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発見したばかりの Q &A 記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
年金制度についてお聞きします。
主人が毎月15万、私が、12万貰っている場合、
主人が亡くなった場合は、主人の分は貰えないですよね?
また、月いくらくらい支給されますか?
※亡くなった夫がもらっていた年金を、
そっくりそのまま妻がもらうことには、
残念ながら なりません。
下の絵のイメージになります。
「遺族厚生年金」分をもらうことに・・。

※その「遺族厚生年金」の計算の方法が
以下の 4 のようになります。

※妻自身がもらう「老齢厚生年金」よりも、
計算された「遺族厚生年金」が多い場合は、
その差額がもらえます。
※これを参考に、自分の場合を計算してみて、
もう、マスターしてしまいましょう。
※マスターしてすまえば、自分で以下のように
自分たち夫婦の年金の見当をつけて
しまうことができます。 (顧問会員の事例)

※その結果をキャッシュフロー表に反映
させることができれば、自分たちで
生活設計もできるようになります。

※がんばれ! がんばれ!
A
<主人>
老齢基礎年金:(月額)6.5万円
老齢厚生年金:(月額)8.5万円
<私>
老齢基礎年金:(月額)6.5万円
老齢厚生年金:(月額)5.5万円
の場合、
>>主人が亡くなった場合
<私>
老齢基礎年金:(月額)6.5万円
老齢厚生年金:(月額)5.5万円
遺族厚生年金(※1):(月額)1.175万円(全額非課税)
合計:13.175万円
という感じです。
(※1)
[主人の老齢厚生年金の3/4]が
[遺族厚生年金の満額]となりますが、
主様には[老齢厚生年金]が有るので、
この[老齢厚生年金]との差額が、
実際の[遺族厚生年金]として支給されます。
夫の年金を丸々ではなく、
遺族厚生年金をもらうことになるべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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