入ったりしているとダメなのでしょうか?
(例えば正社員8年 その後扶養5年など)
※ノープロブレム。
A
10年以上国民年金保険料を支払えば支給される
ようになりました。
法律により、厚生年金に加入していた期間は、
国民年金に加入し国民年金保険料を支払った
ことになっています。
また、
夫が厚生年金制度に加入している場合の専業主婦は、
国民年金に加入し国民年金保険料を支払った
ことになっています。
<私は正社員5年したのち結婚>
会社勤めで5年間ご自分で厚生年金保険料を支払って
いたのですから、
この期間は国民年金保険料も支払っていたことになり、
専業主婦の期間が5年以上あれば、
合わせて10年以上ということになり、
年金開始年齢になれば、老齢基礎年金(国民年金)の
ほかに5年分の老齢厚生年金を受け取ることになります。
<あと何年、
厚生年金に加入すればもらえるか教えてください。>
5年分の保険料に応じた老齢厚生年金の支給を受ける
ためだけであれば、追加加入の必要ありません。
なお、厚生年金の加入期間が多ければ、
厚生年金支給額も当然多くなります。
更に多い老齢厚生年金を受けたいというのであれば、
加入するのもよいでしょう。
<出たり入ったりしているとダメなのでしょうか?>
単純に、厚生年金保険料を支払った月数と、
保険料の金額だけが厚生年金計算の基礎となるのであり、
何度出たり入ったりしても何の問題もありません。
国民年金保険料を支払うより厚生年金保険料を支払う
方が老後に受け取る年金額は多くなります。
老後の年金を増やしたいのであれば、
厚生年金に加入するのも良いでしょう。
※はい、まったくこの通りで・・
※将来の夫婦の年金受給は、
実際に、以下のようになります。
当事務所の顧問会員の実例です。

※妻は会社員時代が短いので
少額だが、老齢厚生年金の金額も
きちんともらえます。
金額はちょっと少ないけど、
厚生年金をもらっている妻は
いっぱいいるべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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